責 任
七 構成要件的過失

七 構成要件的過失

(1) 意 義

 過失犯における構成要件該当性を定める主観的要素が構成要件的過失であり,その内容は,行為者が,犯罪事実の表象・認容を欠いていたこととともに,その犯罪事実を実現させるについて不注意があったことであると解されます。

 構成要件的過失は,構成要件的故意が存在しない場合に認められるものですから,その要件としては,第一に,構成要件的故意の要件である犯罪事実の表象・認容が欠けていることが必要です。犯罪事実の表象を欠いている場合を認識のない過失,表象はあるが認容を欠いている場合を認識のある過失といいます。

 また,構成要件的過失の第二の要件としては,犯罪事実,とくに犯罪的結果を発生させたことについて,行為者に不注意が存在しなければなりません。犯罪的結果が発生しても,それが,行為者の不注意によるのでなく,不可抗力で生じた場合には,構成要件的過失は認められないのです。不注意とは,刑法の要求する注意義務に違反することです。この点が,実際上,構成要件的過失の存否を定める最も重要な問題だといえましょう。

 注意義務は,法令の規定によって示されている場合も少なくありません。たとえば,道路交通法には,道路上の交通に関して注意すべき諸事項が,細かく定められていますが,これらは,道路交通法上の犯罪等の要件であることは当然として,他面,刑法の業務上過失致死傷罪(211条1項前段)などの要件である注意義務を示したものともみることができます。しかし,道路交通法を守ってさえいれば,あらゆる交通事故を避けうるものとはいい切れません。交通に際しては,行為者が,法律の規定はなくても,臨機応変,事態に適切に対処して事故の発生を避けなければならないことにはほとんど限りがないのです。

 このように,社会生活の実際はすこぶる複雑多様ですから,あらかじめ,すべての状況に対応しうる具体的な注意義務を余すところなく法令で定めておくことは不可能です。そこで,裁判にあたっては,法令に規定されていなくても,社会の慣習や条理にしたがって認められるべき注意義務が,個々の事案に応じて,裁判官によって判定されなければならないのが一般だといえましょう。過失犯の構成要件が補充を要する構成要件であるといわれるゆえんです。そして,裁判官がこのような慣習ないし条理に基づく注意義務を定めるにあたっては,いうまでもなく,良識にしたがい,社会における具体的妥当性を目ざした判断をしなければなりませんから,そこに見出される注意義務の内容は,社会的常識を備えた行為者が,行為の際,この場合にはこのような注意を払わなければならないと考えることができたところと,おのずから一致しうるはずなのです。

 注意義務が,このように社会の慣習や条理にもとづいて定められるとしますと,その内容が社会の変遷に応じて,変わりうるものであることは当然です。たとえば,自動車事故に関して,運転者と歩行者のどちらに,どのような注意義務を課するかについては,戦前のわが国の判例は,ほとんど一方的に運転者に注意義務を認める態度をとっていましたが,今日では,歩行者の側にも,相当な範囲で注意義務があるとされています。これは,戦後のわが国で,自動車の高速度交通機関としての地位がいちじるしく高められたことや,道路が整備され,一般的な交通道徳の向上したことなどの諸事情が考慮された結果といえましょう。このように,社会の具体的状況に即して,注意義務を,どのような立場にある者にどの程度に負担させるべきかという問題を危険の分配と呼んでいます。

 裁判所が,慣習ないし条理に基づく注意義務を定めるのにあたって,近年,よくとりあげるものに信頼の原則があります。これは,元来,ルールにしたがって交通に関与する者は,特別の事情のないかぎり,他の交通関与者も交通のルールを守って行動するものと信頼してよく,他の交通関与者の不適切な行動によって事故を生じても,それに対する責任を問われるものではないという考えです。この原則は,ドイツで発達し,戦後の昭和30年代にいたってわが国に紹介されたのですが,判例は,相当広範囲にわたってこれを採用しており,また,交通事故以外の事件についても考慮しようとする気配がうかがわれます。リーディング・ケースとみられるものの一つをあげましょう。事案は,被告人が,トラックを運転して交通整理の行われていない交差点に進入し,右折する途中,車道の中央付近でエンジンが停止したため,再び始動して時速約五キロメートルで右折進行しかけたとき,右側方から原動機付自転車で直進してきた甲が,時速一二,三キロメートルの速度で被告人のトラックの前方を通過しようとしたので,被告人は急停車させたが及ばず,申を跳ね飛ばして重傷を負わせたというのでした。最高裁判所は,この場合,「自動車運転者としては,特別な事情のないかぎり,右側方からくる他の車両が交通法規を守り自車との衝突を回避するため適切な行動に出ることを信頼して運転すれば足りるのであって,本件甲の車両のように,あえて交通法規に違反し,自車の前面を突破しようとする車両のありうることまでも予想して右側方に対する安全を確認し,もって事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務はない」と判示しています(最判昭41.12.20)。なお,信頼の原則は,相手方が,たとえば,幼児であるとか,老人や酪町者など,その心身上の事情から異常な行動に出やすい者である場合には適用されません。

