第7章 責 任
八  期待可能性
 責任があるといえるためには,なお,行為者に適法行為の期待可能性があったことが必要です。責任論において,期待可能性にどのような位置づけを与えるかについては,見解が分かれています。初期には,これを,責任能力および故意・過失と並ぶ第三の責任要素とみるのが一般でしたが,その後,故意および過失をそれぞれ責任非難の形式としてとらえる見地から,期待可能性はそれらの中に包摂されると解する立場が有力になりました。また,責任能力と故意・過失が責任の原則的要素であるのに対して,期待可能性の存在しないこと,すなわち,期待不可能性は責任の例外的要素であるとする立場もみられます。おもうに,期待可能性は責任の存否を定めるだけでなく,責任が存在する場合にその重さを論ずる上にも意味をもつものですから,これを,単なる責任の例外的要素と解するのは適当でないでしょう。また,期待可能性を故意・過失の中に含めて取り扱うことにはそれとしての意味がありますが,理解しやすいのは,やはり,初期の考えだと思われます。それゆえ,本書では,責任故意または責任過失を前提としつつ,終局的に責任を基礎づける独立の要素として期待可能性を取り上げることにします。

 期待可能性の存否を判断する標準としては,行為者自身に他の適法行為を期待しえたかどうかによるべきだとする行為者標準説,行為者の立場に平均的な一般人をおいた場合に,他の適法行為を期待しえたかどうかを考えるべきだとする平均人標準説,国家の法規範によって適法行為が期待されているかどうかによるべきだとする法規範標準説の三つの立場があり,平均人標準説が通説です。高等裁判所の判例にも,平均人標準説にしたがったものがあります(東京高判昭23.10.16)。

 しかし,私は,期待可能性の観念が規範的責任論の中核的要素として,行為者に対する具体的な責任非難を目ざして提唱されたものである以上,行為者標準説が正しいと考えています。法規範標準説はもちろん,平均人標準説も,ただ一般的な立場からの期待可能性を問題としているだけで,行為者を対象とした具体的非難を顧慮するものとはいいがたいからです。平均人には期待しえても,行為者自身には期待不可能な事態もないわけではなく,その場合には,行為者には責任を帰しえないとするのが,道義的責任論・規範的責任論の本来の趣旨だと思います。

 行為者標準説に対しては,この立場によるときは,あらゆる行為が許されざるをえない結果となり,刑法が骨抜きにされてしまうという批判があります。しかし,責任能力があり,責任故意または責任過失の認められる行為者については,その能力を十分に用いても適法行為を期待しえないという事態は,決して頻繁に起こりうるものではありません。行為者標準説への批判は,当を得ていないというべきです。
八  期待可能性