刑 法(平成4年)


(0424) 【風俗に対する犯罪】

(0424A) 《頒布》
 猥褻文書を有償で貸与した場合,猥褻文書等頒布罪が成立する余地[がないとは言えない:×はない]。
※← 頒布を,有償・無償を問わず,不特定または多数人への販売(所有権を移転)以外の方法で交付することをいうとする見解もあるから。


(0424B) 《陳列》
 不特定多数の者からの通話に応じ,録音した猥褻な音声を提供した場合でも,猥褻物陳列罪(刑法175条)が成立する余地[がないとは言えない:×はない](東京地判昭30.10.31)。
※← 公然陳列とは,不特定または多数人が観覧または認識できる状態におくことをいい,録音テープの再生も,陳列にあたるから。


(0424C) 《外国語》
 頒布した文書が外国語で書かれている場合でも,猥褻文書等頒布罪が成立する余地[がないとは言えない:×はない](最判昭45.4.7)。
※← 猥褻性については,その読者となることのできる外国語の読める日本人および在日外国人の普通人・平均人を基準として判断すべきである。


(0424D) 《詐欺賭博》
 勝敗を全面的に支配することのできる者が存在するいわゆる詐欺賭博においては,その者について詐欺罪のみが成立し,その者および事情を知らない者について(偶然性がないので)賭博罪(刑法185条)が成立する余地はない(最判昭26.5.8)。
※← 賭博罪が成立するためには、勝敗が偶然であることを要するから。


(0424E) 《博戯の開始》
 賭博に当たる行為に関して財物の得喪を約束する行為があれば,現実に財物を提供[しなくても]賭博罪が成立[する:×する余地はない](大判明45.7.1)。
※← 博事または博戯の開始によって,実行の着手があり,同時に既遂に達するから。


(0425) 【場所的適用範囲】

(0425A) 《日本航空機内》
 外国人が日本国外にある日本の航空機内で罪を犯した場合には,日本刑法が適用される(刑法1条2項)。
※← この法律は,日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても,前項と同様とする(刑法1条)。


(0425B) 《共犯の成立場所》
 共犯者の犯罪地については,実行正犯の行為地が,すべての共犯者の犯罪地となる(名古屋高判昭63.2.19)。
※← 共犯従属性説を採用し,共犯の成立の場所についても,その従属性を認める(大判大11.3.15)。


(0425C) 《構成要件該当事実の一部》
 日本国外から毒薬を国内に郵送し,国内で服用した者が国外で死亡していた場合は,日本国内で殺人罪を犯したことになる(刑法1条1項)(大判明44.6.16)。
※← 構成要件該当事実の一部が日本国内にあれば,日本の刑法が適用される。


(0425D) 《保護主義》
 日本国外において,通貨偽造または有価証券偽造の罪を犯した場合に,[何人を問わず,日本刑法が適用される:×日本刑法が適用されるのは,その犯人が日本人であるときに限られる](刑法2条4号・6号),日本国外において日本人に対する殺人または略取誘拐の罪を犯した場合には,[日本国民が犯したときに:×犯人が何人であるかを問わず],日本刑法が適用される(刑法3条6号・11号)。
※← 〔保護主義〕による。 ※← 〔属人主義〕


(0425E) 《日本国の公務員》
 日本国外において日本国の公務員が賄賂を収受した場合には,これを日本国内で教唆した者が賄賂罪の共犯者として処罰[される:×されることはない](刑法4条3号)。
※← 〔保護主義〕により、日本国の公務員に適用される。


(0426) 【正当防衛と緊急避難】

(0426A) 《侵害者以外の者》
 正当防衛行為は,不正な侵害に対する反撃であるから,侵害者以外の者に対する正当防衛はあり得ない。
※← 反撃が第三者に向けられたときは、緊急危難となり得ても,正当防衛とは言い難いから。

(0426B) 《不作為による侵害》
 正当防衛行為は,急迫な侵害に対する反撃であるが,不作為による侵害に対する正当防衛が成立する余地[もある:×はない](刑法130条後段)(大阪高判昭29.4.20)。
※← たとえば,不退去罪に該当する場合,不作為による急迫不正の侵害があるものとして,正当防衛が可能である。


