(0523A)
《構成要件該当性の阻却》
横領罪は,個人の財産を保護法益とするものであるから,被害者の承諾があれば,常に犯罪は成立しない
(刑法252条)。
※← 構成要件該当性を阻却する。
(0523B)
《無影響》
虚偽告訴罪は,[国家の審判作用を第1次的な
:×個人の法的安定性を主要な]保護法益とするものであるから,被害者の承諾が[あっても,虚偽告訴罪の成立は阻却されない
:×あれば,常に犯罪は成立しない](刑法172条)(大判大1.12.20)。
※← 被害者の承諾は、何ら影響を及ぼさない。
(0523C)
《違法性の阻却》
傷害罪は,個人の身体自由(安全)を保護法益とするものであるが,被害者の承諾があれば,常に犯罪は成立[しないわけではない
:×しない](刑法204条)(最決昭55.11.13)。
※← 承諾を得た動機・目的,身体傷害の手段・方法,損傷の部位・程度など諸般の事情に照らして,違法性を阻却するかどうかを決すべきである。
(0523D)
《適用条文の変更》
放火罪は,[公共の安全を第1次的な
:×個人の財産を主要な]保護法益とするものであるから,被害者の承諾が[あっても,放火罪の成立は阻却されない
:×あれば,常に犯罪は成立しない](刑法109条)(大判大11.12.13)。
※← ただし、適用条文が変化する (現住建造物
→ 非現住建造物)。
(0523E)
《構成要件該当性の阻却》
住居侵入罪は,個人の住居の平穏を保護法益とするものであるから,被害者の承諾があれば,常に犯罪は成立しない
(刑法130条)(最判昭23.5.20)。
※← 構成要件該当性を阻却する。
(0524A)
《窃盗罪》
Aは,金品を強取する意思で,Cを縄で縛り上げたが,人の足音が近づいて来るのが聞こえたので,Cをその場に放置して何も取らずに逃走した。そこへたまたま通りかかったBは,Cが縛られているのを見て,その懐中から金品を奪い取った。Bには,[窃盗罪
:×強盗罪についてAとの共同正犯]が成立する
(刑法60条)。
※← A・B間に共同実行の意思は認められないから。
(0524B)
《詐欺罪》
Aは,返済の意思も能力もないのに,Cに対し,嘘を言って借金の申込みをし,CはAの嘘を真実と誤信して,Aに金員の貸し付けを約束した。CがAに欺罔されていることを知らないBは,Aからこの借入金の受取方を依頼され,Aの妻と詐称して,Cから金員を受領した。Bには,詐欺罪についてAとの共同正犯は成立[しない
](広島高判昭29.4.21)。
※← 犯罪の情を知らないBには,共同実行の意思は認められないから。
(0524C)
《傷害罪の単独犯》
Aは,ささないことからCと口論となり,路上でCと殴り合いのけんかを始めた。近くでそれを見ていたBは,自己の顔面をCが誤って殴りつけたため,思わずCの腹部を足蹴にして,同人に傷害を負わせた。Bには,傷害罪についてAとの共同正犯は成立[しない
](東京高判昭35.10.4)。
※← Cに傷害を負わせたのはBであることが明らかなので,Bによる傷害罪の単独犯となり(刑法204条),同時傷害の特例(刑法207条)は適用されない。
(0524D)
《黙示の認識》
Aは,Cの名誉を毀損する事実を文書にして,Y新聞社に投稿した。Y新聞社の編集人Bは,Aの投稿文がCの名誉を毀損するのを認識しながら,これを日刊新聞紙上に掲載した。Bには,名誉毀損罪についてAとの共同正犯が成立する
(最判昭23.11.30)。
※← 共同実行の意思は,必ずしも明示的方法によって発生したものであることを要せず,行為者相互間に黙示の認識があれば足りる。
(0524E)
《傍観者》
Bは,友人Aとの同行中,Aがたまたま通りかかった公園のベンチの上で眠っていたCの上着のポケットから財布を抜き取ろうとしているのを認めながら,Aの行為を制止せず,終始傍観していた。Bには,窃盗罪についてAとの[従犯
:×共同正犯]が成立する
(名古屋高判昭35.11.8)。
※← 単に他人の犯行を認識(傍観)しているだけでは,共同実行の意思があるとはいえないから。
(0525A)
《観念的競合》
その公務の執行を妨害する意図で,公務執行中の公務員を監禁した場合,監禁罪と公務執行妨害罪の両方の罪が成立する
(大判昭11.5.30)。
※← ただし、両罪は、社会通念上,1個の行為として評価され、観念的競合となる。
(0525B)
《併合罪》
