二 責任の本質 | |
二 責任の本質責任の本質をどのように理解するかについては,従来,次の3つの観点において理論的対立がみられました。(1) 道義的責任論と社会的責任論道義的責任論とは,古典学派の立場から主張された責任論であり,自由意思の観念を前提とし,行為者が自由意思で行ったところについては,刑法上,道義的な非難が加えられるべきだとする考えです。これに対して,社会的責任論は,近代学派によって展開された責任論であり,決定論的立場に立ちつつ,社会に対して危険を及ぼす者は,社会から防衛処分(刑罰)を受ける法的地位に立たされるべきであり,これが刑法における責任だと解するのです。責任とは行為についてその行為者を非難しうろことだと考える以上,道義的責任論には正しい核心があります。社会的責任論は,行為者に対する非難という要素を放棄している点で,厳密には,責任論といえないでしょう。ただ,道義的責任論も,当初の古典学派にみられたような完全な意味での自由意思を前提とすることはできません。前にも述べたように,現実には,相対的な意味での自由意思しか認められませんので,道義的責任論も,そのような理論的修正のもとに論ぜられるべきです。 (2) 行為責任論,性格責任論および人格責任論行為責任論は,責任の基礎を個々の犯罪行為に向けられた行為者の意思に見出そうとする古典学派の責任論であり,個別行為責任論とか意思責任論などともいわれます。また,性格責任論は,社会防衛の対象を犯人の危険な性格に求めようとする近代学派の責任論です。ところで,行為責任論には,責任の範囲を明確にとらえうるという特長がある反面,常習犯人などのもつ危険性を考慮しえないという欠陥がありますし,一方,性格責任論においては,行為者の危険性が直視されてはいますが,それは,もっぱら遺伝または環境の所産として論ぜられ,行為者の主体的意味が否定されている点に問題があります。人格責任論は,このような両説の欠点を認識しつつ,それぞれの立場を止揚して,行為者の主体的な人格のあらわれとしての行為に責任の基礎をおこうとするものです。この考えは,第二次大戦直前のドイツで,メッガーらによって提唱され,やがて,わが国にも受け入れられました。メッガ−は,行為者にはどうしようもない人格的部分があるとしながらも,行為者が何かをなしうる範囲内では,その生活態度に責任を帰することができると説きましたが,戦後のわが国において,このような立場をさらに発展させられたのは団藤重光博士です。博士によると,責任は,第一次的に行為責任であり,行為者の人格の主体的現実化としての行為に着眼されるべきですが,行為の背後には,素質と環境とに制約されながらも,行為者の主体的な努力によって形成されてきた人格が存在し,その人格形成における人格態度に対して行為者を非難しうるから,そこに,第二次的に人格形成責任を考えることができ,これらの行為責任と行為者責任とを合一して人格責任と呼ぶべきだと論ぜられています。 主体性をもたない行為者に対しては,その行為についての非難を加えることはできませんし,責任の基礎には,行為者の危険性をも内含した行為がおかれるべきですから,人格責任論が妥当であるといえましょう。この立場において,はじめて,常習犯人に対する重い責任非難が基礎づけられるのです。ただ,人格責任論においても,責任の存否をめぐっては,あくまでも,行為者人格のあらわれとしての個別的行為責任が問題とされるべきであり,行為者の人格形成をめぐる態度のいかんは,行為責任が認められた後,さらに,責任の程度を論ずるにあたって考慮されるべきであると思います。 人格責任論に対しては,近年,行為責任論の立場から,行為に関してすら,性格や環境がどのように責任に影響するか明らかでないのに,まして人格の形成過程についてまでその背後にあるものに責任を問いうるかを論ずることはできないという批判がなされています。たしかに,行為者の人格形成に関する態度の重さをいちいち数字的な正確さをもって秤量することは困難ですが,少なくとも個別行為責任の軽重を定めるにあたって素質や環境の意味が問題とされうるのと同程度には人格形成責任の重さを考慮することは可能であるといえましょう。そして,単純な行為責任論によっては,上述したように,常習犯人の重い責任を基礎づけえないのですし,また,そもそも責任の重さを論ずることもできないのです。 (3) 心理的費任論と規範的責任論19世紀から20世紀の初めにかけて行われていた責任論は,古典学派,近代学派を問わず,責任の実体を行為者の心理的関係としてとらえ,責任能力とともに,心理的な犯罪事実の表象ないし意欲を要素とする故意,または,その可能性を要素とする過失のどちらかが存在する場合に責任が認められると解していました。それは,心理的責任論と呼ばれています。これに対して,20世紀の初頭以来,フランクを始めとするドイツの学者達の努力によって,形成,発展させられたのが規範的責任論です。これは,行為についてその行為者を非難しうるためには,心理的責任論のあげる責任能力および故意・過失という心理的責任要素のほかに,適法行為の期待可能性,すなわち,行為の際の具体的事情にかんがみて,行為者に,その犯罪行為を避けて他の適法行為に出ることを期待しえたという規範的責任要素の存在が必要だとするのです。この考えは,次第に普及し,すでに第二次大戦前から,古典学派の立場からだけでなく,近代学派の立場においても支持されるにいたりました。 規範的責任論を提唱した学者達によって,しばしば引合いに出されたものに,ライネンフェンガー事件に対する1897年のドイツのライヒ裁判所の判例があります。ライネンフェンガーとは,ある馬車馬につけられていたあだ名で,「手綱捕り」という意味です。この馬は,しっぽを手綱に巻きつけて,御者の操縦を困難にする危険な性癖をもっていたのでした。御者は,他の安全な馬と交換してくれるように,何度も雇主に申し出たのですが,雇主が応じないので,やむなくこの馬を使用していたところ,ある日,通行人を跳ね飛ばして負傷させてしまいました。しかし,ライヒ裁判所は,御者を無罪としています。そして,学者達は,この御者には,職を失ってまで雇主の命令にさからうことを期待しえなかったから,その責任が認められなかったのだと説明したのでした。 わが国で,期待可能性の理論に関してよく引用されるものに,ライネンフェンガ−事件に類似した第五柏島丸事件についての昭和8年11月21日の大審院判決があります。瀬戸内海で,連絡船第五拍島丸が,定員の五倍余の乗客を満載して航行中,過剰乗船のために船体が傾いて沈没し,多数の死傷者を出したのでした。第二審の裁判所は,船長を,業務上過失致死傷罪によって,禁錮六月に処したのですが,大審院は,同船の出航時には,多数の通勤者が先を争って乗船したのに,取締りの警察官は出航時刻の励行のみを促し,定員超過の点は看過していたことや,船長の再三の注意にもかかわらず,船主は,採算上の理由から,多数の乗客を乗せることを命じていたなどの事情を考慮し,原判決を破棄して,罰金300円を言い渡したのでした。その趣旨は,船長には事故を避けることについての期待可能性がなかったわけではないが,その程度が低かったとみられるところから,責任が減少していると解したものといえましょう。このように,期待可能性の観念には,責任の存否のほか,その軽重を定める機能も含まれているのです。 最高裁判所の判例には,期待可能性の不存在による責任の阻却を認めたものはみあたりません。そして,これまでの判例について,「いまだ期待可能性の理論を肯定又は否定する判断を示したものとは認められない」としたものもありますが(最判昭33.7.10),他方,「期待可能性の不存在を理由として刑事責任を否定する理論は,刑法上の明文に基くものではなく,いわゆる超法規的責任阻却事由と解すべきものである」と述べている判例もみられるのであり(最判昭31.12.11),少なくとも最高裁判所が期待可能性の理論を否定するものでないことは明らかだといえましょう。そして,高等裁判所以下の判例には,期待可能性の不存在を理由として,積極的に責任の阻却を認めたものも少なくないのです(たとえば,東京高判昭25.10.28など)。 責任とは行為についてその行為者を非難することであると解する立場を徹底するときは,およそ行為者に期待しえないところに対してまで非難を加えることは不可能なはずです。規範的責任論が,今日,一般的に支持されているのは理由のあることといわねばなりません。 |
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