刑 法(平成2年)


(0224) 【窃盗罪】

(0224A) 《金品の占有》
 友人から留守番を一時頼まれた者が,その友人宅の金品を勝手に持ち出す行為は,[窃盗罪:×横領罪]を構成する(名古屋高判昭34.9.15)。
※← 留守番を頼んだとしても,居宅の財物の占有まで委ねるものではないので,金品の占有は,行為者にはなく,その友人にあるから。


(0224B) 《走行中の電車内》
 電車の車掌が,走行中の車内を点検中,下車した客が置き忘れたカメラを発見し,息子に与えるため自宅に持ち帰る行為は,[遺失物等横領罪:×窃盗罪]を構成する(大判大15.11.2)。
※← これに対し、運転中のバスの車内,または運転終了後に車庫内の電車で点検中なら,窃盗罪となる。


(0224C) 《財物の交付》
 口止め料を出さなければ秘密を暴露すると脅迫し,相手が畏怖して黙認しているのに乗じて傍らの札束を持ち去る行為は(財物の交付行為にあたるので),[恐喝罪:×窃盗罪]を構成する(刑法249条)(最判昭24.1.11)。
※← 財物の交付が畏怖に基づいてなされているので(恐喝),相手方の意思に反して財物を奪った(窃取)とは言えない。


(0224D) 《欺罔行為》
 衣料品店の客を装って洋服を試着したまま,トイレに行くと偽って逃げる行為は,[窃盗罪:×詐欺罪]を構成する(広島高判昭30.9.6)。
※← 洋服を交付させるという処分行為に向けられた欺罔行為がないから。


(0224E) 《不法領得の意思》
 校長に恨みを抱いていた教師が,紛失の責任を校長に負わせようとして,学校の金庫から重要書類を持ち出して校舎の天井裏に隠す行為は,[文書毀棄罪:×窃盗罪]を構成する(大判大4.5.21)。
※← この場合、不法領得の意思がないので,窃盗罪は成立しない。


(0225) 【共犯】

(0225A) 《殺意》
 傷害の意思で共謀した共犯者の1人が殺意をもって被害者を殺害した場合,殺意のなかった共犯者について,(殺人罪と傷害致死罪の構成要件が重なり合う限度で,軽い)[傷害致死罪:×殺人罪]の共同正犯が成立する(最決昭54.4.13)。
※← 殺人罪についての責任は,殺意をもって殺害した者だけが負う。


(0225B) 《実行の着手》
 人を殺害することを教唆したところ,被教唆者が殺人の実行行為に出たもののその目的を遂げなかった(未遂の)場合は,教唆者については,殺人未遂の教唆犯が成立する(刑法61条1項)。
※← 教唆犯が成立するためには,少なくとも被教唆者が実行に着手したことを要する(共犯従属性説)。


(0225C) 《片面的従犯》
 博徒の親分が賭博場を開帳した際に,これを知った子分が顧客を誘って賭博をさせた場合,親分がそのことを知らなかったときでも,子分について,賭博場開帳図利罪の幇助犯が成立[する](刑法186条2項)(大判大14.1.22)。
※← 正犯者が幇助者の幇助行為を認識している必要はないから。


(0225D) 《真正身分犯》
 女性が,男性と共謀の上,他の女性を強姦するに際して暴行・脅迫を加えた場合でも,女性については,強姦罪の共同正犯が成立[する:×せず,その幇助犯が成立するにとどまる](刑法65条1項)(最決昭40.3.30)。
※← 女性も、男性の行為を利用することによって、強姦罪の保護法益を侵害することができるから。


(0225E) 《間接正犯》
 医師が看護婦に指示して患者に毒薬を投与させ,その患者を殺害したが,看護婦が毒薬であることを知らない場合,医師について,殺人の[間接正犯:×教唆犯]が成立する(最決昭31.7.3)。
※← 看護婦に殺人の実行行為を決意させたわけではなく,また,毒薬であることを知らない看護婦に殺人罪の構成要件的故意はないので,看護婦は,殺人罪の正犯とはならない。


(0226) 【私文書偽造罪】

(0226A) 《行使の目的》
 刑法は,私文書を偽造しても,行使される見込みがなければ,いまだその私文書に対する公共的信用を害する危険は少なく,処罰に値する違法性がないことから,行使の目的のある偽造のみを犯罪としている(刑法159条1項)。
※← すなわち、行使の目的がないときは、処罰されない。


(0226B) 《作成名義》
 刑法は,作成権限のない者が,他人の名義を冒用して新しい私文書を作成することを偽造とし,真正に成立した他人名義の私文書の非本質的部分を変更して新たな証明力を作り出すことを変造として,両者を区別している(刑法159条1項・2項)。
※← 文書偽造罪における現実的な保護の対象は,文書の作成名義の真正だから。


