第10章 罪 数
四 併合罪

四 併合罪

(1) 意 義

 ある犯人が犯した数罪が同時に審判しうる状況にある場合,または,あった場合に,刑を適用するには,各罪ごとに別々に処分するよりも,それらをまとめて取り扱うのが合理的です。刑法は,このような観点から,併合罪の観念を定め,確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪とし,ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは,その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り,併合罪としています(45条)。

 「確定裁判」とは,確定した裁判,すなわち,通常の訴訟手続によっては不服を申し立てえない状態にいたった裁判をいいますが(刑訴373条・418条・465条など参照),ここでは,とくに一事不再理の効力をもつ有罪・無罪・免訴の判決,略式命令などを指すものと解すべきです(憲法39条,刑訴337条1号参照)。「確定裁判を経ていない」とは,まだその罪についての裁判が確定するにいたっていないことです。その罪が現に審理されているかどうかを問いません。

 確定裁判によって併合罪が限界づけられているのは,とくに有罪の確定裁判のもつ感銘力にもとづいて,犯人にあらたな人格形成が期待されることを顧慮したものといえましょう。

(2) 処 分

 刑法は,併合罪の処分について,吸収主義,加重単一刑主義および併科主義を併用しています。吸収主義とは,各罪中の最も重い罪の法定刑によって処断する方法であり,加重単一刑主義とは,最も重い犯罪に対する法定刑に一定の加重をほどこしたものを併合罪の刑とする方法であり,併科主義とは,各罪ごとに刑を定め,それを併せて執行する方法です。

 まず,吸収主義は,併合罪のうちの1個の罪について死刑に処するとき,および,無期の懲役・禁錮に処するときに認められています(46条)。死刑または無期刑を科する場合に,さらに他の刑を科することは,受刑者に酷である上に,通常,無意味でもあるからです。しかし,死刑に処するときには,没収を,無期の懲役・禁錮に処するときには,罰金,科料,没収を併科しうるものとされています(同条)。これらは,刑の性格上,死刑・無期刑とも並立しうるからです。

 次に,加重単一刑主義としては,併合罪のうち2個以上の罪について有期の懲役または禁錮に処するときは,その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とすることとされています。ただし,それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできません(47条)。たとえば,窃盗罪(235条。刑は,10年以下の懲役)と強盗罪(236条。刑は,5年以上の有期懲役)と恐喝罪(249条。刑は,10年以下の懲役)との併合罪の場合の長期は,次のように算定されます。まず,その最も重い罪である強盗罪の刑の長期である10年(12条参照)に,その2分の1の7年半を加えると22年半となります。これは,各罪の長期である10年,15年および10年を合計した35年を超えてはいませんが,刑法一四条の有期の懲役・禁錮の加重の限度である20年を超えています。そこで,同条にしたがって,懲役20年がこの場合の長期となるのです。一方,短期については,規定されていませんが,最も重い罪の短期よりも重い短期が他の罪の刑に定められているときは,その重い短期によるべきです。

 なお,二個以上の罪について罰金に処するときは,それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断されます(48条2項)。これも,一種の加重単一刑主義とみられます。

 併科主義は,罰金と他の刑につき(48条1項),拘留・科料と他の刑につき(53条1項),また,2個以上の拘留・科料について(同条2項),それぞれ,認められています宅だし,46条の場合は例外)。なお,没収については,吸収ということはなく(46条),併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても,他の罪について没収の事由があるときは,これを付加することができますし(49条1項),2個以上の没収は,併科されるのです(同条2項)。

 併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは,確定裁判を経ていない罪についてさらに処断します(50条)。この場合,併合罪について2個以上の裁判がなされるわけですが,各裁判で言い渡された刑は,原則として,併せて執行されるのです。しかし,一つの裁判によって刑を言い渡された場合と均衡を失することがないように,刑の執行について配慮されています(51条)。

 なお,併合罪について処断された者が,その一部の罪について大赦をうけたときは,大赦をうけない他の罪について改めて刑を定めます(52条)。その手続は,刑事訴訟法に規定されています(刑訴350条)。
四 併合罪