(0324A)
《親族相盗》
父親から盗んできた物であることを知ってこれを質受けした場合,盗品等保管罪が成立する
(刑法257条)(最判昭38.11.8)。
※← 親族相盗例の身分関係は,本犯者と盗品等に関する罪の犯人との間に必要であるが、本問では,被害者と盗品等に関する罪の犯人の間にあるに過ぎないから。
(0324B)
《不可罰的事後行為》
他人から宝石を預かっている者と共謀して当該宝石を処分することとし,自己において買い取った場合,盗品等に関する罪は成立[しない
](最判昭27.9.19)。
※← この場合、横領罪の共同正犯が成立し,正犯者は盗品等に関する罪の主体とならない。 不可罰的事後行為に過ぎない。
(0324C)
《盗品等》
密輸品であることの情を知ってこれを買い取った場合,盗品等有償譲受け罪は成立[しない
](大判大11.7.12)。
※← 盗品等は,財産犯によって取得された財物であって,被害者が法律上返還請求できる権限を有するものであることを要するから。
(0324D)
《本犯の既遂》
友人から窃盗の意思を打ち明けられ,盗品の買取りを約束した場合,盗品等有償譲受け罪は成立[しない]。
※← 本犯は,既遂に達していることを要するから。
(0324E)
《被害者宅への運搬》
被害者に返還する目的で,盗品であることを知りながら買い取った場合,盗品等有償譲受け罪は成立[しない
](東京高判昭28.1.31)。
※← 被害者の追求権の行使を困難にするものとは言えないから。
(0325A)
《期待可能性》
犯人が他人を教唆して自己の刑事被告事件に関する証拠を隠滅させた場合には,(期待可能性がないとは言えないので),証拠隠滅罪
(刑法104条)の教唆犯が成立する
(最決昭40.9.16)。
◎← 犯人が,自ら証拠を隠滅しても,期待可能性がないので,証拠隠滅罪は成立しない。 しかし、
(0325B)
《販売の目的》
外国に輸出する目的で猥褻物を所持しても,猥褻物販売目的所持罪
(刑法175条)は成立しない
(最判昭52.12.22)。
※← 「販売の目的」は,日本国内において販売する目的をいうから。
(0325C)
《虚偽の申告》
申告内容が虚偽であると信じて申告しても,申告内容が客観的真実に合致していれば,虚偽告訴罪
(刑法172条)は,成立しない
(最決昭33.7.31)。
※← 「虚偽の申告」とは,申告の内容をなす刑事・懲戒の処分の原因となる事実が客観的真実に反することをいう。
(0325D)
《間接暴行》
公務執行妨害罪
(刑法95条1項)における暴行は,直接公務員に向けられることを要しない
(最決昭41.3.24)。
※← 暴行とは、公務員に向けられた不法な有形力の行使であれば、直接公務員に向けられることを要せず、物に対して加えられた有形力が、公務員の身体に物理的に強い影響を与える場合を含むから。 いわゆる間接暴行を含む(最判昭26.3.20)。
(0325E)
《虚偽の陳述》
証人が自己の記憶に反する証言をした場合には,証言内容が客観的真実に合致していても,偽証罪
(刑法169条)が成立する
(大判明42.6.18)。
※← 「虚偽の陳述」とは,陳述の内容をなす事実が,証人の記憶に反することをいう(主観説)。
(0326A)
《行使》
偽造通貨を自動販売機に投入した行為は,偽造通貨行使罪における行使に当たる
(東京高判昭53.3.22)。
※← 「行使」とは,偽造・変造の通貨を,真貨として流通におくこと。
(0326B)
《交付の相手方》
偽造通貨を偽造であることを知っている者に交付した行為は,偽造通貨行使罪における行使に当たらない
(大判明43.3.10)。
※← 事情を知っている以上、通貨に対する公衆の信用を侵害する現実的危険性がないから。 ← 相手方は,情を知らないものでなければならない。
(0326C)
《有価証券に対する信用性》
偽造有価証券の保管を依頼して事情を知らない他人に交付した行為は,偽造有価証券行使罪における行使に[当たらない]。
※← 必ずしも、流通に置く必要はないが,保管のための交付では,真正なものとして使用したことにはならず,有価証券に対する信用性が害されたとも言えない。
(0326D)
《効用に役立たせる目的》
