刑 法(平成元年)


(0124) 【没 収】

(0124A) 《犯罪供用物件》
 殺人事件に使用された拳銃の弾倉およびサックは,没収の対象となる(刑法19条1項2号)(大判昭2.8.23)。
※← 主物を没収できる場合には、その従物も没収することができる。


(0124B) 《犯罪組成物件》
 強制執行を免れるために通謀して仮装譲渡した自家用車は,没収の対象となる(刑法19条1項1号,96条の2)。
※← 強制執行妨害罪の犯罪組成物件として没収できる。


(0124C) 《犯罪供用物件》
 正当な権原なく他人の土地を占拠して建築した物置小屋は,没収の対象となる(刑法19条1項2号,235条の2)。
※← 不動産侵奪罪の犯罪供用物件として没収できる。 


(0124D) 《犯罪取得物件》
 賭博で得た金銭(犯罪取得物件)を自己の銀行口座に預金して得た預金利子は,没収の対象に[ならない](刑法19条1項3号)。
※← 預金して利子を得ることそれ自体は,何ら犯罪を構成しないから。


(0124E) 《犯罪報酬物件》
 違法な堕退手術に対する報酬として得た金銭は,没収の対象となる(刑法19条1項3号,213条)。
※← 堕胎の罪の犯罪報酬物件として没収できる。


(0125) 【過 失】

(0125A) 《過失行為》
 過失行為は,法律に過失行為を処罰する規定がある場合のほかは,処罰されない(刑法38条1項但書)。
※← 故意のない場合(過失犯)は,責任非難の程度が軽いので、法律に処罰規定がある場合以外は,処罰されない(刑法38条1項)。


(0125B) 《未必の故意》
 認識ある過失と未必の故意とは,行為者が行為による結果の実現を認容していたか否かによって区別されるとする説がある。
※← これが、故意と過失は、認容の有無で区別される、とする認容説(通説・判例)の主張である。

(0125C) 《重過失》
 [業務上過失:×重過失]とは,行為者に通常人より重い注意義務が課され,このような重い注意義務に違反することをいう。
※← 通常の過失に対して,重過失とは,行為者が注意義務に違反した程度が著しい場合をいう。

(0125D) 《信頼の原則》
 信頼の原則とは,過失の有無の判断上,交通秩序に従って交通に関与する者は,特別な事情がない限り,他の交通関与者も交通法規その他の交通秩序を守って行動することを信頼してよいとする考え方である (最判昭41.6.14)。
※← この信頼の原則は、交通事故のほか,チーム医療事故にも,適用される。


(0125E) 《併合罪》
 酒に酔った状態で自動車を運転中,運転を誤って人に傷害を負わせた場合,道路交通法違反(酒酔い運転の罪)と業務上過失傷害の罪とは,[併合罪:×観念的競合]の関係にある(刑法54条1項前段)(最判昭49.5.29)。
※← 継続性を要素とする運転行為と,その中の一時点での過失行為とは,社会通念上1個の行為とは評価されないから。


(0126) 【未 遂】

(0126A) 《予備の段階》
 放火の目的で他人の住居に侵入した場合(いまだ実行の着手があったとは言えないので),放火未遂に[ならない](予備の段階)(刑法112条)。
※← 放火罪の実行の着手は,放火用の材料に点火した(火を放った)時に認められる。


(0126B) 《窃盗の未遂》
 電気配線を直結する方法によってエンジンを始動させ,他人の自動車を窃取しようとしたが,たまたまその自動車の電池が切れていたために,エンジンを始動させることができなかった場合(不能犯ではなく),窃盗未遂に[なる ](広島高判昭45.2.16)。
※← たまたま電池が切れていただけであり,結果発生の現実的危険性が認められるから。


(0126C) 《窃盗の未遂》
 すりの目的で電車の乗客のポケットに手指を入れたが,財布がなかった場合(不能犯ではなく),窃盗未遂に[なる](東京高判昭28.9.18)。
※← ポケット内に財布があるのが通常であり,結果発生の現実的危険性が認められるから。


(0126D) 《殺人未遂》
 殺人の目的で,炊飯釜の中に青酸カリを入れた結果,炊いた米飯が黄色を呈し,臭気を放って人が食べるおそれが少ない場合(不能犯ではなく),殺人未遂に[なる](最判昭24.1.20)。
※← 何人も,絶対にこれを食べないとは断定できないから。


