七 責任過失 | |
七 責任過失(1) 意 義過失犯が成立しうるためにも,構成要件的過失に加えて行為者自身に対する具体的な非難,すなわち,法規範に違反する消極的な人格態度を内容とする責任過失が存在しなければなりません。また,構成要件的故意はあるが,右に述べた責任故意が欠ける場合については,さらに,責任過失の存否が検討されるべきであり,責任過失の存在が認められるときは,過失犯が成立しうるのです。この場合,構成要件該当性を定める段階では故意があるとされながら,責任の段階にいたって過失が問題とされることについて,疑問を感ぜられる向きがあるかも知れませんが,構成要件的故意は,規範的観点からは,実質上,構成要件的過失をも当然に内に含むといえますので,責任故意が欠ける場合には,構成要件の面では,構成要件的故意に内含される構成要件的過失が表面にあらわれ,責任過失が備わることによって過失犯の成立が認められるのです。(2) 要 件責任過失には,次の2つの要件が必要です。第一に,行為者が,違法性に関する事実の表象または違法性の意識を欠いて行為したことがなければなりません。責任過失は,責任故意が欠ける場合に問題とされるのですから,その要件は,まず,責任故意の要件が欠如することなのです。 第二に,過失犯の犯罪事実を実現したことについて,行為者自身の主観的能力に照らしても,注意義務の違反が認められることが必要です。すでに説明したように,構成要件的過失が成立するためには,社会の一般人であれば,その注意義務にしたがうことができたとみられることが要件でしたが,責任過失においては,当の行為者自身のもつ具体的能力を基準として,その注意義務を遵守しえたといえるのでなければなりません。責任非難を内容とするものである以上,ここでも,行為者自身の法規範に違反する態度が判断の根底におかれるべきだからです。そして,行為者が一般人を超える高い注意能力を有した場合には,責任過失が認められるのは当然ですが,行為者が一般人よりも低い能力しかもたなかった場合,たとえば,盲目であったとか,行為の際,極度に疲労していたなどの事情によって,社会の一般人が守りえたところを遵守しえなかったとみられるときは,行為者に注意義務の違反があったとして非難を加えることは許されないと思います。もっとも,責任能力者である行為者に対しては,すでに構成要件的過失が存在するのに,さらに,行為者自身の具体的能力に照らすときは注意義務の違反が認められないという事態は,実際上は,きわめて稀だといってさしっかえないでしょう。 |
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七 責任過失 |