刑法第43条本文は「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は,その刑を減軽することができる。」と規定し,同法第60条は「二人以上共同して犯罪を実行した者は,すべて正犯とする。」と規定しています。
(1123A)
《否定説の理論構成》
これらの条文に規定された「実行」という概念を同一に理解する立場においては,「実行」は,[未遂]の段階で初めて問題となることから,[未遂]の前段階である[予備]に関して「実行」が問題となる余地はなく,
(1123B)
《否定説の結論》
したがって,殺人予備罪に関し共同正犯が[成立する余地はない]ことになります。
(1123C)
《肯定説の理論構成》
これに対し,未遂犯成立のための実行行為概念は[処罰時期]を確定するための概念であり,
(1123D)
《実行行為の相対性》
共犯成立の前提となる実行行為概念は[処罰範囲]を確定するための概念であるとして,
(1123E)
《肯定説の結論》
両者の「実行」概念の[相対性]を認めた上で,予備罪についても,構成要件の修正形式としての実行行為を観念することができるとする立場があります
(最判昭37.11.8)。
Aは,開店中の大規模スーパー・マーケットの6階の通路ベンチに札入れを置き忘れた。その約30分後,同ベンチに札入れが放置されているのに気付いたBは,持ち主が戻ってこないうちに,これを自己の物にしようと考え,ベンチに近づいたところ,ベンチから数メートル離れた場所を買物客Cが通りかかり,札入れを注視していたことから,Cに対し,「札入れを警備室に届けてやる。」と嘘を言って,その旨信用させ,札入れをベンチから取り上げ,これを自己のポケットに入れてその場から立ち去った。他方,Aは,そのスーパー・マーケットの地下売場で買物をしようとした際に,札入れをベンチに置き忘れたことを思い出し,直ちに引き返したが,既にBが札入れを持ち去った後であった。
(1124A)
《遺失物》
Bが,札入れが放置されていることに気付き,ベンチに近づいた時点で,ベンチから数メートル離れた場所でCが札入れを注視していた[だけでは],札入れはCの占有に移って[いないので],Bがそれを知りながら札入れをベンチから取り上げ,これをポケットに入れた時点で,Bには窃盗罪は成立[しない
](刑法235条)。
※← 札入れは,被害者Aの占有を離れたままであり,Cの事実上の支配を認めることはできない。
(1124B)
《欺罔行為》
Bが「札入れを警備室に届けてやる。」と言った[としても,財産的処分行為に向けられた欺罔行為がない
:×ことを信用したからこそ,Cは,Bが札入れを取り上げることを黙認した]のであるから,Bには詐欺罪は成立[しない
](刑法246条1項)(最判昭45.3.26)。
※← 財産上の被害者Aと被欺罔者Cが異なる場合には,被欺罔者Cは,その財物を処分する権限ないし地位を有することが必要である。
(1124C)
《遺失物》
Aは,開店中のスーパー・マーケットにおいて,約30分間,札入れを置き忘れたベンチから離れ,地下売場等において買物をしようとしていたのであるから,Aの札入れに対する占有を認めることは困難であり,Bには遺失物等横領罪が成立する
(刑法254条)(東京高判平3.4.1)。
※← 被害者A,たまたまそばにいたC,スーパー・マーケットの管理者のいずれの占有も認められないので,遺失物等横領罪に該当する。
(1124D)
《管理責任者》
Aの占有が否定されたとしても,この事例においては,札入れの占有は,Aが札入れをベンチに置き忘れた時点で,スーパー・マーケットの管理者に帰属していたと[は認められないので],Bには窃盗罪は成立[しない
](刑法235条)。
※← 人の出入りが激しいスーパー・マーケットでは,その管理責任者に占有を認めることはできない。
(1124E)
《事実上の支配》
Aが札入れをベンチに置き忘れたことを思い出した[だけでは],Aが札入れに対する事実上の支配を回復したと評価することが[できないので],その後にBがベンチから札入れを取り上げ,これをポケットに入れたのであれば,Bには[遺失物等横領罪
;×窃盗罪]が成立する
(刑法254条)(東京高判平2.11.26)。
※← 占有とは,財物に対する事実的支配であるから,札入れが放置された状態のまま,被害者Aがそのことを思い出しただけでは,社会通念上,事実上の支配を認めることはできない。
(1125A)
《反復継続の意思》
業務上過失致死傷罪における「業務」とは,[反復継続して事務に従事する意思があれば,1回限りの行為であってもよい
;×実際に反復継続して行われているものでなければならない](最判昭26.6.7)。
※← 全くの1回限りの行為は除かれるが,反復継続の意思でなされた以上,実際に反復継続して行われたものである必要はない(東京高裁昭35.11.10)。
(1125B)
《報酬または収入》
業務妨害罪における「業務」とは,[精神的であると経済的であるとを問わず広く職業その他継続して従事することを要する事務または事業を総称する
;×報酬又は収入を伴うものでなければならない](大判大10.10.24)。
※← 報酬または収入を伴うものであるか否かを問わない。
(1125C)
《危険を含む事務》
業務上過失致死傷罪における「業務」には,他人の生命・身体に生ずる危害を防止することを目的とする職務も[含まれる
](最決昭60.10.21)。
※← 通常人とは異なり,特に重い注意義務が課されているので,人の生命・身体に対する典型的な危険を含む事務でなければならない(最判昭33.4.18)。
(1125D)
《娯楽のため》
業務妨害罪における「業務」には,娯楽のために行われる自動車の運転は[含まれない]。
※← 必ずしも職業または営業である必要はないが,保護の客体としての業務であるから,その性質上,娯楽のための自動車の運転は除かれる。
(1125E)
《個人的な生活活動》
業務上過失致死傷罪の「業務」には,(個人的な日常生活で)親が家庭内で行う育児は含まれない(
大判大8.11.13)。
※← 社会生活上の地位に基づいて行う行為であるので(最判昭33.4.18),自然的ないし個人的な生活活動は含まれない。
(1126A)
《抽象的危険犯》
文書偽造罪が成立するためには,抽象的に文書の信用を害する危険があれば足り,特定の人に対し具体的に損害を与え,又は与える危険があることを要しない
(大判明43.12.13)。
※← 文書偽造罪は、抽象的危険犯(保護法益)だから。
(1126B)
《コピーの文書性》
公文書偽造罪の客体となる文書は,原本に限られず,原本と同一の内容を保有し,証明文書として原本と同様の社会的機能と信用性を有するものである限り,原本の写しであっても差し支えない
(最判昭51.4.30)。
※← 判例は、写真コピーの文書性を肯定している。
(1126C)
《架空人名義》
私文書偽造罪が成立するためには,一般人をして実在者が真正に作成した文書と誤信させるおそれが十分にあれば足り,その名義人が架空であると実在であるとを問わない
(最判昭23.10.26)。
※← 架空人名義の文書を作成しても、文書偽造罪が成立する。(肯定:作成名義人)
(1126D)
《権利義務に関するもの》
公正証書原本不実記載罪の客体は,[公法上の権利義務に関する公正証書であると私法上の権利義務に関する公正証書であるとを問わない
;×私法上の権利義務に関するある事実を証明するものでなければならない](最判昭36.3.30)。
※← 公務員がその職務上作成する文書にあって,権利義務に関するある事実を証明する効力を有するものをいう。
(1126E)
《不実の記載》
公正証書原本不実記載罪の客体は,申立ての内容につき公務員に実質的審査権があるものであるか否かを問わない
(最判昭36.3.30)。
※← 虚偽の申立てにより,公務員に不実の記載をさせることのできるものであれば足りる。