(0126E) 《障害未遂》
 強盗の目的で,甲方に侵入し,女性1人だけだと思って脅迫を加えたところ,隣室にその夫がいる事実を知って,その後の犯行を断念した場合,強盗の中止未遂にならない (刑法43条但書)(東京高判昭31.6.20)。
※← この場合、自己の意思により,やめたとは言えないから(
障害未遂)。

(0127) 【各種財産罪】

(0127A) 《禁制品》
 法律上所持の禁止されている麻薬を窃取した行為は,窃盗罪(刑法235条)を構成する(最判昭24.2.15)。
※← 禁制品も,窃盗罪の客体となり得るから。


(0127B) 《違法施設物》
 所管庁の許可を得ないで違法に設置された電話線を引き抜いた行為は,器物損壊罪(刑法261条)を構成する(最判昭25.3.17)。
※← 法規に触れる違法施設に属する物も,器物損壊罪の客体となるから。


(0127C) 《横領後の横領》
 甲に売却して代金を全額受領している自己名義の土地につき,乙に対し抵当権を設定しその旨の登記を経由した行為[は横領罪(刑法252条)を構成するが:×およびその上],さらに丙に対し所有権移転をした行為は,[横領罪を構成する:×それぞれ別個の横領罪を構成する](東京高判昭63.3.31)。
※← 抵当権設定後も,他人の物の占有者であることに変わりはなく,これを売却することは,所有者でなければできない処分行為をしたことになるので(前の犯罪によって評価し尽くされているとは言えないので),横領罪が成立する。


(0127D) 《不可罰的事後行為》
 窃取してきた他人の自転車を窃盗犯人が損壊した行為は,器物損壊罪(刑法261条)を構成しない。
※← 自転車の損壊は、自転車の窃盗の中で評価し尽くされているから。

(0127E) 《虚偽の婚姻届》
 真実婚姻をする意思のない男女が婚姻届をして,市町村長をして戸籍の原本にその旨を記載させた行為は,公正証書原本不実記載罪(刑法157条)を構成する。
※← 虚偽の申立てとは,真実に反して,存在しない事実を存在するとし,あるいは存在する事実を存在しないとして,当該公務員に申立てることをいうから。

(0128) 【各種の犯罪】

(0128A) 《損壊》
 抵当権が設定された家屋の所有者が(刑法262条),同家屋の壁や窓ガラスの全面に多数の新聞紙を強固に糊づけした行為は,建造物損壊罪(刑法260条)を構成する(最決昭41.6.10)。
※← 損壊とは,物の本来の効用を減損させる行為を含むから。


(0128B) 《猥褻ビデオの上映》
 自宅に友人5名(特定の少人数)を招待し,猥褻ビデオを上映した行為は,[猥褻物陳列罪(刑法175条):×公然猥褻罪(刑法174条)]を構成[する](最決昭33.9.5)。
※← すなわち、猥褻ビデオの上映は,猥褻の行為ではなく,陳列にあたる。


(0128C) 《13歳未満の婦女》
 11歳の少女の事実上の承諾を得て,同女を姦淫した行為は,強姦罪(刑法177条)を構成する。
※← 13歳未満の婦女に対しては,単に姦淫することによって成立するから。

(0128D) 《不法原因給付》
 郵便貯金通帳を窃取した犯人からその事情を知らずに貯金の払戻しを頼まれた者が,払戻しを受けた金銭を保管中,返済のめどもないのに無断でこれを費消した行為は,横領罪(刑法252条)を構成する(最判昭36.10.10)。
※← 盗品であり,委託者(窃盗犯人)は返還請求権を有しないが(不法原因給付),横領罪の客体は,他人の占有する他人の物であれば足り,委託者に返還請求権があるかどうかを問わず,横領罪が成立する。


(0128E) 《不法領得の意思》
 会社が多額の費用を出して研究開発したコンピュータシステムに関する機密資料を,研究開発に従事した技術者が,複写して他社の売却するために会社に無断で社外に持ち出し,複写をした後,元の場所に戻した行為は,[業務上横領罪(刑法253条):×窃盗罪]を構成する(東京地判昭60.2.13)。
※← 横領とは,不法領得の意思の発現たるすべての行為をいい,複写後,元の場所に返還した場合でも,不法領得の意思が認められるから。
※← 上位者と下位者との間に高度の信頼関係があり,ある程度の処分権限が委ねられている場合には,下位者(技術者)に,占有が認められるから。

刑 法(平成元年)