偽造私文書について,確定日付を受けるため公証人に提示した行為は,偽造私文書行使罪における行使に当たる
(大判明41.12.21)。
※← いやしくも真正な文書としてその効用に役立たせる目的のもとに使用されれば足りる(最判昭28.12.25)。
(0326E)
《手形上の権利行使》
約束手形の所持人がその手形が偽造されたものであることを知っていても,裏書人に対する権利行使のために手形を呈示した行為は,(手形上,当然の権利行使であって),偽造有価証券行使罪における行使に当たらない
(大判大3.11.28)。
※← 偽造手形であっても,これに裏書した者は,その文言に従って手形上の債務を負うから(手形行為独立の原則,手形法7条)。
(0327A)
《住居侵入窃盗》
盗みの目的で,他人の家の玄関の鍵を壊して屋内に侵入した場合,窃盗未遂罪は成立[しない
](大判昭9.10.19)。
※← 他人の住居に侵入しただけでは,窃盗の着手があったとは言えない(住居侵入窃盗)。
(0327B)
《自己の支配内》
他人の家から自転車を盗み出して路上に出たが家人に発見され,自転車を放置して逃げた場合,窃盗[既遂
:×未遂]罪が成立する
(名古屋高判昭25.3.1)。
※← 持ち出して路上に出れば,自己の支配内に移したと言えるので,既遂となる。
(0327C)
《ポケットの外側》
他人のズボンのポケットに現金があることを確認した後,この現金をすり取ろうとしてそのポケットの外側に手を触れた場合,
(着手が認められ),窃盗未遂罪が成立する
(最判昭29.5.6)。
※← ただし、財物の存否を確認する単なるあたり行為では,窃盗の着手はない。
(0327D)
《自己の占有に移した》
宝石店から宝石を窃取する目的でショーウィンドーの中に手を入れて
(窃盗の着手あり)指輪をつかんで取り出そうとしたが,店員が来る気配を察して,ショーウィンドーの中に指輪を落として手を引っ込めた場合(自己の占有に移したとは言えないので,既遂とはならず),窃盗未遂罪が成立する
(大阪高判昭60.4.12)。
※← なお、スリの事例で,袂内に手を入れ目的物をつかんだだけで,既遂となるとした判例もある(大判大13.10.3)。
(0327E)
《近づいた時点》
窃盗の目的で,他人の家に侵入した上,手提げ金庫を発見してこれに近づいた場合
(窃盗の着手があり),窃盗未遂罪が成立する
(大判昭9.1.19)。
※← 目的物に近づいた時点で,財物についての他人の占有を侵害する危険性が現実化したと言えるから。
(0328A)
《観念的競合》
公務員が公務の執行をするにあたり,その公務員を殴打して公務の執行を妨げると同時に公務員に傷害を与えた場合,傷害罪と公務執行妨害罪とは[観念的競合
:×牽連犯]となる
(大判明42.7.1)。
※← 殴打という1個の行為によって,数個の構成要件に該当して数罪が成立するから。
(0328B)
《観念的競合》
盗品等であることを知ってこれを賄賂として受け取った場合,盗品等無償譲受け罪と収賄罪とは[観念的競合
:×併合罪]となる
(最判昭23.3.16)。
※← 受け取りという1個の行為によって,数個の構成要件に該当して数罪が成立するから。
(0328C)
《併合罪》
日本刀を窃取した後これを所持した場合,窃盗罪と銃砲刀剣所持等取締役法違反の罪とは[併合罪
:×観念的競合]となる
(東京高判昭28.6.13)。
※← 窃取時における所持行為は重なっているが,別個の行為だから。
(0328D)
《併合罪》
保険金取得の目的で放火した後保険金を騙取した場合
(客観的に手段・結果の関係にはないので),放火罪と詐欺罪とは[併合罪
:×牽連犯]となる
(大判昭5.12.12)。
※← 牽連犯でいう手段・結果の関係は,行為者の主観的な目的ではなく,客観的に判断されるから(最判昭24.12.21)。
(0328E)
《併合罪》
手形用紙を横領して手形を偽造した場合
(客観的に手段・結果の関係にはないので),横領罪と有価証券偽造罪とは[併合罪
:×牽連犯]となる
(大判大4.11.9)。
※← 手形用紙の横領は,有価証券偽造の普通の手段ではなく,また,有価証券偽造は,横領の当然の結果でもないから。