責 任
構成要件的故意

構成要件的故意

 構成要件該当性を論ずるには,先に述べた実行行為の客観面に対応する主観面の要素として,故意犯においては,構成要件的故意が,また,過失犯においては,構成要件的過失が必要です。

(1) 構成要件的故意の意義

 構成要件的故意とは,行為者が,犯罪事実を表象し,かつ,認容することです。

(a) 犯罪事実の表象
 まず,犯罪事実の表象ですが,犯罪事実とは,構成要件に該当する客観的な事実,すなわち,実行行為の客観面や,構成要件的結果,およびその両者の間の因果関係のほか,行為の主体,客体,状況などを含む観念です。表象とは,行為者が外界の事実を自己の心の中にうつし出すこと,すなわち,現在の事実に関しては,それを認識することであり,将来の事実については,それを予見することにほかなりません。それゆえ,たとえば,殺人罪について,犯罪事実の表象があるといえるためには,行為者が,自分は,「人」,すなわち,生きた人間に対して,それを「殺」す行為を行おうとしていること,つまり,その行為には,相手方を死亡させる現実的な危険性が含まれており,その行為によって相手方が死亡するにいたるであろうことを承知していることが必要なのです。行為者が,自分の攻撃を加えようとしている対象が,精巧に作られているマネキン人形だと思っていたり,自分が相手方の胸に突きつけているのは玩具のピストルだと考えていたような場合には,実際には,相手は生きた人間であり,また,手にしていたのは実弾のこめられた本物のピストルであったとしても,行為者には,殺人罪の構成要件的故意は認められません。そして,これらの場合には,そのように誤信したことについて,行為者に構成要件的過失があったかどうかか問題とされることになります。

 表象は,原則として,犯罪事実の全部に及ばなければなりません。結果犯においては,構成要件的結果の表象とともに,実行行為と構成要件的結果との間の因果関係の認識も必要です。すなわち,殺人罪においては,自分の行為によって相手が死ぬであろうことを表象しなければならないのです。

 これに対して,主観的構成要件要素である目的などについて表象することは必要でありません。目的などは,構成要件的故意の要素ではなく,行為者に存在しさえすれば構成要件該当性を認めることができるのです。また,構成要件の要素ではない責任能力や処罰条件などの表象が構成要件的故意の要素でないことは当然です。

 ところで,規範的構成要件要素についての表象があったといえるためには,行為者が,その意味の認識を有することが必要です。たとえば,猥褻文書販売罪(175条)においては,行為者が,自分の販売するものが「猥褻な文書」であることを承知しているのでなければなりません(ただし,最大判昭32.3.13は反対)。もっとも,通常,法律の素人である行為者に,刑法上の概念である「猥褻な文書」についての厳密な法的評価を期待することはできませんので,社会常識の範囲内で,行為者が,自分が売ろうとしているのはいわゆるエロ本の類だということを知っていれば,一応,意味の認識があったとみることができると解されます。

 なお,結果的加重犯においては,基本となる犯罪事実については,むろん,表象がなければなりませんが,重い結果の発生を表象したことは必要でありません。そして,重い結果は単に基本的犯罪から生じたのであれば足りるとするのが判例の立場ですが最判昭32.2.26),通説は,それについて行為者に過失のあったこと,つまり,注意すれば重い結果の発生を避けることができたのに,不注意によってそれを発生させたといえることが必要だと論じています。今日の刑法理論上,結果的加重犯を古い時代の結果責任主義の遺物としてとらえることは妥当でありませんから,通説のように理解すべきです(改正刑法草案22条参照)。通説の立場からは,結果的加重犯は,故意犯と過失犯とを結合させたものとみることができます。

(b) 犯罪事実の認容
 次に,構成要件的故意の要件としては,行為者が,犯罪事実を認容したことが必要です。認容とは,犯罪事実が発生するならば,発生してもかまわないとする心理的態度をいいます。この点に関しては,犯罪事実の発生することを表象しさえすれば足りるとする表象説と,犯罪事実の発生することを意欲しなければならないとする憲思説との対立がみられますが,構成要件的故意は,過失犯よりも遥かに重い犯罪である故意犯の主観的要素ですから,後に述べる構成要件的過失とは違って,その犯罪を実現しようとする行為者の積極的態度が要件とされるべきであり,表象説の説くように,単に犯罪事実の表象があっただけでは十分とはいえません。しかし,また,意思の必要性を強調して犯罪事実を発生させる意欲までを要求する意思説は,構成要件的故意の成立する範囲を狭めすぎる嫌いがあります。これらに対して,認容説は,犯罪事実の表象に加えて,認容という行為者の積極的態度を要件とするものであり,実際の適用上も,極端な意思説を修正した妥当な見解というべきです。判例も,認容説にしたがっていると解されます(最判昭23.3.16など)。

(2)構成要件的故意の種類

 構成要件的故意には,確定故意と不確定故意とが区別されます。確定故意とは,行為者が,犯罪事実,とくに構成要件的結果の発生することを確実なものとして表象する場合であり,不確定故憲とは,これを不確実なものとして表象している場合です。不確定故意のうち,とくに重要なものに未必の故意があります。これは,行為者が犯罪事実が発生するかも知れないと表象しながら,発生するならばしてもかまわないと認容する場合をいいます。
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