四 責任能力 | |
四 責任能力(1) 意 義責任能力の意義については,古典学派においては,犯罪能力,すなわち,行為者に対する道義的非難の前提としての意思決定能力であるとされ,また,近代学派においては,受刑能力,すなわち,刑罰を科せられることによって社会防衛の目的を達しうる適応性であると考えられました。しかし,前者が完全な自由意思の観念を前提としたところには行き過ぎがありましたし,後者がもっぱら刑罰の効果という観点から問題をとらえようとしたことは,現行刑法の立場と矛盾する嫌いがあります。責任能力は,文字どおり,責任を帰しうる能力,すなわち,責任非難を加えうるために行為者に必要とされる能力であると解すべきです。そして,それは,刑法の規範を理解し,これに適合した行為をなしうる能力にほかなりません。責任能力のある者を暮任能力者,これを欠く者を責任無能力者といいます。責任無能力者の行為については,責任を問いえませんから,犯罪は成立しません。ところで,責任能力者の中でも,その能力の程度には,具体的な行為者によってかなりな個人差がありますが,それが相当低い者に対しては,道義的責任論の立場からは軽い責任非難しか加ええないものと考えられます。刑法も,このような観点から,責任能力の程度の低い者を完全な責任能力者と区別して,限定責任能力者とし,その行為に対しては刑の減軽を認めているのです(39条2項参照)。 責任能力は,犯罪行為の時,すなわち,実行行為の行われる時点に存在することが必要です行為と責任との同時存在の原則)。しかし,実行行為の後に行為者が責任無能力の状態に陥っても,訴訟法上の障害にはなりますが(刑訴314条1項・479条・480条参照),犯罪の成否には影響しません。なお,原因において自由な行為については,責任能力のある原因行為の時点に実行行為を認めるべきことは,既に述べたとおりです。 刑法は,責任能力者の要件を積極的に規定せず,逆に,どのような者が責任無能力者および限定責任能力者であるかを定めています(39条・41条)。それゆえ,これらにあたらない者が完全な責任能力者だと解されるのです。 (2) 心神喪失者・心神耗弱者まず,刑法39条は,「心神喪失者の行為は,罰しない」「心神耗弱者の行為は,その刑を減軽する」と規定しています。心神喪失者は責任無能力者であるから,その行為について犯罪は成立せず,それを罰することができない,また,心神耗弱者は限定責任能力者であり,一応,責任能力は認められるが,その程度が低いから,その行為に対しては,完全な責任能力者ほど重い責任非難を加えることができず,したがって,その刑を減軽して処罰するという趣旨です。心神喪失・心神耗弱とは何かについては,大審院の判例は,「心神喪失と心神耗弱とは,熟れも精神障碍の態様に属するものなりと難,其の程度を異にするものにして,即ち,前者は,精神の障擬に困り事物の理非善悪を弁識するの能力なく,又は,此の弁識に従て行動する能力なき状態を指称し,後者は,精神の障擬未だ上叙の能力を欠如する程度に達せざるも,其の能力著しく減退せる状態を指称するものなりとす」と説いています(大判昭6.12.3)。ここに示された定義は,今日の学説上も,支持されていますが,その趣旨は,行為者の精神状態の生物学的基礎に基づく異常性と,心理学的基礎に基づく自由な意思決定および行動能力などの障害という両面を考慮したものと解するのが適当でしょう。すなわち,心神喪失・心神耗弱であるためには,まず,生物学的観点から(精神病,知的障害,精神病質などに起因する継続的なものであると,酪町や催眠状態などに由来する一時的なものであるとを問いませんが)行為者に精神状態の異常性が認められることが必要であり,かつ,それによって,心理学的見地からみて,刑法規範の意味を理解しうる能力またはその理解にしたがって規範を遵守しうる能力に支障がきたされていることがなければなりません。右の判例が,「事物の理非善悪を弁識する能力」および「此の弁識に従て行動する能力」といっているのは,これらの心理学的見地における能力を指す趣旨だとみられましょう。そして,精神の障害によって,このような能力が欠けている者が心神喪失者であり,その能力がいちじるしく低い者が心神耗弱者だと解すべきです。なお,「事物の理非善悪を弁識する能力」は一応備えているが,「此の弁識に従て行動する能力」を欠いている者,つまり,自己の行為を統御する能力がないために,悪いこととは知りながらつい犯罪に陥ってしまう者があることに注意しなければなりません。そして,これも,心神喪失者なのです。 心神喪失者・心神耗弱者という観念は,刑法上のものですから,具体的な行為者の精神状態がこれらにあたるかどうかの判断は,法律家,すなわち,終局的には,裁判官によってなされるべきですが(最決昭59.7.3),その前提として,具体的な精神状態そのものを認識するために,精神医学,心理学などの専門的知識が必要とされることも少なくありません。その場合には,刑事訴訟法における鑑定という制度が活用されるのです(刑訴165条以下・223条以下参照)。なお,実務上は,躁鬱病,統合失調症(精神分裂病),てんかん,進行性麻痺などの精神病の重症の者や,重度および中等度の知的障害者は,心神喪失者,また,軽度の知的障害者は,心神耗弱者と解されるのが一般ですが,精神病質者については,特別の者を除いて,大部分が完全な責任能力者とみられています。また,飲酒酷割者は,通常の酪酎の程度であれば完全な能力者,重症の酪酌の場合には心神耗弱者とみられますが,いわゆる病的酪酌の者は,ほとんどが心神喪失者と判定されています。 ところで,社会保安的見地からすれば,心神喪失者,心神耗弱者のもつ危険性には,特別の保安対策が必要です。これについては,心神喪失等の状態で重大な池害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律が定められています(なお,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)。 (3) 刑事未成年者次に,刑法41条には,「14歳に満たない者の行為は,罰しない」と規定されています。14歳末満の者は,刑事未成年者と呼ばれ,責任無能力者とされるのです。精神状態の発達は,身体の成熟に伴うのが一般ですから,幼少の者に責任能力を認めえないことは当然です。精神状態の発達には,もちろん,個人差がありますが,刑法は,各人についてそれを判定することのわすらわしさを避けて,一律に14歳を刑事責任年齢と定めたのです。そして,14歳以上の者でも,心神喪失者,心神耗弱者については,上述の取扱いがなされることはいうまでもありません。なお,少年法は,20歳に満たない者を少年とし(2条1項),それらの者が発育の途上にあり,将来性のあることにかんがみて,成人に対するのとは違った種々の処置を定めています(3条以下・51条・52条・58条など)。 |
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