刑 法(平成9年)


(0923) 【罪刑法定主義】

(0923A) 《恣意的な刑罰》
 罪刑法定主義は,一般に「法律なければ犯罪なし,法律なければ刑罰なし」という言葉で表現され,国家による恣意的な刑罰権の行使から国民の権利を護ることをその目的としている(憲法31条,39条前)。
※← 絶対主義国家における罪刑専断主義に対抗するもの(フォイエルバッハの提唱)。


(0923B) 《民主主義と自由主義》
 罪刑法定主義は,法律主義(民主主義的要請)と事後法の禁止(自由主義的要請)という考え方から成り立っているとみることができる。
※← 法律主義とは、犯罪と刑罰が、我々国民の代表者である国会により、法律という形式で定められなければならない、ということ。
   事後法の禁止とは、犯罪と刑罰を事前に定めて置かなければならない、ということ。


(0923C) 《法律主義》
 法律主義からは慣習刑法の排斥が導き出されるが,構成要件の内容の解釈や違法性の判断に当たって慣習法を考慮することは[許される](福岡高判昭34.3.31)。
◎← 法律主義とは、刑罰法規は,成文の法律で定めなければならない、ということ。


(0923D) 《事後法の禁止》
 事後法の禁止からは,刑罰法規の不遡及が導き出され,行為が行われた後に制定した法律で当該行為を処罰することはできない。
◎← 事後法の禁止とは、刑罰法規は,事前に定めて置かなければならない、ということ。

(0923E) 《類推適用》
 法律主義及び事後法の禁止から類推解釈の禁止が導き出され,被告人にとって[不利な方向で:×利益,不利益を問わず],法律が規定していない事項について類似の法文を適用することは許されない(大判昭6.12.21)。
※← これに対し、被告人の利益となるように,類推適用しても,予測可能性を奪うことにはならないので、許される。


(0924) 【被害者の承諾と傷害罪】

 暴力団甲組の組員であるBは,甲組の掟に背いたため,いわゆる指詰めをして組長の許しを得ようと考えたが,自分で指詰めができず,仲間の組員であるAに頼んで,ナイフで右手の小指を第一関節から切断してもらった。
(0924A) 《自己決定》
 被害者の承諾があった場合には,被害者が自分の利益を放棄しているのだから(保護すべき法益は存在せず),これに国家が関与する必要はないという考え方に立てば,Aには傷害罪は成立しないという結論を導き出すことができる。
※← 自己決定により,処分可能な利益が放棄され,保護すべき法益は存在せず,構成要件該当性ないし違法性を阻却する。

(0924B) 《違法性の阻却》
 被害者の承諾が犯罪の成否に消長を来すのは,被害者の承諾のないことが犯罪の成立要件となっている場合の他,侵害される被害者の利益が,所有権のように,法律上処分が可能とされているものである場合に限られるという考え方に[立っても,Aによる傷害行為はいずれにも該当せず:×立てば],Aには傷害罪が成立[する]という結論を導き出すことができる。
※← 傷害罪は,被害者の承諾のないことが成立要件になっている犯罪ではなく,承諾により違法性が阻却される犯罪である。
※← 身体の安全という利益は,法律上処分が可能なものではない。


(0924C) 《承諾の範囲内》
 被害者の承諾があった場合には,生じた結果がその承諾の範囲を超えていたり,その手段が承諾の範囲を超えていたときに限り,その承諾は犯罪の成否に消長を来さないという考え方に立てば,Aには傷害罪は成立しないという結論を導き出すことができる。
※← 結果(小指の切断)も,方法(ナイフでの切断)も,承諾の範囲内であれば,傷害罪は成立しない。

(0924D) 《社会的相当性》
 被害者の承諾があったとしても,それが社会的相当性を欠き法的に許容できないものであるときは,その承諾は犯罪の成否に消長を来さないという考え方に立てば,Aには傷害罪が成立するという結論を導き出すことができる(仙台地判昭62.2.18)。
※← Aの行為は,承諾を得た動機,目的,身体傷害の方法,部位などからして,社会的相当性を欠き,傷害罪が成立する。


(0924E) 《同意殺人罪》
 刑法は,殺人罪については被害者の承諾がある場合に刑を減軽して処罰する202条の規定(同意殺人罪)を置いているが,傷害罪については同条に相当する規定(同意傷害罪)を置いていない。この刑法の下では,Aには傷害罪が成立するという結論も,成立しないという結論も導き出すことができる。
※← 同意殺人罪は,例外的に処罰されると解すれば,そのような規定のない同意傷害罪は,処罰されず,成立しないと解される。
※← 同意殺人罪は,例外的に軽く処罰されると解すれば,そのような規定のない同意傷害罪は,減軽されることなく処罰され,傷害罪が成立すると解される。


