(1223A)
《無意識的部分》
(犯罪共同説によれば),共犯の本質は,犯罪を実行し,又はこれに加功するという犯罪的意思の共同に存するから,犯罪的結果発生についての無意識を本質とする過失犯については,共同正犯の成立を認める余地はない。
※← 過失犯の本質を無意識的部分にあると捉えると,過失の共同正犯は否定される。
(1223B)
《自然的行為の共同》
(行為共同説によれば),共犯とは,自己の犯罪遂行の方法的類型にすぎないから,行為・因果関係の共同が存する限り,過失による共同正犯を認めることができる。
※← 自然的行為の共同があれば,過失犯の共同正犯が成立する。
(1223C)
《客観的注意義務違反》
(犯罪共同説によれば),共犯の本質は犯罪を共同にすることであると解しても,過失犯についても客観的注意義務に反した危険な行為という実行行為が存する以上は,これを共同にする意思と事実が認められる場合には,過失犯の共同正犯を肯定することができる
(最判昭28.1.23)。
※← 犯罪共同説から,過失構造論を見直し,過失犯の共同正犯を肯定するための理論構成。
(1223D)
《共同の注意義務》
結果発生の危険が予想される状態の下で,事故防止の具体的対策を講ずるについての相互利用・補充という関係に立ちつつ,結果回避のための共通の注意義務を負う者に共同作業上の落ち度が認められる場合に,初めて過失犯の共同正犯を肯定することができる
(東京地判平4.1.23)。
※← 広がりすぎた過失犯の共同正犯を限定的に認めようとする最近の理論構成。
(1223E)
《客観的な行為態様》
過失犯の構造に関し,結果を認識し,又は予見しなかった心理状態に過失の実体があると解すると,(こうした心理状態の共同実行・意思の連絡ということはありえないので)過失犯の共同正犯は[否定]しやすいが,過失犯の客観的な行為態様そのものに着目する見解に立つと,(共同実行の事実を認定することができ)過失犯の共同正犯は[肯定]しやすい。
※← 問題文は,結論が逆になっている。
(1224A)
《身体的自由の意義》
監禁罪は,人の身体活動の自由を保護法益とするものであるが,この身体的自由の意義については,[現実的自由]と解する考え方と[可能的自由]と解する考え方がある。
(1224B)
《泥酔者》
この点,睡眠中の者や泥酔者を客体とする場合については,[現実的自由]と解する考え方によれば,(これらの者は現実に行動していない以上),監禁罪の成立につき[消極]という結論が導かれ,
(1224C)
《泥酔者》
[可能的自由]と解する考え方によれば,(自由に行動し得る可能性があったので),[積極]という結論が導かれる。
(1224D)
《欺罔》
また,強姦の意図を秘して家まで送ると欺き女性を車に乗せて走行する場合については,[現実的自由]と解する考え方によれば,(自由を奪われているという認識はないので),監禁罪の成立につき[消極]という結論が導かれ,
(1224E)
《判例の見解》
[可能的自由]と解する考え方によれば,(被害者の意思に反する客観的可能性がある以上),[積極]という結論が導かれるが,判例は,この場合の監禁罪の成立につき[積極]との結論を採っている
(広島高裁昭51.9.21)。
(1225A)
《無形の利益》
賄賂とは,公務員の職務に関する不正の報酬であるが,金銭の授受,飲食物の提供等の財物の提供に[限られず],異性間の情交といった無形の利益も[含まれる
](最判昭36.1.13)。
※← 賄賂の目的物は,有形のものであると無形のものであるとを問わず,いやしくも人の需要もしくは欲望を満たすに足りる一切の利益を含む(大判明44.5.19)。
(1225B)
《仲裁人》
公務員ではない仲裁人が,その職務に関し賄賂を収受した場合にも,単純収賄罪が成立する
(刑法197条1項前)。
※← 公務員又は仲裁人が,その職務に関し,賄賂を収受し,又はその要求若しくは約束をしたときは,5年以下の懲役に処する。この場合において,請託を受けたときは,7年以下の懲役に処する(刑法197条1項)。
(1225C)
《必要的没収》
収賄罪の犯人が収受した賄賂は,「犯罪行為を組成した物」に該当するが,[必ず没収または追徴しなければならない
:×情状により没収しないことができる](刑法19条1項1号,197条の5前)。
※← 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は,没収する(必要的没収)。その全部又は一部を没収することができないときは,その価額を追徴する(刑法197条の5)。
(1225D)
《職務転属》
公務員が一般的職務権限を異にする他の職務に転じた後に,前の職に在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたことに関し賄賂を収受した場合には,(収受の当時,公務員である以上)[加重収賄罪
:×事後収賄罪]が成立する
(刑法197条の3)(最決昭28.4.25)。
※← 一般的職務権限があれば足りるが、さらに一般的職務権限を異にする他の職務に転職した後であっても、いやしくも公務員である以上、賄賂罪の成立が認められるから。
これに対し、在職中に請託を受け、不当な行為をなし,退職後に賄賂を収受した場合は、事後収賄罪となる。
(1225E)
《抽象的範囲内》
賄賂罪の「職務に関し」とは,賄賂と対価関係にある行為が当該公務員の職務として行い得る抽象的な範囲内にあれば足りる
(最判昭27.4.17)。
※← 現に,具体的に担当している事務であることを要しない。
(1226A)
《レジの外側》
スーパーマーケットの店内において,商品を同店備付けの買物かごに入れ,レジを通過することなく,その脇からレジの外側に持ち出したところで,店員に発見された場合,窃盗罪は既遂となる
(東京高判平4.10.28)。
※← 商品を買物かごに入れただけでは足りないが,レジの外側に持ち出した時点で,被害者の支配状態を脱するのは,ほぼ確実だから。
(1226B)
《荷造り》
家人が不在中の居宅に侵入して,物色した品物のうちから衣服数点を選び出し,これを持参した袋に詰めて荷造をして勝手口まで運んだところで,帰宅した家人に発見された場合,窃盗罪は既遂となる
(東京高判昭27.12.11)。
※← 必ずしも,財物を屋外に運び出す必要はない。 荷造りをして勝手口まで運べば、被害者の支配状態からの脱却をほぼ確実にし、自己の事実的支配下に移したと言えるから。
(1226C)
《発見できない場所》
公衆浴場で他人が遺留した指輪を発見し,これを領得する意思で,一時,浴室内の他人が容易に発見することができないすき間に隠匿したところで,不審に思った他の客に発見された場合,窃盗罪は既遂となる
(大判大12.7.3)。
※← 容易に発見できない場所に隠匿した段階で,占有を確保したといえる。 自己の事実的支配下に移したと言えるから。
(1226D)
《発進可能な状態》
他人の家の玄関先に置いてあった自転車を領得する意思で,これを同所から5〜6メートル引いて表通りまで搬出したところで,警察官に発見されて逮捕された場合,窃盗罪は既遂となる
(大阪高判昭25.4.5)。
※← 鍵を外して,その方向を変えた時点で(発進可能な状態におけば)既遂となる(判例)。
(1226E)
《警備敷地内》
ブロック塀で囲まれ,警備員により警備された敷地内にある倉庫に侵入し,中のタイヤ2本を倉庫外に搬出したところで,敷地内において当該警備員に発見された場合,窃盗罪は未遂にとどまる
(大阪高判昭29.5.4)。
※← 容易に搬出できない体積・重量の物を,警備員のいる倉庫から持ち出しても,敷地内では,いまだ管理者の事実上の支配を脱したとは言えない。