Aに深い恨みを抱いていたBが,ある日の夜中,人里離れた山の中で頭にろうそくを立て,五寸釘を持って,Aの名を記したわら人形を大木に打ち付けつつ「Aよ死ね!」という呪いの言葉を唱えていたところ,偶然A本人が通りかかり,尋常ならぬBの様子を目にして,その場に卒倒してしまった。やがて卒倒しているAに気付いたBはこれを奇貨として,手にしていた金槌でAの頭部を幾度も強打して,Aを死に至らしめた。
(1023A)
《山中に入る行為》
BはAを呪い殺すつもりで山の中に入り,一連の事実の連鎖の結果,現実にAの死という結果を発生させている[が],山の中に踏み入った時点で実行の着手があったとは[認められない]。
※← 死の結果を生ぜしめた行為のすべてを含むわけではなく,山の中に入る行為は,法益侵害が発生する危険性のある行為とは言えないから。
(1023B)
《わら人形》
Bには当初から殺意が認められるが,実行の着手があったといえるためには,殺意を外形的に表象する何らかの具体的な行為が開始される必要がある[としても],わら人形に五寸釘を打ち込み呪文を唱え始めた時点で実行の着手があったとは[認められない]。
※← 主観的に犯罪の実行に着手したつもりでも,構成要件を実現する可能性が全くない不能犯だから。
(1023C)
《近づく行為》
Aが殺害される危険性は,Bが卒倒しているAに気付き,その確認のために歩を進め始めた時点から既に発生したと[はいえないので],BがAに向かって一歩踏み出した時点で実行の着手があったとは[認められない]。
※← 確認のために歩を進めただけでは,Aの生命に対する現実的な危険性はない。
(1023D)
《金槌の振り上げ》
Aの生命に対する現実的危険性のある行為とは,金槌による打撃行為をいうと解すべきであるから,BがAの頭部を強打すべく金槌を振り上げた時点で現実的危険性のある行為が開始されたものとして,実行の着手があったものと認めるべきである
(最判昭45.7.28)。
※← 金槌を振り上げた時点で,Aの生命に対する現実的な危険性が認められる。
(1023E)
《金槌の振り下ろし》
殺人罪に関する実行の着手時期は,これを厳格に,行為者が人の生命に対する危険を実際に発生させた時点と[解する必要はないので],Bが振り下ろした金槌の一部が実際にAの頭部に接触した時点で実行の着手があったと[認めるのは,適切でない]。
※← 金槌が頭部の一部に接触した時点では,着手時点としては,遅すぎる。
(1024A)
《共謀共同正犯》
自ら実行行為をしていない者について[も],(2人以上の者が一定の犯罪を犯すことを共謀したうえ,その中の一部の者が実行に出た場合には,自ら実行行為をしなかった者も含めて,全員に共謀)共同正犯が[成立する
](最判昭33.5.28)。
◎← 自ら実行行為をしていない者については,共同正犯は成立しないとは限らない。 ← 実質的共犯論,共謀共同正犯。
(1024B)
《真正身分犯》
公務員の身分を有しない者[であっても],(公務員と共謀して収賄行為に加功すれば)収賄罪の共同正犯が[成立する
](刑法65条)(大判大3.6.24)。
※← 非身分者であっても,身分者に加功することにより,真正身分犯の保護法益を侵害し得るから。
(1024C)
《真正身分犯》
(男性と共謀して強姦行為に加功した)女性については,強姦罪(刑法177条)の共同正犯が[成立する
](最決昭40.3.30)。
※← 女性も、男性の行為を利用することによって、強姦罪の法益を侵害することができるから。
(1024D)
《片面的共同正犯》
共犯者間に共同実行の意思がない場合については,共同正犯は成立しない
(片面的幇助,同時犯)(大判大11.2.25)。
※← 規範的にみて、自ら実行していると評価するためには、各共同者は、それぞれ相手方の行為を補充し、または補充されていることの認識が必要だから。 片面的共同正犯は,否定。
(1024E)
《過失犯の共同正犯》
過失犯について[も],(過失行為を共同することも可能であるので)共同正犯が[成立する
](最判昭28.1.23)。
※← 判例は、過失犯の共同正犯を肯定している。
「Aは,甲駅から乙,丙駅を経て丁駅まで乗車するに当たり,甲―乙駅間の乗車券を購入し,それを甲駅改札係員に提示して入場・乗車し,丁駅で下車した際,丁駅改札係員に対し,あらかじめ用意しておいた丙―丁間の定期券を提示して改札口を出た。」
第1説 乗車駅改札係員を欺罔して輸送の利益を得たと考えて詐欺罪の成立を認め得るとする見解
【役務提供説】
被欺罔者 ⇒ 乗車駅の改札係員
既遂時期 ⇒ 列車が乗車駅を出発した時点
