「教唆犯が成立するためには,正犯の行為が構成要件に該当し,かつ,違法・有責であることを要する。」(極端従属性説)
(0723A)
《違法性》
心神耗弱者が殺人を犯したが
(構成要件に該当),正当防衛にあたる場合
(違法性は阻却),その殺人をそそのかした者につき,殺人教唆罪の成立を[認めない]ことになる
(刑法36条1項)。
※← 正当防衛にあたる場合,正犯の行為に,違法性はないから。
(0723B)
《正当業務行為》
医師が病気の子供の開腹手術を行った場合,これを依頼した親につき,傷害教唆罪の成立を[認めない]こととなる
(刑法35条後)。
※← 正当業務行為として,違法性が阻却される。
(0723C)
《責任無能力者》
是非弁別能力が十分に認められる13歳の子供が盗みをした場合,これをそそのかした者につき,窃盗教唆罪の成立を認めないことになる
(刑法41条)。
※← 13歳の子供には,責任が認められない(責任無能力者)。
(0723D)
《限定責任能力者》
心神耗弱者が盗みをした場合(構成要件該当性・違法性・責任のいずれも充足し),これをそそのかした者につき,窃盗教唆罪の成立を[認める]ことになる
(刑法39条2項)。
※← 心神耗弱者は,その刑が軽減されるに過ぎない(限定責任能力者)。
(0723E)
《親族相盗例》
刑事責任能力のある者が実父の金員を盗んだ場合(構成要件該当性・違法性・責任のいずれも充足し),これをそそのかした者につき,窃盗教唆罪の成立を[認める]ことになる
(刑法244条1項前)。
※← 親族相盗例により,刑が免除されるに過ぎない。
(0724A)
《新たな法益侵害》
他人に窃盗を教唆し,その結果窃盗を行った者から窃取した財物を買い受けた場合には,(新たな法益を侵害するので)[窃盗教唆罪のほかに盗品を有償で譲り受ける罪が成立し,両罪は併合罪となる
:×窃盗教唆罪だけが成立し,財物を買い受ける行為は,盗品を有償で譲り受ける罪を構成しない](最判昭24.7.30)。
※← 盗品の買受行為は,窃盗教唆罪の構成要件によって,包括的に評価されているとは言えないので。
(0724B)
《職務の公正》
他人から金員を窃取した上,その金員を公務員に対し賄賂として供与した場合には(職務の公正ないし社会の信頼を害するので),窃盗罪のほかに贈賄罪が成立する
(最判昭23.3.16)。
※← 両罪は,併合罪となる。
(0724C)
《郵便局の占有》
郵便貯金通帳を窃取した上,これを利用して通帳の名義人になりすまし,郵便局員を欺いて貯金払戻し名下に金員を受け取った場合には(新たに郵便局の金銭に対する占有を侵害するので),窃盗罪のほかに詐欺罪が成立する
(最判昭25.2.24)。
※← 両罪は,併合罪となる。
(0724D)
《第三者の財産》
他人から財物を窃取した上,これを自己の所有物であると偽り,担保に供して第三者から金員を借り入れた場合には(その第三者の財産に対する新たな法益を侵害したものとして),窃盗罪[が成立するほかに
:×だけが成立し],その金員を借り入れた行為は,詐欺罪を[構成する
](最判昭29.2.27)。
※← 両罪は,併合罪となる。
(0724E)
《窃盗犯との関係》
他人に窃盗を教唆し,その結果窃盗を行った者を欺き,その窃取した財物を騙取した場合には(窃盗犯との関係で新たな法益を侵害したものとして),窃盗教唆罪のほかに詐欺罪が成立する
(大判昭3.4.16)。
※← 両罪は,併合罪となる。
(0725A)
《背任罪》
Aは,自己所有の建物につき,Bに対して根抵当権を設定したが,その旨の登記をしないうちに,その建物につき,Cに対して根抵当権を設定し,その旨の登記をした[場合,Aにつき背任罪が成立する
](刑法247条)(最判昭31.12.7)。
※← 建物の所有権はAにあり,自己の占有する他人の物ではないので,横領罪は成立しない。
(0725B)
《解除後》
