五 保安処分 | |
刑罰を補う制度として保安処分が考えられます。それは,行為者の危険性に対する社会の保安をはかるとともに,本人の改善・治療をも目的とするものです。 保安処分の性質については,古典学派の立場においては,過去の犯罪に対する道義的責任を前提とする刑罰とは本質的に異なるものと解されるのに対して,近代学派の立場においては,犯人の性格の危険性に向けられた犯罪予防の手段である以上,刑罰と異ならないものとみられています。前者を二元主義,後者を一元主義といいます。二元主義のもとでは,保安処分と刑罰との併科,代替の問題を生じます。 近年,諸国の刑法典には,刑罰と並べて保安処分を定める二元主義的傾向が一般化しており,保安処分の種類も,対人的処分として,自由の剥奪を伴う治療施設等への収容から,自由の剥奪を伴わない職業の禁止や居住制限などが,また,対物的処分として,没収,営業所閉鎖等まで,相当広い範囲にわたって規定が設けられている例が少なくありません。しかし,わが刑法典には,この点については,格別の定めがなく(ただし,25条の2),不備が感ぜられます(改正刑法草案は,治療処分と禁絶処分を規定しています。同草案97条以下)。ただ,特別法においては,少年に対する保護処分(少年法24条など),保護観察(執行猶予者保護観察法1条以下,犯罪者予防更生法33条以下,売春防止法26条),更生保護(更生保護事業法1条,3条など),売春婦に対する補導処分尭春防止法17条以下),心神喪失・心神耗弱の状態で重大な他書行為を行った者に対する入院措置応神喪失等の状態で重大な他書行為を行った者の医療及び観察等に関する法律42条1項1号・43条など),精神障害者に対する入院措置(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律29条),麻薬中毒者に対する入院措置(麻薬及び向精神薬取締法58条の8第1項),暴力主義的破壊活動を行った団体の規制処分(破壊活動防止法5条・7条)などの規定があります。保安処分に対しても,刑罰に準じた慎重な配慮がなされるべきことはもちろんです。 |
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