一 刑罰権 | |
犯罪があった場合に,犯人を処罰しうる国家の権限を刑罰権といいます。それは,およそ犯罪が行われたときは,国家が犯人を処罰しうるという抽象的な意味とともに,ある人が犯罪を犯した場合に,その犯人に対して刑罰を科しうるという具体的な意味を含みます。そして,現実に刑罰権を行使しうるためには,刑事裁判において犯人に対して有罪の判決がなされ,それが確定したことが必要です。 犯罪が成立したときは,刑罰権は直ちに発生するのが原則ですが,例外的に,さらに一定の他の条件が満たされることによって,はじめて刑罰権が生じる場合があります。この条件を処罰条件と呼びます。事前収賄罪(197条2項)における「公務員となった」ことなどが,その例といえましょう。また,逆に,犯罪は成立しても,犯人が一定の身分を有することから刑罰権の発生しない場合があります。人的処罰阻却事由といっています。たとえば,親族相盗例(244条)により,一定の親族間の窃盗罪などについて刑が免除されるのがその一例です。 |
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