四 刑罰の執行と消滅 | |
四 刑罰の執行と消滅(1) 刑罰の執行刑の言渡しの裁判が確定しますと,国家は,現実に刑罰権を行使しうることになります。なお,刑の言渡しに伴って,受刑者は,公職選挙権・被選挙権を失う(公職選挙法11条)などのような種々の資格の制限をうけることがあります。死刑の執行は,監獄内で,すなわち,非公開で行われます(11条1項,監獄法71条・72条,刑訴475条以下)。死刑の執行に関しては,その方法を定めた明治6年太政官布告65号絞罪器械図式が,今日も有効に存続するとした最高裁判所の判例(最大判昭36.7.19)と,現行の死刑の方法は法医学的には「総首」であっても,刑法上は「絞首」といってさしっかえないとした東京地方裁判所の判例(東京地判昭35.9.28)があることに注意すべきです。 自由刑の執行を受刑者の改善・教育の面からとらえるとき,行刑といいます。これについては,監獄法その他の法令がありますが,今日では,あたらしい時代の要請に応じた全面的な改正が望まれています。 行刑の効果を目ざして,従来,種々の努力が払われてきました。受刑者を拘禁する方法については,18世紀の末,昼夜ともに厳格な独居を守らせるペンシルヴェニア制が試みられましたが,これは,かえって受刑者の改善に有害であることに気づかれ,19世紀の初期に,昼間は沈黙を保ったまま雑居させ,夜間は独居させるというオーバーン制が考案されました。処遇については,自由刑の執行過程に数段階を設け,受刑者をその成績に応じて順次上級に進めるとともに処遇を緩和することによって,改善を促進しようとする累進制や,受刑者に一定の範囲内で自治活動を認めることによって,その社会的適応性の助長をはかろうとした受刑者自治制や,なるべく実社会に近い環境の下で生活させることによって,自律心を養い,社会復帰に役立てようとする開放処遇などが行われてきています。そして,それらの根底においては,処遇の個別化・適切化を目ざして,受刑者の分類に意が用いられています。また,刑務作業には,受刑者に勤労の習慣を植えつけることによって改善に資し,かつ,釈放後の生活に有用な職業の訓練を行いうるなどの処遇上の利点とともに,その収益によって監獄の経費をまかないうる点でも重要な意味があります。ただ,受刑者にとって有益であるとともに,社会の実際的需要にも応じられ,かつ,一般の民間における産業とも共存しうる業種を確保するには相当な困難が伴うことが少なくありませんし,また,作業の報酬として受刑者に賃金を支払うべきかなどについても複雑な問題が蔵されています。 なお,財産刑の執行は,民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従って行われます(刑訴490条2項参照)。 (2) 刑の執行猶予・仮釈放刑罰の執行に関連して,刑の執行猶予と仮釈放の制度があります。刑の執行猶予とは,刑を言い渡すにあたり,犯情によって必ずしも刑の現実的な執行を必要としない場合に,一定期間その執行を猶予し,猶予期間を無事に経過したときは,刑罰権を消滅させる制度です。刑法は,前に重い前科のない者に対して,3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金を言い渡す場合に,情状によって,その刑の執行を猶予しうるものとし,猶予期間は,裁判が確定した日から1年以上5年以下の範囲内で裁判所が定めるものとしています(25条)。執行を猶予された者に対しては,改善の効果を期して保護観察の制度が考慮されており,その手続については執行猶予者保護観察法に規定があります。一定の事由がある場合には,必要的(26条・26条の3)または裁量的に(26条の2)執行猶予は取り消されますが,取り消されることなく,猶予期間を経過したときは,刑の言渡しは効力を失うものとされています(27条)。これは,単に刑の執行が免除されるだけでなく,刑の言渡しの効果そのものが将来に向かってなくなるという趣旨です。 仮釈放とは,自由刑の執行がまだ終了していないが,それまでの執行状況から,さらに執行をつづける必要がないとみられる場合に,仮に受刑者を釈放し,残刑期を無事に経過したときは,その執行を免除する制度です。刑法は,懲役・禁錮に処せられた者に改俊の状があるときは,有期刑についてはその刑期の3分の1を,無期刑については10年を経過した後,行政官庁の処分によって仮に出獄を許すことができるものとしています(28条)。手続は,犯罪者予防更生法に規定されています(同法28条以下)。「行政官庁」とは,地方更生保護委員会をいいます(同法12条1項1号)。仮出獄を許された者も,保護観察に付されます(同法33条1項3号)。仮出獄は一定の事由がある場合に取り消すことができますが(29条),取り消されることなく残刑期を経過したときは,刑の執行は免除されるのです。なお,拘留に処せられた者・労役場留置を受けた者には,情状により,いつでも,行政官庁の処分によって仮出場を許すことができます(30条)。 (3) 刑罰権の消滅刑罰権は,刑の執行の終了,刑の執行猶予期間の満了,仮釈放期間の満了によって消滅しますが,ほかに,犯人の死亡,法人である犯人の消滅(ただし,刑訴491条・492条),恩赦,刑の時効,刑の消滅なども,刑罰権の消滅事由です。恩赦は,司法機関の権限によらずに刑罰権を消滅させる制度であり(憲法73条7号),恩赦法に規定があります。 また,刑の時効とは,裁判確定後,一定の期間,刑が執行されないことにもとづいて,その執行を免除する制度です(31条・32条)。時効制度の本旨は,犯罪に対する社会の規範感情が,時の流れとともに緩和され,現実的な処罰が要求されないまでになる点にあるといえるでしょう。ちなみに,犯罪の後,一定期間,公訴を提起されないことによって,公訴権が消滅する公訴の時効については,刑事訴訟法に規定があります(刑訴250条以下)。 なお,刑の消滅は,刑の執行を終わった後,罰金以上の刑に処せられずに一定期間を経過したことによって,前科を抹消し,法律上の復権を認める制度です(34条の2)。 |
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