第11章 刑 罰
二 刑罰の種類

二 刑罰の種類

 刑法9条は,「死刑,懲役,禁錮,罰金,拘留及び科料を主刑とし,没収を付加刑とする」と規定しています。この7種類のものだけが現行の刑罰です。法令に違反した者に対する国家的な制裁には,このほかにも,たとえば,過料(民法84条,商法18条2項など)のような行政的秩序の維持を目ざす秩序罰や,公務員に対する免職,停職,減給,戒告といった懲戒前(国家公務員法82条,地方公務員法29条)などがありますが,これらは,刑罰ではありません。したがって,同じ行為に対して,刑罰とこれらの制裁とを併科しても,二重処罰の禁止(憲法39条後段)には触れないのです。なお,9条にいう主刑とは,それだけを独立に科しうる刑罰であり,付加刑とは,主刑を言い渡す場合に,これに付加してのみ科しうる刑罰です。以下,7種類の刑罰の主な問題点を説明しましょう。

(1) 死 刑

 受刑者の生命を剥奪することを内容とする(生命刑),最も重い刑罰です(10条1項参照)。古くは,刑罰の大部分は死刑であって,その方法も多様であり,残虐なものが多かったのですが,今日の文明諸国では,死刑を科せられる犯罪はかなり制限されており,また,死刑の執行方法も,なるべく人道的なものを選ぼうとされています。わが刑法は,内乱罪の首謀者(77条1項1号)に対する場合のほか一二の犯罪において死刑を定め,特別法にも,爆発物使用罪(爆発物取締罰則1条)など若干の罪に対して死刑を法定したものがあります。死刑の方法は,絞首によるものとされています(11条1項)。

 死刑制度に対しては,ベッカリーア以来,死刑は残酷であり,威嚇力も十分でない上に,誤判の場合には救済の余地かないなどの理由をあげて,廃止を主張する論者も少なくなく(死刑廃止論),その影響の下に実際に死刑を廃止した国が増加しています(オランダ,スウェーデン,ドイツ,フランス,アメリカ合衆国のコロンビア地区および12州など)。しかし,他方,人を殺した者が殺されるべきことは当然であり,凶悪犯罪に対して法秩序を維持するためには死刑の威嚇力に期待しなければならない,などとして,死刑の存置を説く立場も,なお,有力です(死刑存置論)。

 わが国における死刑の適用は,漸次減少の傾向にあり,最近では,死刑の確定判決をうける者は,ごく少数に過ぎません(死刑の選択の基準については,最判昭58.7.8)。なお,犯行時18歳未満の者には死刑を科しえないこととされています(少年法51条)。

 死刑は憲法36条の「残虐な刑罰」にあたるかという問題がありますが,最高裁判所の判例は,これを否定しています(最大判昭23.3.12)。

(2) 懲役・禁錮・拘留

 これらは,いずれも,受刑者の自由を奪う刑罰であり,自由刑と呼ばれます。 自由刑は,今日の刑罰体系の中心をなすものです。

 懲役・禁錮は,ともに,受刑者を監獄に拘置しますが,懲役には,「所定の作業」,すなわち,強制労働としての刑務作業が賦課されるのに対して,禁錮にはそれがない点が異なっています(12条2項・13条2項。なお,監獄法1条1項1号・2号)。禁錮には,非破廉恥的動機の犯罪に対する名誉拘禁的な意味があるとみられますが,実際には,所定の作業のない長期間の拘禁はかえって受刑者にとって苦痛であり,それを救うために請願作業の制度が設けられています(監獄法26条)。なお,立法論としては,懲役と禁錮との区別を撤廃して一本化しようとする単一刑論の主張もあります。

 懲役・禁錮には,ともに,無期と有期とがあり,有期のものは,1月以上15年以下ですが(12条1項・13条1項),加重する場合には20年にまで上げることができ,また,減軽する場合には1月未満に下げることができます(14条)。

 拘留は,懲役・禁錮に比べて軽い自由刑であり,刑期は,1日以上30日未満,すなわち,29日までです。受刑者は,拘留場に拘置されます(16条,監獄法1条1項3号)。

 拘留その他の短期間の自由刑については,従来,受刑者の改善に役立たないばかりか,一般予防的効果もないという批判があり,その弊を避けるために,罰金刑による代替,起訴猶予,刑の執行猶予などを活用すべきことが提唱されてきています。

