第7章 責 任
一 責任の意義

一 責任の意義 → 責任主義

 責任とは,構成要件に該当する違法な行為を行ったことについて,その行為者を非難しうることをいいます。責任が,構成要件該当性,違法性と並ぶ犯罪成立要件であることは,既に説明しました。

 近代刑法においては,「責任がなければ,刑罰はない」という原則が行われており,これを,責任主義と呼んでいます。責任がなければ犯罪は成立しえず,したがって,刑罰は科せられないということですが,ここに責任とは,主観的責任および個人的責任を意味するものと解されています。主観的暮任とは,行為者に責任能力と故意または過失が備わった場合にのみ責任が認められるということであり,個人的責任とは,犯罪行為を行った行為者個人のみに責任を問いうるとすることです。これに対して,古い時代には,客観的責任(結果的責任)および団体的責任の考えが支配的でした。客観的暮任とは,犯罪的結果を引き起こした者には,その心情のいかんにかかわらず責任を問いうるとする立場であり,団体的暮任とは,犯人と同じ団体(たとえば,一つの家族など)に属している者には,直接犯罪行為と無縁であっても責任を帰することができるという立場です。このような古い考えが次第に克服されて今日の責任主義に移行した事実は,刑法学史上の重要事項の一つにほかなりません。

 なお,刑事責任という言葉がよく用いられますが,これは,右に述べた責任とは異なり,責任があることにもとづいて,刑罰を科せられるべきことを意味します。刑責,罪責などともいわれます。
一 責任の意義