三 科刑上の一罪 | |
三 科刑上の一罪科刑上の一罪は,本来は数罪ですが,科刑の上で一罪として取り扱われるものです。刑事訴訟法上も,公訴の効力や既判力の範囲に関して重要な意味をもっていますが,それらの点は,刑事訴訟法の解説書に譲ります。現行刑法は,科刑上の一罪として観念的競合と牽違犯とを定めています(54条)。連続犯の規定(旧55条)が削除されたことは上述しました。(1) 観念的競合観念的競合とは,「一個の行為が二個以上の罪名に触れ」る場合をいいます(54条1項前段)。「一個の行為」の意味について,判例は,「法的評価をはなれ構成要件的観点を捨象した自然的観察のもとで,行為者の動態が社会的見解上一個のものとの評価をうける場合をいう」と説明しています(最大判昭49.5.29)。要するに,ごく自然な常識的な認識によって一個の行為とみられることを意味するのです。たとえば,道端にあった石ころを一つつかんで投げるとか,鉄びんの中に青酸カリの一塊を入れるなどは,それぞれ,一個の行為にほかなりません。「二個以上の罪名に触れ」るとは,二個以上の犯罪の構成要件に該当することです。それゆえ,犯人が,他人の家を目がけて一個の石を投げつけ,窓ガラスを破るとともに,中にいた家人を負傷させた場合には,器物損壊罪(261条)と傷害罪(204条)との観念的競合ですし,また,犯人が,三人の家族の共同して飲用する鉄びんの沸かし湯の中に,殺意をもって青酸カリの塊を投入したところ,その湯を飲んだ家族三人が死亡した場合には,三個の殺人罪(199条)の観念的競合となります。そして,前の例のように,数個の罪名が異なったものである場合を異種額の観念的競合,後の例のように,罪名が同一である場合を同種類の観念的競合と呼んでいます。 観念的競合は,「その最も重い刑により処断」されます。観念的競合は,数個の構成要件に該当し,本来,数罪なのですが,1個の行為によってなされたものであるところから,科刑の上で,数罪に対する最も重い刑の範囲内で,一罪として,処分しようとするのです。しかし,軽い刑を定められた罪がその意味を失うものではありません(最判昭23.5.29)。「最も重い刑により処断する」とは,数罪中最も重い刑を定めている法条によって処断するということとともに,他の法条中の最下限の刑よりも軽く処罰することはできないという趣旨をも含んでいます(最判昭28.4.14)。それゆえ,たとえば,公務執行妨害罪(95条1項。刑は,3年以下の懲役または禁錮)と傷害罪(204条。刑は,10年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)との観念的競合の場合,上限の重い傷害罪の刑には,罰金,科料がありますが,上限の軽い公務執行妨害罪の刑にはそれがありませんので,犯人に罰金刑・科料刑を科することは許されないのです。 (2) 牽連犯牽連犯とは,「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるとき」(54条1項後段),すなわち,ある犯罪の手段としてなされた他の行為,または,ある犯罪の結果として行われた他の行為が,別個の構成要件に該当する場合をいいます。そして,その「犯罪の手段とは,或犯罪の性質上其手段として普通に用いられる行為をいうのであり,又犯罪の結果とは或犯罪より生ずる当然の結果を指す」と解するのが判例(最判昭24.7.12)・通説の立場です。牽運犯も,科刑上の一罪とされる以上,各犯罪の間には,経験的観察上,通常,手段・目的または原因・結果として行われるものであるという緊密な関係が認められるべきですから,この解釈は妥当だといえましょう。それゆえ,行為者が単に主観的に手段・結果として行った犯罪は牽運犯とはならないのです。判例は,住居侵入罪(130条前段)と窃盗罪(235条)(大判大6.2.26),住居侵入罪と殺人罪(199条)(最決昭29.5.27),私文書偽造罪(159条)と詐欺罪(246条)(大判明42.1.22)などを牽運犯としていますが,殺人罪と死体遺棄罪(190条)(大判昭11.1.29),監禁罪(220条)と傷害罪(204条)(最決昭43.9.17)などについては,牽運犯ではなく,併合罪にあたるとみています。 牽連犯も,「その最も重い刑により処断」されます。その意味は,観念的競合について説明したところと同様です。 |
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