(条件説)
その行為がなければその結果は発生しなかったという関係(条件関係)があれば,因果関係が認められるとする見解。
(客観的相当因果関係説)
条件説にいう条件関係がある場合のうち,その行為からその結果が発生するのが経験則に照らして相当であると認められるときに因果関係が認められるとし,その相当性は行為時に存在したすべての事情及び予見可能な行為後の事情を基礎に判断するとの見解。
(0823A)
《因果関係の中断》
AがBを殺害しようとしてナイフで切りつけ,その結果入院したBが,入院先の病院の他の入院患者Cの放火による病院の火災により死亡した場合[条件説によれば,殺人既遂罪が認められるが,相当因果関係説によれば,殺人未遂罪にとどまる]。
※← 条件関係は認められるが,行為後の事情は予見できない(因果関係の中断)。
(0823B)
《因果関係の断絶》
Aが列車で旅行中,Bとけんかになり,殺意をもってBの腹部を突き刺して重傷を負わせたところ,列車が転覆してその衝撃によりBが圧死した場合[条件説でも,相当因果関係説でも,殺人未遂罪にとどまる]。
※← 腹部を突き刺す行為がなくても,列車の転覆による圧死という結果は生じているので,条件関係は否定される(因果関係の断絶)。
(0823C)
《条件関係》
Aが,Bとけんかになって路上に突き飛ばしたところ,心臓疾患があったBが急性心不全により死亡した場合[条件説でも,相当因果関係説でも,傷害致死罪が認められる
](最判昭46.6.17)。
※← 条件関係は認められ,心臓疾患は行為時に存在した事情に含まれる。
(0823D)
《証明不能》
Cに対して殺意を抱いていたAとBの両名が,それぞれ意思の連絡もなく無関係に,同時に,Cに対してけん銃を発射して命中させ,その結果Cは死亡したが,A,Bいずれの発射した弾丸によって死亡したか不明である場合,条件説でも,相当因果関係説でも,[殺人未遂罪
:×殺人既遂罪]となる。
※← 条件関係の判断の対象となるその行為をした者を特定できないので,いずれの見解によっても,因果関係は認められない(証明不能)。
(0824A)
《飼主の故意》
Aが道路を歩いていたところ,Bがその飼犬をAにけしかけたので,Aは,これを避けるためその犬を蹴飛ばしてけがをさせた場合[正当防衛が成立する
:×正当防衛も緊急避難も成立しない]。
※← 動物による侵害であっても,飼主の故意に基づくので,人間の侵害行為と評価できるから。
(0824B)
《飼主の過失》
Aが道路を歩いていたところ,飼主の不注意で鎖から離れた犬が襲ってきたので,Aは,これを避けるため,その犬を蹴飛ばしてけがをさせた場合[正当防衛が成立する
:×正当防衛も緊急避難も成立しない]。
※← 動物による侵害であっても,飼主の過失に基づくので,人間の侵害行為と評価できる。
(0824C)
《自救行為》
Aはバッグを盗まれたので,その犯人を探していたところ,数日後,駅前でBが自分のバッグを持っているのを発見したのでBに返すように要求した。しかし,Bがこれに応じなかったので,Aは,実力でバッグを取り返した場合[自救行為として違法性が阻却される余地がある
:×正当防衛が成立する]。
※← しかし、急迫の要件を欠くので,正当防衛は成立しない(自救行為)。
(0824D)
《誤想防衛》
Bが背後からAを刃物で狙っているのを見つけたCは,Aを助けるためにBに組みついた
(Cの行為は正当防衛)。これを見たAは,CがBに暴行を加えているものと勘違いして,Cを突き飛ばして転倒させた場合[誤想防衛となり,責任要素としての故意が阻却される余地がある
:×正当防衛が成立する]。
※← しかし、適法である正当防衛行為に対して,正当防衛は成立しない(誤想防衛)。
(0824E)
《誤想防衛に対する正当防衛》
AとBが口論中,Bは,Aがポケットに手を入れたのを見て,隠し持っているナイフを取り出すものと勘違いし,持っていたナイフでAに突きかかった
(Bの行為は誤想防衛)。そこで,Aは,Bの足を払い転倒させた場合[正当防衛が成立する]。
※← すなわち、誤想防衛は,責任要素としての故意を阻却するが,違法性は阻却されないので,Bの行為は不正な侵害にあたる(誤想防衛に対する正当防衛)。