 注意義務には,結果予見義務と結果回避義務とがあります。結果予見義務とは,行為者が犯罪的結果の発生することを予見しなければならない義務であり,結果回避義務とは,そのような予見にもとづいて結果の発生を回避すべき義務です。そのどちらに力点をおいて過失犯を理解するかについて近時の学説には種々の対立があり,とくに結果回避義務を中核とするべきものと説く見解も少なくありません。しかし,私は,どちらの義務も重要ですが,構成要件的故意と並ぶ構成要件的過失の内容を定めるについては,まず,行為者の内心に向けられた結果予見義務が重視されるべきであり,次に,その義務に従って結果の発生を避けるのに必要な外部的行為としての一定の作為・不作為を行うべき義務である結果回避義務が考えられるべきものと解しています。

 そして,結果予見義務については,結果の予見可能性が,また,結果回避義務については,結果の回避可能性が,それぞれの骨子とされるべきですが,過失犯の開かれた構成要件を補充する注意義務を形成するものですから,社会における一般人の注意能力を基準として導かれることが必要です。すなわち,具体的な事案に即しつつ,行為にあたって,社会の一般人としての行為者であれば,その結果の発生することを予見しえたこと,また,回避しえたことが認められる場合に,その義務があるとすることができるのです。社会の一般人にとって,結果の予見も,回避も不可能だとみられる事態においては,注意義務を認めることはできません。過失犯の構成要件には,社会生活上,一般に,そのような注意が払われるべきものとする行為規範としての意味も含まれますから,このように理解することが必要なのです。なお,行為者が職業的な専門人としての特殊な立場にある場合,たとえば,医療行為についての医師である行為者の過失の有無が問題とされるについては,結果に対する予見可能性および回避可能性の判断基準としての社会の一般人には,行為者と同様な立場にある一般的な医師の能力が考えられるべきです。それによって,事案に則した医師の医療行為についての行為規範としての注意義務を定めることができるからです。

(2) 種 類

 構成要件的過失の種類として,認識のない過失と認識のある過失とが区分されることはすでに述べました。認識のある過失は,禾必の故意と境を接する観念であって,その区別が問題とされますが,認容説の立場においては,行為者が犯罪事実の発生を認容していた場合は未必の故意,認容を欠いた場合は認識のある過失とすることができます。たとえば,自動車を運転して高速度で通行人の傍らを通過しようとした者が,通行人をひいて負傷させた場合に,通行人をひくかも知れないことを表象していたが,ひいては困るし,自分は運転に自信があるから大丈夫だと思っていたときは認識のある過失ですが,通行人をひきたいわけではないが,急いでいるのだから,ひいても仕方がないと考えていたときは未必の故意があったといえます。

 そのほか,通常の過失よりも重い過失の類型として,業務上の過失と重大な過失(重過失)とがあります。前者は,一定の業務に従事する者が,その業務上必要とされる注意を怠った場合であり,後者は,注意義務違反の程度がいちじるしい場合です。

(3) 過失の競合

 実際の事件においては,行為者,被害者または第三者に,それぞれ,競合的に過失が認められる事態も少なくありません。たとえば,甲の運転する自動車と乙の運転する自動車が正面衝突をして両名とも重傷を負った場合に,甲は,居眠り運転のため道路の中央分離線を越えて対向車線上を走っており,一方,乙は,前方注視を怠ってこれに気づかずにいたのであれば,由,乙それぞれの不注意によって,その事故を生じたとみられます。しかし,このような場合にも,各行為者に過失があったかどうかは,その者自身に注意義務の違反があったかどうかによって判定されるのであり,他の行為者に不注意があったという理由で,自己の過失犯の成立を免れることはできないのです(大判大3.5.23)。

 過失の競合の中で,最近,よく論議されるものに,監督過失および管理過失があります。監督過失とは,複数の過失行為者の間に,監督者・被監督者という上下の関係がある場合における上位者の過失です。たとえば,看護師が注射を誤って患者を死亡させた場合には,看護師自身の過失のほかに,その上司として看護師の医療行為を監督する立場にあった医師の,部下である看護師に適切な指示を与えず,誤った注射をさせたことについての注意義務違反が問題とされるのです(なお,最判昭63.10.27。日本アエロジル塩素ガス流出事件)。また,管理過失とは,施設の管理者に認められる管理上の過失をいいます。たとえば,ホテルの火災の際,従業員の避難誘導が不適切であったために宿泊客が死傷した事故において,従業員の過失のほかに,ホテルの社長,専務等にも,建物の防火設備を整えておかなかったことや,従業員に対する避難誘導訓練を怠ったこと等についての経営・管理上の注意義務違反が問われるなどです(最決平2.11.16。川治プリンスホテル火災事件,最決平5.11.25。ホテル・ニュージャパン火災事件)。
七 構成要件的過失