(3) 罰金・科料

 これらは,受刑者から一定額の金銭を取り上げる刑罰であって,財産刑と呼ばれます。財産刑は,実際上,わが国で科せられる刑罰の大部分を占めています。

 罰金は,1万円以上とされますが,減軽する場合には1万円未満に下げることができ(15条),また,科料は,1,000円以上1万円未満とされています(17条)。

 財産刑は,一定額の金銭を取り上げることによって受刑者に精神的苦痛を与えるのでなければ効果がありません。それゆえ,経済事情の変動による貨幣価値の低下に応じて財産刑の額を引き上げることが必要となります。刑法は,当初,罰金は20円以上,科料は10銭以上20円未満と定めていたのでしたが,第二次大戦後のインフレによる貨幣価値の急落に対処するため,罰金等臨時措置法を設けて,臨時に罰金,科料の額を引き上げたのでした。しかし,この方法では,実際の罰金額が刑法典上明らかでなく不便だったので,平成三年に,さらに,貨幣価値の低下に応じて罰金,科料の額を引き上げた際,同法によらず,刑法典の罰金額自体を修正したのです(罰金の額等の引き上げのための刑法等の一部を改正する法律)。

 罰金・科料を完納することができない者に対しては,換刑処分として,一定の期間,労役場に留置し,労役を賦課することとされています(18条,監獄法8条・9条)。

(4) 没収・追徴

 没収は,物を取り上げる財産刑です。他の財産刑と違って付加刑とされています(9条)。なお,没収には,実質上,保安処分的な性格も濃いといえましょう(改正刑法草案74条以下参照)。

 没収の要件として,まず,対象物が,次のいずれかにあたることが必要です(19条1項)。第一に,犯罪行為を組成した物(同1号)。「犯罪行為を組成」するとは,構成要件に該当する実行行為の不可欠な要素をなしたことであり,たとえば,賭博罪における賭金(大判大12.5.1)とか,偽造文書行使罪における偽造文書(大判明43.11.22)などがこれにあたります。第二は,犯罪行為の用に供し,または供しようとした物(同2号)。これは,犯罪の実行行為の用に供した物,または供しようとして準備した物,たとえば,殺人に用いた短刀などを指します。しかし,傷害致死の犯人が被害者を足蹴にした際,はいていた靴のように,別段,犯行の用に供する意思によらず,たまたま犯行に役立ったに過ぎない物は含まれません(名古屋高判昭30.7.14)。第三に,犯罪行為によって生じ,もしくはこれによって得た物または犯罪行為の報酬として得た物(同3号)。犯罪行為によって生じた物とは,たとえば,通貨偽造罪における偽貨のように犯罪行為から作り出された物をいい(大判明42.4.19),犯罪行為によって得た物とは,たとえば,窃盗犯人が盗取した財物のように犯罪行為によって犯人が取得した物をいい,また,犯罪行為の報酬として得た物とは,たとえば,殺人の嘱託に応じたことに対する礼金のように,犯人の犯罪行為を行ったことによる報酬利益を意味します。第四に,石の第三の物の対価として得た物(同4号)。たとえば,盗品を売却して得た金銭(最判昭23.11.18)などがこれにあたります。第一,第二の物については,没収によって,その物自体のもつ社会的危険性を除こうとするのであり,また,第三,第四の物については,犯罪による利益を犯人の許にとどめまいとする趣旨だと解されます。

 次に,没収の対象物は,右にあげた物自体でなければなりません。その物が滅失したり,同一性を失ったりしたときは没収しえないのです。物の同一性について,判例によれば,金銭は両替してもその性質を変じないし(大判大7.3.27),賄賂として収受した反物でひとえの着物を作っても,反物との同一性が失われないから没収しうるが(大判大6.3.2),反物を着物の表とし,あわせの着物とした場合には,加工によって新しい衣類に変じ,同一性がなくなるから没収しえないとされています(大判大6.6.28)。

 ところで,没収しうるためには,その物が犯人以外の者に属しないこと,すなわち,他にその物の所有権者や用益物権・担保物権者がいないことが必要です。これらの権利者の利益を害して没収するのは不都合だからです。しかし,犯人以外の者が犯罪の後に情を知って取得した物については,没収される虞のあることを承知していたともいえますから,それらの者に属する物でも没収することができます(19条2項)。なお,拘留・科料のみに当たる軽微な罪については,犯罪行為を組成した物のほかは,特別の規定がなければ,没収を科することができません(20条)。先にあげた第三,第四の物について,それが滅失したり,同一性を失ったりしたことなどによってその全部または一部を没収しえないときは,その価額を追徴することができます(19条の3。追徴とは,没収物に代わる金銭を取り上げる処分です。

 なお,右に説明した没収・追徴は,いずれも,裁判所の任意の裁量によって科せられるのですが(任意的没収・任意的追徴),ほかに,必ず没収・追徴すべきことを定めている特別規定もみられます(たとえば,197条の5。必要的没収必要的追徴)。
二 刑罰の種類