(0426C) 《補充性・均衡性》
 緊急避難行為は,危難の原因とは関係のない第三者の犠牲において行われるので,補充の原則および均衡の原則が要求される(刑法37条1項本文)。
※← 危難の原因とは関係のない第三者に危難を転嫁するもので,正対正の関係にあるから。


(0426D) 《刑の減免》
 過剰防衛は,正当防衛の要件を満たさないので違法性を阻却しないが,情状により,刑の減軽または免除をすることができる(刑法36条2項)。
※← 急迫不正の侵害がなされている状態では、恐怖・狼狽等により、防衛行為者の期待可能性が低減するため、その責任が減少するから。


(0426E) 《故意の阻却》
 誤想防衛は,正当防衛の要件を満たさないので違法性を阻却しないが,[故意が阻却され,行為者に過失がある場合には過失犯が成立する:×刑は必ず減軽される](大判昭8.6.29)。
※← 違法性阻却事由に関する事実の認識を欠いた場合には、自らの行為が正当なものと考えているため、反対動機形成の可能性はなく、故意責任を科することはできないから。


(0427) 【詐欺罪と横領罪】

(0427A) 《財産的処分行為》
 財物の強盗罪が成立する場合には,同時に詐欺罪が成立する余地はない(参照無銭飲食,札幌高判昭32.6.25)。
※← 相手方の反抗を抑圧して財物を強取する場合に,相手方の財産的処分行為は存在しないから。


(0427B) 《横領後の横領》
 他人が所有する不動産であるが,自己がその所有権の登記名義人となっているものについて,所有者の承諾なしに自己のために抵当権を設定する行為は,横領罪を構成するが,その後に当該不動産を売却しても,従来,別途横領罪は成立しないと解されていたが(大判明43.10.25),判例変更により,横領罪が成立する(最判平15.4.23)。 
※← 抵当権設定後も,他人の物の占有者であることに変わりはなく,これを売却することは,所有者でなければできない処分行為をしたことになるので(前の犯罪によって評価し尽くされているとは言えないので),横領罪が成立する。


(0427C) 《二重売買》
 すでにAに売却し,代金全額が受領されている不動産につき,売主がその事実を秘して,さらにBに売り渡し,その旨の登記を経由した場合に,Bが契約の時点ですでにAに売却されていることを知っていても,Bにつき横領罪は成立[しない](最判昭31.6.26)。
※← 二重売買の事実を知っていても,背信的悪意者でない限り,民法177条により所有権取得を対抗できるから。


(0427D) 《第三者の交付》
 人を欺罔して,自己以外の第三者に財物を交付させた場合でも,詐欺罪が成立する余地[がある](最判昭26.12.14)。
※← すなわち、欺く者行為をした者との間に特別の事情のある第三者であれば,詐欺罪が成立する余地がある。


(0428) 【共犯と身分】

(0428A) 《女子》
 女子も,強姦罪の共同正犯になり得る(最決昭40.3.30)。
※← 女子も男子の行為を利用することにより、性的自由を侵害することができるから。


(0428B) 《卑属》
 AがBを教唆してAの父を殺害させた場合には,(卑属という身分のない)Bについては,[普通殺人罪:×尊属殺人罪]が成立する(最決昭31.5.24)。
※← なお、平成7年の改正により,尊属殺人罪(刑法200条)は削除された(不真正身分犯)。


(0428C) 《非公務員》
 公務員でない者も,(公務員と共同することにより),収賄罪の共同正犯となり得る(大判昭10.10.24)。
※← 公務員でない者が収賄罪に加功した場合には、刑法65条1項が適用される。


(0428D) 《非常習者》
 賭博の非常習者が,常習賭博者の賭博行為を幇助した場合には,賭博罪の従犯が成立する(大判大12.2.22)。
※← 身分が刑の加重または軽減の要素となる不真正身分犯の場合には、刑法65条2項が適用される。


(0428E) 《自首》
 共犯者の1人が自首したことにより,他の共犯者の刑を減軽することはできない(刑法42条1項)。
※← この軽減は,一身的なものだから。

刑 法(平成4年)