刑 法(平成6年)


(0623) 【犯人蔵匿罪・証拠隠滅罪】

(0623A) 《一身的処罰阻却事由》
 犯人の親族が,その犯人にかかる刑事事件の証拠を隠滅したときは,証拠隠滅罪が成立する(刑法105条)。
※← なお、証拠隠滅罪が成立するが,期待可能性が乏しいので,刑を免除することができる(刑法105条)。 ← 任意的免除


(0623B) 《捜査開始前》
 罰金刑以上の刑にかかる罪を犯した者であることを知りながら,その犯罪が警察等の捜査機関に発覚していない段階で,捜査機関の発見・逮捕を免れさせるためにその者をかくまったときは,犯人蔵匿罪が成立する(最判昭33.2.18)。
※← 捜査開始前でも,国家の刑事司法作用を害するおそれがあることに変わりはないから。


(0623C) 《真犯人逮捕後》
 罰金刑以上の刑にかかる罪の真犯人が既に逮捕勾留されている段階で,その者の身代わりとなる目的で,警察に出頭して自己が真犯人である旨申し出たときは,犯人隠避罪が成立する(最決平1.5.1)。
※← 真犯人逮捕後でも,捜査を混乱させるから。


(0623D) 《人的証拠》
 他人の刑事事件(捜査段階の被疑事件を含む)の目撃者を捜査段階で隠匿したときは,証拠隠滅罪が成立する(最決昭36.8.17)。
※← 目撃者等の証人も,人的証拠に含まれるから。


(0623E) 《捜査中の者》
 罰金刑以上の刑にかかる罪の犯人として指名手配されている者を蔵匿したが,その者が真犯人でなかったときでも,犯人蔵匿罪が成立する(東京高判昭37.4.18)。
※← 真犯人に限らず,犯罪の嫌疑を受けて捜査中の者を含むと解しなければ,刑事司法作用の保護の目的を達し得ないから。


(0624) 【執行猶予と保護観察】

(0624A) 《初度目の執行猶予》
 前科のない者に対し,懲役2年および罰金50万円に処し,その双方につき執行を猶予する旨言い渡すことは,法律上許される(刑法25条1項1号)。
※← @ 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは,情状により,裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間,その執行を猶予することができる(刑法25条1項1項)。


(0624B) 《5年以内》
 (有期懲役または禁錮につき)仮出獄を許されてそのまま刑期を満了し,その後,新たな罪を犯した者に対し,刑期満了の日から4年目に,その新たな罪につき保護観察に付する執行猶予付き懲役刑を言い渡すことは,法律上[許されない](刑法25条1項2号)。
※← 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者に限り、執行猶予が可能である。


(0624C) 《必要的保護観察》
 禁錮刑の執行猶予期間中に新たな罪を犯した者に対し,執行猶予期間が経過しない時点で,その新たな罪につき保護観察に付さない執行猶予付き懲役刑を言い渡すことは,法律上[許されない](刑法25条の2第1項後段)。
※← 再度の執行猶予の場合は、必要的保護観察となる。


(0624D) 《初度目の執行猶予》
 併合罪関係に立つA,B2個の犯罪を順次犯した後,B罪のみが発覚して執行猶予付き懲役刑の言渡しを受けた者に対し,その裁判確定後発覚したA罪につき,B罪の執行猶予期間が経過しない時点で,保護観察に付さない執行猶予付き懲役刑を言い渡すことは,法律上許される(最判昭31.5.30)。
※← もし,同時に審判されていたら,一括して刑法25条1項1号によって執行猶予の言渡しをすることができたはずなので。


(0624E) 《初度目の執行猶予》
 懲役刑の執行猶予期間中に新たな罪を犯した者に対し,執行猶予期間経過後に(刑の言渡しは,効力を失うので),その新たな罪につき保護観察に付する執行猶予付き懲役刑を言い渡すことは,法律上許される(刑法25条の2第1項前段)。
※← この場合、保護観察をつけることも,つけないことも可能。


(0625) 【共犯と錯誤等】

(0625A) 《共犯と錯誤》
 A,Bは,甲方に盗みに入ることを共謀した。Aには窃盗の意図しかなかったが,Bは,最初から強盗行為に及ぶつもりであり,そのことはAに秘していた。犯行に際し,Bが屋内に侵入して甲にナイフを突きつけ金員を強取したが,Aは,甲方の玄関先で見張りをしていて,Bの行為を認識していなかった。この場合,Aには[窃盗罪:×強盗罪](の共同正犯)が成立する(最判昭23.5.1)。
※← 異なる構成要件の間で錯誤がある場合,重なり合う限度で,共同正犯が成立する。