Aは,Bから,その所有建物を買い受けて所有権移転の登記をした後,売買契約を解除されたが(所有権はBに復帰),建物の登記名義をBに戻す前に,Cから金員を借り入れるに際し,その建物につき,Cに対して抵当権を設定した上,その旨の登記をした[場合,Aにつき横領罪が成立する
](最判昭24.3.8)。
※← 解除により所有権はBに復帰するので,Aは,他人の物の法律上の占有者となるから。
(0725C)
《未登記建物》
Aは,B所有の未登記建物を,Bの同意の下に使用支配していたところ,その建物につき,自己名義で所有権保存登記をした[場合,Aにつき横領罪が成立する
](最決昭32.12.19)。
※← 未登記建物を事実上支配しているAに占有があるから。
(0725D)
《不法領得の意思》
Aは,Bから依頼され,B所有の土地につき登記簿上の所有名義人となってその土地を預かり保管中,Bから所有権移転の登記手続請求の訴えを提起された際に,自己の所有権を主張して抗争した[場合,Aにつき横領罪が成立する
](最決昭35.12.27)。
※← 自己の所有権を主張して抗争する行為は,不法領得の意思を実現する行為(横領)である。
(0725E)
《処分意思の実現》
Aは,Bから,その所有土地につき抵当権を設定してCから融資を受ける手続をして欲しいと依頼され,登記済証,白紙委任状等を交付されたが,それらの書類を利用して,その土地につき,自己の所有名義に移転登記をした[場合,Aにつき横領罪が成立する
](福岡高判昭53.4.24)。
※← Aは,Bの所有権を侵害するおそれのある不動産の占有者といえる。 また,自己名義に移転登記をすることは,所有でなければできない処分意思の実現といえる。
「事実の錯誤に関しては,行為者の認識していた犯罪事実と発生した犯罪事実とが構成要件的評価として一致する限度で,発生した犯罪事実についても故意の成立を認めるべきである。」(構成要件的符合説)
(0726A)
《同一構成要件内の客体の錯誤》
Aを殺害する意思であったが,BをAと見誤り,殺意をもってBに向けてけん銃を発砲し,Bを死に至らしめた場合,構成要件的符合説によれば,Bに対する[殺人罪
:×過失致死罪]が成立する。
※← 客体の錯誤 行為者は,およそ人を殺害する認識があり,Aの殺害とBの殺害とが,構成要件の範囲で符合しているから。
(0726B)
《異なる構成要件間の客体の錯誤》
Aを殺害する意思であったが,A宅に飾ってあったA所有の人形をAと見誤り,殺意をもって人形に向けてけん銃を発砲し,人形を損壊した場合,構成要件的符合説によれば,人形についての[過失による器物損壊罪は処罰されない
:×器物損壊罪が成立する]。
※← 客体の錯誤 Aの殺害と人形の損壊とが,構成要件の範囲で符合していないから。
(0726C)
《同一構成要件内の方法の錯誤》
Aを殺害する意思で,Aに向けてけん銃を発砲したが,手元が狂ってAには当たらず,近くにいたBに命中させ,Bを死に至らしめた[場合,構成要件的符合説によれば,Bに対する殺人罪が成立する]。
※← 方法の錯誤 Aに対する殺人未遂罪も成立し,両罪は観念的競合となる(最判昭53.7.28)。
(0726D)
《異なる構成要件間の方法の錯誤》
Aを殺害する意思で,Aに向けてけん銃を発砲したが,手元が狂ってAには当たらず,近くにあったA所有の人形に命中させ,人形を損壊した場合,構成要件的符合説によれば,[Aに対する殺人未遂罪
:×人形についての器物損壊罪]が成立する。
※← 方法の錯誤 構成要件として符合しない器物損壊罪は成立しない。
(0726E)
《異なる構成要件間の方法の錯誤》
A所有の人形を損壊する意思で,人形に向けてけん銃を発砲したが,手元が狂って人形には当たらず,近くにいたAに命中させ,Aを死に至らしめた場合,構成要件的符合説によれば,Aに対する[過失致死罪
:×殺人罪]が成立する。
※← 方法の錯誤 構成要件として符合しない殺人罪は成立しない。