(0825A)
《封緘した包装物》
郵便集配人が,配達中の信書を開けて在中の小切手を取り出し,取得した場合[窃盗罪が成立する
](大判明45.4.26)。
※← これに対し、信書全体であれば,横領罪が成立する(封緘した包装物)。
(0825B)
《人を欺く行為》
パチンコ玉を磁石で誘導して穴に入れて当たり玉を出して取得した場合[窃盗罪が成立する
](最決昭31.8.22)。
※← 人を欺く行為はないので,詐欺罪は成立しない。
(0825C)
《被害者の処分行為》
衣料品店で顧客を装い,上衣を試着したまま,便所に行くと偽って逃走した場合[窃盗罪が成立する
](広島高判昭30.9.6)。
※← 人を欺いているが,被害者の処分行為に向けられたものではないので,詐欺罪は成立しない。
(0825D)
《管理者の排他的実力支配》
電車で帰宅中,他の通勤者が網棚の上に鞄を置いたまま途中の駅で降りたのを確認した上,終着駅でこれを取得した場合[遺失物等横領罪
:×窃盗罪]が成立する
(大判大15.11.2)。
※← 走行中の電車内は,一般人の出入りが可能であり,管理者の排他的実力支配(占有)を認めることはできない(占有離脱物横領罪)。
(0825E)
《管理者の占有》
宿泊先の旅館の客室で前日の宿泊客が置き忘れた財布を発見し,これを取得した場合[窃盗罪が成立する
](大判大8.4.4)。
※← 他人の排他的実力支配下に置き忘れた財物は,管理者がその事実を知っているか否かを問わず,その管理者の占有に属する。
(0826A)
《コピー》
市長の記名押印がある売買契約書の原本の売買代金欄の「7,000,000」の記載の左横に鉛筆で「1」と書き加え,代金が1,700万円であるかのように改ざんし,これを複写機械でコピーして,あたかも真正な売買契約書の原本を原形どおりに正確にコピーしたかのような売買契約書の写しを作成した場合には,公文書変造罪
(刑法155条2項)ではなく,公文書偽造罪
(刑法155条1項)が成立する
(最判昭51.4.30)。
※← 原本が改ざんされ,変造の範疇に属するとしても,これを複写すれば,原本とは別の文書を作成したことになる。
(0826B)
《間接正犯》
破産宣告を受けたことがあるにもかかわらず,破産宣告を受けたことがない旨記載した虚偽の内容の証明申請書を市役所の係員に提出し,内容が虚偽であることを知らない係員に申請書の記載が事実に相違ないことをその申請書に付記する方法により証明する市長名義の証明書を作成させた場合,虚偽公文書作成罪
(刑法156条)の間接正犯は[成立しない
](最判昭27.12.25)。
※← 刑法157条(公正証書原本等不実記載罪)が,一定の重要な文書に限り,その間接正犯的な場合を設け,しかも虚偽公文書作成罪より軽い刑を定めている以上,そもそも虚偽公文書作成罪の間接正犯は成立しない。
(0826C)
《不作為》
市議会の議長が議会の会議録の調製にあたって,議事の運営に対する異議が出された事実の記録をことさらに記載しなかった場合には,記載されている事項の中には事実と異なる部分がないときであっても,虚偽公文書作成罪
(刑法156条)が成立する
(最判昭33.9.5)。
※← この場合、不作為による内容虚偽の記載と認められる。
(0826D)
《名義人の承諾》
被疑者として取調べを受けた者が,司法警察員に提出する供述書を他人名義で作成した場合には,あらかじめその他人の承諾を得ていたときであっても,私文書偽造罪
(刑法159条1項)が成立する
(最決昭56.4.8)。
※← 供述書は,その文書の性質からして,作成名義人以外の者がこれを作成することは法令上許されない(名義人の承諾)。
(0826E)
《権限濫用》
銀行の代表取締役から支店の業務に関して銀行名義の小切手を振り出す権限を授与されている銀行の支店長が,その権限を濫用して自己の負債の支払いにあてる目的で銀行名義の小切手を振り出した場合,[背任罪
:×有価証券偽造罪(刑法162条1項)]が成立する
(大判大11.10.20)。
※← 他人名義の有価証券を振り出す権限を有する者が,その権限を濫用して小切手を振り出しても,背任罪の成立は別として,有価証券偽造罪は成立しない。