(0625B) 《共犯と身分》
 A,Bは,共謀して,Bのみが業務上占有する金員を,両名で着服消費した。この場合,Aには[業務上横領罪(の共同正犯)が成立するが,単純横領罪の刑で処断される](最判昭32.11.19)。
※← 非身分者には,刑法65条2項により,通常の横領罪の刑が科される。


(0625C) 《予備の共犯》
 Aは甲を殺害する意思を持っていたBから,その真意を打ち明けられて,殺害のための毒薬の入手方を依頼され,これに応じて毒薬をBに手交したが,Bは,その後,甲の殺害を思いとどまり,その毒薬を廃棄した。この場合,Aには,殺人予備罪(の共同正犯)が成立する(最決昭37.11.8)。
※← 予備罪に該当する行為を共同して行った場合には,予備罪の共同正犯が成立する。


(0625D) 《再間接教唆》
 A,B,C,Dは,いずれも甲に対して恨みを持っていたが,B,C,D3名は,甲に対する殺意までは抱いていなかった。甲を殺害したいと願っていたAは,Bに対して,甲を殺害するようそそのかしたが,これを受けたBは,自ら実行せずに,Cに対して,甲の殺害をそそのかした。しかし,Cも,Bと同様,自ら実行せずに,Dに対して,甲の殺害をそそのかした結果,Dがその決意をして甲を殺害した。この場合,Aには,殺人教唆罪が成立する(刑法61条2項)(大判大11.3.1)。
※← 教唆者を教唆した者をさらに教唆した者も,刑法61条2項の教唆をした者に含まれる。


(0625E) 《結果的加重犯》
 A,Bは,甲に対して暴行を加えることを事前に共謀し,両名で甲の部屋へ赴き,かねて謀議のとおり,甲が逃走できないように,Aが部屋の出入口をふさぎ,Bが甲の顔面を殴打したところ,甲は脳内出血を起こして死亡した。この場合,Aには,傷害致死罪(の共同正犯)が成立する(最判昭23.5.8)。
※← 基本となる犯罪と重い結果との間に条件関係が認められる限り,結果的加重犯の共同正犯が成立する。


(0626) 【公務執行妨害罪】

(0626A) 《間接暴行》
 警察官が現行犯人から適法に押収した証拠品を逮捕現場で整理している最中,犯人の友人Aは,その証拠品を足で踏みつけて損壊した。Aには公務執行妨害罪が成立[する](刑法95条1項)(最決昭34.8.27)。
※← 職務執行の対象となっていない友人でも,公務の執行を害することができるから。


(0626B) 《適法な公務執行》
 警察官が客観的にみて,現行犯人と認められるに十分な理由がある挙動不審者を現行犯人として逮捕している最中,被逮捕者の友人Aが,当該警察官の顔面を殴打したところ,被逮捕者は,その後の裁判において,現行犯人として逮捕された罪につき,犯罪行為者ではなかったとして無罪判決を受け確定した。Aには,公務執行妨害罪が成立する(大阪高判昭28.10.1)。
※← 適法な公務執行か否かは、行為当時の状況に基づいて,客観的・合理的に判断されるから。


(0626C) 《広義の暴行》
 Aは,職務執行中の警察官に向かって投石した。その石は警察官の顔面の直近をかすめたのみで命中しなかった。Aには,公務執行妨害罪が成立[する](最判昭33.9.30)。
※← 暴行は、職務の執行を妨害し得る程度のもので足りるから。


(0626D) 《暴行の相手方》
 執行官が,その職務の執行として,差押物を家屋から運び出すにつき,補助者として公務員でない者を指揮して運搬に当たらせていた際,差押物の所有者Aは,その補助者の顔面を殴打した。Aには,公務執行妨害罪が成立[する](最判昭41.3.24)。
※← 職務の執行に密接不可分の関係にある補助者に対する暴行でも、公務員に対する暴行と評価し得るから。


(0626E) 《不法な有形力の行使》
 Aは,職務執行中の警察官の耳元で空き缶を数回激しく叩いて大きな音を出した。Aには,公務執行妨害罪が成立する(最判昭53.6.29)。
※← 本罪の広義の暴行(不法な有形力の行使)は,狭義の暴行(暴行罪)を含むから。

刑 法(平成6年)