第10章 罪 数
一 罪数の意義

一 罪数の意義

 本章では,罪数,すなわち,犯罪の数の問題について述べましょう。犯罪の成立が認められた場合には,その数がいくつあるかも考えられなければなりません。犯罪の数は,その処罰の上に重要な意味をもっているからです。

 罪数を定める標準としては,以前には,犯人の抱いていた犯罪意思の数によるべきだとする犯意標準説,犯罪行為の数によるべきだとする行為標準説,侵害されまたは危険にさらされた法益の数によるべきだとする法益標準説などが対立していましたが,今日では,構成要件該当性が何回認められるかによるべきだとする構成要件標準説が一般に行われています。構成要件理論を基調とするわれわれの立場においては,罪数を定めるのにも,構成要件該当性の数が標準とされるべきことは当然です。そして,この立場は,犯罪意思も,犯罪行為も,また,侵害され,もしくは危険にさらされた法益も,すべてを総合的に顧慮しつつ,構成要件該当性の判断を行うものにほかなりません。

 ある犯人が行った犯罪が1個である場合が一罪,2個の場合が二罪です。二罪以上をまとめて数罪といいます。数罪のうち,刑法の定める一定の要件をみたすものは,併合罪とされ(45条),また,科刑上の一罪として取り扱われます(54条)。科刑上の一罪に対して,犯罪自体が1個である場合の一罪を本来の一罪または単純一罪と呼んでいます。以下には,本来の一罪,科刑上の一罪,併合罪の順に説明しましょう。
一 罪数の意義