第2説 下車駅改札係員を欺罔して運賃支払債務を免れたと考えて詐欺罪の成立を認め得るとする見解
【債務免除説】
被欺罔者 ⇒ 下車駅の改札係員
既遂時期 ⇒ 下車駅で改札口を通過した時点
(1025A)
《欺罔行為》
第1説(役務提供説)は,Aがキセル乗車の意思を隠している以上,甲−乙駅間の乗車券を甲駅改札係員に提示する行為は欺同行為に当たると考える
(大阪高判昭44.8.7)。
※← 役務提供説(乗車駅基準説)による欺罔行為の説明。
債務免除説(下車駅基準説)によれば,下車駅の改札係員に対し,正規の運賃の支払いが済んでいるかのように装って,途中からの乗車券を呈示する行為が欺罔行為となる。
(1025B)
《処分行為》
第2説(債務免除説)は,丁駅改札係員が欺岡され,その結果,不足運賃の支払いを免れさせる処分行為を行ったものと考える。
※← 債務免除説(下車駅基準説)による処分行為の説明。
役務提供説によれば,乗車駅の改札係員が入場を許す行為または乗務員の運送行為が処分行為となる。
(1025C)
《途中で気が変わった》
Aが,キセル乗車の意思で甲−乙駅間の乗車券を甲駅改札係員に提示して入場し,乗車したものの,途中で気が変わり,結局乙駅で下車した場合,[第1説(役務提供説)では詐欺罪は成立するが,第2説(債務免除説)では詐欺罪が成立しない
;×第1説でも第2説でも,詐欺罪は成立しない]。
※← 役務提供説によれば,乗車駅を出発した段階で,既遂となる。
債務免除説(下車駅基準説)では,途中の駅で下車した以上,まだ欺罔行為に着手していない。
(1025D)
《乗車後の犯意》
Aが,下車時には運賃を清算するつもりで乗車したが,乗車後,キセル乗車の意思が生じた場合,第1説(役務提供説)では詐欺罪は成立しないが,第2説(債務免除説)では詐欺罪は成立する。
※← 役務提供説によれば,詐欺利得罪について必要な処分行為の内容である運賃支払債務の免除はないと解するので,詐欺罪は成立しない。
(1025E)
《改札外の下車》
Aが,キセル乗車の意思で乗車し,丁駅下車時に改札口以外から出た場合は,第1説(役務提供説)によれば詐欺罪が成立するが,第2説(債務免除説)によれば詐欺罪は成立しない。
※← 債務免除説によれば,下車駅の改札係員の処分行為がないので,詐欺罪は成立しない。
(1026A)
《非現住建造物等放火罪》
非現住建造物等放火罪
(刑法109条)[の客体である建造物,艦船,鉱坑が自己の所有に係るものであっても,差押えを受け,物権を負担し,賃貸し,または保険に付した場合には,他人のものと同様に扱われる
](刑法115条)。
※← 第109条第1項及び第110条第1項に規定する物が自己の所有に係るものであっても,差押えを受け,物権を負担し,賃貸し,又は保険に付したものである場合において,これを焼損したときは,他人の物を焼損した者の例による(刑法115条)。
(1026B)
《強盗罪》
強盗罪
(刑法236条1項)[の客体は,他人の占有する他人の財物であるが,自己の財物であっても,他人が占有し,または公務所の命令により他人が看守する物であるときは,他人の財物とみなされる
](刑法242条)。
※← 自己の財物であっても,他人が占有し,又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは,この章の罪については,他人の財物とみなす(刑法242条)。
(1026C)
《横領罪》
横領罪
(刑法252条)[の客体は,通常,自己の占有する他人の物であるが,自己の物であっても,公務所から保管を命ぜられた場合において,これを横領すれば,他人の物を横領した場合と同様に扱われる
](252条2項)。
※← 自己の物であっても,公務所から保管を命ぜられた場合において,これを横領した者も,前項と同様とする(252条2項)。
(1026D)
《器物損壊罪》
器物損壊罪
(刑法261条)[の客体は,「前3条に規定するもの」以外の他人の物であるが,自己の物であっても,差押えを受け,物権を負担し,または賃貸したものは,本罪の客体となりうる
](刑法262条)。
※← 自己の物であっても,差押えを受け,物権を負担し,又は賃貸したものを損壊し,又は傷害したときは,前3条の例による(刑法262条)。
(1026E)
《境界損壊罪》
境界損壊罪
(刑法262条の2)[の客体は,土地の境界標であるが,自己の物について特例規定は存在せず,境界標の所有者は誰であるかは問われない]。
※← 境界の明確性を保護するには,そもそも所有者が誰であるかは無関係である。