(0226C) 《私文書》
 刑法は,権利・義務または事実証明に関する私文書が,社会生活上重要性を有することにかんがみ,その偽造を[処罰の対象とし:×重く処罰し],それ以外の私文書の偽造を[刑法的保護の対象からはずしている:×軽く処罰することとしている]。
※← 私文書には,無数の形態の文書が存在するので,そのすべてを刑法的保護の対象とすることは不適切だから。


(0226D) 《有印》
 刑法は,他人の印章または署名のない私文書は,それのある私文書に比べて公の信用度が低いことから,前者の偽造については後者の偽造よりその法定刑を軽くしている(刑法159条)。
※← 有印私文書偽造罪の法定刑が、3月以上5年以下の懲役であるのに対し(刑法159条1項),無印私文書偽造罪の法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金である(刑法159条3項)。


(0226E) 《国外犯》
 刑法は,私文書偽造罪については,日本国外においてこの罪を犯した日本国民に対しても適用することとし,いわゆる属人主義の考えをとっている(刑法3条3号)。
※← 文書に対する社会的信用という重要な社会的法益を保護するため、日本国民の国外犯にも、適用することにした。


(0227) 【不作為犯】

(0227A) 《埋葬義務》
 河畔で分娩した母親が,嬰児を直ちに付近の砂中に埋めて窒息死させた後,その死体をその場に放置した場合,(殺人罪と)不作為による死体遺棄罪が成立する(刑法190条)(大判大6.11.24)。
※← 母親は,法律上,埋葬義務を有するから。


(0227B) 《先行行為》
 事務所の火気責任者が,自己の過失により出火させ,容易に消し止められるのに,自己の失敗の発覚を恐れるあまり,延焼の危険を知りながらそのまま放置して立ち去り,事務所を全焼させた場合,不作為による放火罪が成立する(最判昭33.9.9)。
※← 先行行為による結果防止義務があるから。


(0227C) 《告知義務》
 土地に抵当権を設定し,その登記もしてあるのに,この事実を買主に告げないで土地を売却した場合,不作為による詐欺罪が成立する(大判昭4.3.7)。
※← 信義則上,売主は,抵当権の負担がある旨を告知する義務があるから。


(0227D) 《保護義務》
 母親が,死んでも構わないとの思いで,生後9日目の幼児に対して授乳させずに餓死させた場合,不作為による殺人罪が成立する。
※← 母親には,保護義務があるから。

(0227E) 《道徳上の義務》
 近所の子供が喧嘩をしているのを見つけ,このままではその一方が殴られて怪我をするだろうと思ったが,かかわりあいになるのを嫌い,制止しないでその場を立ち去ったためその子供が負傷した場合,不作為による傷害罪は成立[しない]。
※← 喧嘩を阻止すべき法律上の義務がないから(単なる道徳上の義務)。

(0228) 【刑罰等】

(0228A) 《外国判決》
 国民の国外犯に刑法が適用される罪について,日本国民が行為地の外国の裁判所で確定裁判を受けていても,その者を重ねて処罰することは[妨げない:×できない](刑法5条本文)。
※← 刑法の場所的適用範囲は、各国の国内法に委ねられているから。


(0228B) 《観念的競合》
 観念的競合とは,1個の行為であって数個の罪名に触れる場合を言うので(刑法54条1項前段),たとえば,職務執行中の警察官に暴行を加えて傷害を与えたときは,公務執行妨害罪と傷害罪とが観念的競合の関係になる(大判明42.7.1)。
※← 1個の行為が2個以上の罪名に触れ,又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは,その最も重い刑により処断される(刑法54条1項)。


(0228C) 《心神耗弱者》
飲酒酩酊中に犯罪行為をした者が(刑法39条),犯罪当時の記憶を全く欠いていたとしても,直ちに責任能力がないとは言えない(心身耗弱)(最判昭26.1.17)。
※← 心神喪失者の行為は,処罰されないが、心神耗弱者の場合には,その刑が減軽されるに過ぎないから(刑法39条)。


(0228D) 《緊急行為》
 正当防衛は,不正の利益侵害に対しこれを排除する行為であるのに対し(刑法36条1項),緊急避難は,利益に対する危難からこれを保護するため,他の正当な利益を侵害する行為である(刑法37条1項本文)。
※← 正当防衛とは,「急迫不正の侵害に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為」をいうのに対し(36条1項)、緊急避難とは,「自己又は他人の生命,身体,自由又は財産に対する現在の危難を避けるため,やむを得ずにした行為」であって,「これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合」をいう(37条1項本文)。


(0228E) 《再度の執行猶予》
 懲役刑の執行を猶予されて保護観察に付されている者に対しては,その保護観察の期間中に犯した詐欺罪について,再び懲役刑の執行を猶予することはできない(刑法25条2項但書)。
※← すなわち、再度の執行猶予は、保護観察に付されていない場合に限られる。
← この場合にも、再度の執行猶予を行うのでは、保護観察に付した意味がなくなるから。

刑 法(平成2年)