母親が,殺意をもって,自己の子を殺し,死体をそのまま犯行現場に放置して立ち去った場合(法律上,埋葬義務があるので),殺人罪と死体遺棄罪の両方の罪が成立する
(大判大6.11.24)。
※← 両罪は、併合罪となる。
(0525C)
《吸収関係》
他人の住宅を焼燬する目的で,これに隣接する人のいない納屋に放火し,住居に延焼させようとしたところ,納屋を焼燬しただけで住居に延焼するに至らなかった場合,[現住建造物放火罪の未遂が成立し,非現住建造物の放火既遂はそれに吸収される
:×現住建造物放火未遂罪と非現住建造物放火既遂罪の両方の罪が成立する](大判大15.9.28)。
※← 放火罪の保護法益は公共の安全であり,近接する納屋に放火すれば,1個の公共の危険が発生し,数個の客体のうち最も重い処罰規定が定められている現住建造物に対する放火の着手があったとみなされる。
(0525D)
《包括的一罪》
同一家屋内の一室で,まず金品を窃取し,引き続いて,その隣室にいた家人に暴行脅迫を加えてその反抗を抑圧し,金品を強取した場合,[強盗罪の包括的一罪
:×窃盗罪と強盗罪の両方の罪]が成立する
(大判明43.1.25)。
※← この場合、被害法益に着目し,1個の占有を侵害したものとして包括的一罪となる。
(0525E)
《横領行為の完成》
預かった財物を横領するため,その財物を自己に預けた人に嘘をついて返還を免れ,これを領得した場合,[横領罪のみ
:×横領罪と詐欺罪の両方の罪]が成立する
(大判明43.2.7)。
※← 欺く行為は,横領行為を完成させるための手段として行われたに過ぎない。 また,詐欺罪の要件としての相手方の処分行為も認められない。
(0526A)
《事後強盗》
電車内で乗客Bから財布をすり取ったAは,直ちにその電車から降りようとしたが,Bに呼び止められその場で逮捕されそうになったため,これを免れようとして,その顔面を殴りつけて傷害を負わせた。その場合,Aは窃盗犯人であるが,強盗致傷罪は成立[する
](大判明43.4.14)。
※← 窃盗が,財物を得てこれを取り返されることを防ぎ,逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたときは,強盗として論ずる(刑法238条)。
窃盗犯人 → 事後強盗(刑法238条) → 強盗致傷(刑法240条)
(0526B)
《強盗の手段》
現金を運搬する銀行員Bを路上で待ち伏せこれを殺害して現金を強取する目的で,AはBに対し拳銃を発射したところ弾丸がBの身体を貫通して,さらにその傍らを歩いていた通行人Cに命中し,B,C両名を死亡させた。この場合,AはCを殺害する意思がなかったとしても,(殺人が強盗の手段として行われたものであるから,犯人の認識しなかった)Cに対する強盗殺人罪も,成立[する
](最判昭53.7.28)。
※← この場合、故意の個数は問題とならない。 ← 錯誤論における法定的符合説
(0526C)
《強盗の機会》
Aは,覆面をして,友人Bを路上で待ち伏せ,殴る蹴るの暴行を加えてBの財布を強取したが,Bが自己の犯行であることを察知したのではないかと心配になり,犯行の翌日,Bを自宅に誘い出して,これを殺害した。この場合,犯行の発覚を防ぐための新たな決意に基づくもので[あっても],強盗殺人罪は成立しない
(最判昭23.3.9)。
※← この場合、強盗の機会における殺人とは言えないから。
(0526D)
《人の殺傷》
Aは,B宅に侵入し,Bをナイフで脅迫して金品を強取しようとしたが,Bに騒がれたため何も取らずに逃げようとしたところ,Bに足をつかまれたため,殺意をもって,所携のナイフでBの胸部を突き刺してこれを殺害した。この場合,金品強取行為は未遂に終わって[いても],強盗殺人罪が成立[する
](最判昭23.6.12)。
※← 人の殺傷という点に重点が置かれるので,致死傷の結果が生じた以上,強盗の既遂・未遂を問わない。
(0526E)
《死傷の結果》
AはBの財布を強取する目的で,Bに短刀を突きつけて脅迫したところ,Bが抵抗したため揉み合いになり,たまたまBがAの持つ短刀を両手で握ったため,Bは傷害を負った。この場合は,Bの受傷はAの暴行によるものではない[が],強盗致傷罪は,成立[する
](最判昭24.3.24)。
※← 死傷の結果は,強盗の手段である暴行・強迫によって生じたものであることを要せず,強盗の機会に行われた行為によって生ずれば足りる。