(0925) 【窃盗と横領】

(0925A) 《共同占有》
 Aが,Bと共同で借りていたCの自転車を一人で勝手に持ち出し,質に入れた場合,(他人の占有を侵害したことになるので),窃盗罪が成立する(大判大8.4.5,最判昭25.6.6)。
※← 他者と共同占有している財物は,他者の占有する財物でもある。


(0925B) 《単独占有》
 Aは,Bと共有の自転車を一人で保管していたが,これを質に入れた場合,(自己の占有する他人の物を領得したことになるので),横領罪が成立する(大判昭6.2.10)。
※← 共有物を,単独で占有している場合、共有物は他の共有者という他人の物でもあるから。


(0925C) 《館外への持ち出し》
 Aが,図書館に行って本を館内閲覧のために借り出して読んだ後,これを古本屋に売却しようと考え,図書館から持ち出した場合(他人の占有する財物にあたるので),[窃盗罪:×横領罪]が成立する(東京高判昭48.9.3)。
※← 館内で閲覧中の本は,館外への持ち出しが認められたわけではないので,その占有は図書館にある(最判昭31.1.19)。


(0925D) 《包装物》
 Aは,Bから現金の入った鞄の保管を頼まれ,預かっていたが,鍵を開けて中の現金を取り出して,遊興費に費消した場合,(他人の占有する財物にあたるので),[窃盗罪:×横領罪]が成立する(最判昭32.4.25)(封を破らず,全体を領得すれば横領罪)。
※← 包装物の全体については,受託者に占有があるが,その内容物については,委任者に占有があるから。


(0925E) 《上下主従間》
 Aは,デパートの電気製品売場の店員であるが,所持金に窮し,売場の主任が食事に行っている隙に,商品の電気カミソリを自分の鞄に入れて持ち出し,これを質に入れた場合,(店員Aに商品に対する占有は認められないので),窃盗罪が成立する(上下主従間)(大判大7.2.6)。
※← 雇用関係等に基づいて上下主従の関係に立つ者が,財物を事実上共同占有している場合,刑法上の占有は上位者にあり,下位者は,占有補助者に過ぎないから。


(0926) 【放火罪】

(0926A) 《居住者全員の死亡》
 Aは,B宅に侵入し,B及び同居の家族全員を殺害した上,B宅に火をつけて燃やした場合,(殺人罪のほかに)非現住建造物等放火罪(刑法109条)の既遂が成立する(大判大6.4.13)。
※← 居住者全員が死亡し,犯人以外の他人がいないので,非現住建造物となる。


(0926B) 《吸収関係》
 Aは,B宅を燃やしてしまおうと考え,B宅の隣に建っていたC所有の物置に火をつけたが,物置が燃えたところで近所の住人らが消し止めたため,B宅には燃え移らなかった場合,[現住建造物放火未遂(刑法108条)の一罪:×非現住建造物等放火罪の既遂及び現住建造物等放火罪の未遂]が成立する(大判大15.9.28)。
※← 非現住建造物等放火罪の既遂は,現住建造物等放火罪の未遂に吸収される。


(0926C) 《器物損壊》
 Aは,Bが外国製の高級乗用車を購入したのをねたみ,Bがその乗用車を自宅の前庭に駐車していたところ,これにガソリンをかけて火をつけ燃やしてしまったが,B宅への延焼は免れた場合,[建造物以外放火罪(刑法110条1項):×器物損壊罪(刑法261条)]が成立する。
※← 器物損壊罪は,建造物以外放火罪に吸収される。

(0926D) 《保険金放火》
 Aは,火災保険金を騙取しようと考え,自己の一人住まいの自宅に火災保険をかけた上,火をつけて全焼させた場合,[(他人所有の)非現住建造物放火罪(刑法109条1項):×現住建造物等放火罪]の既遂が成立する。
※← 犯人1人が住んでおり,現在者がいない場合,非現住建造物放火罪が成立する。
※← 保険に付されている場合,自己所有(刑法109条2項)ではなく,他人所有(同条1項)として扱われる(刑法115条)。


(0926E) 《旅行中》
 Aは,B及びその家族全員が旅行に出た後,B宅に火をつけ燃やした場合,[現住建造物放火罪(刑法108条):×非現住建造物等放火罪]の既遂が成立する(大判大14.2.18)。
※← 昼夜間断なく人がいなくても,現に他人が住居として使用している建造物である。

刑 法(平成9年)