(1323A)
《自己の意思》
中止未遂の要件である「自己の意思により」について,行為者本人が犯罪の完成を妨げる認識を有していたか否かを基準とする見解(主観説)は,中止未遂の根拠について(道義的非難としての)責任が減少すると解する立場と結び付きやすいが,(未遂犯における故意を主観的違法要素と捉え)違法性が減少すると解する立場からも,この見解(主観説)を採ることは可能である。
※← 主観説が,責任減少説と結びつき,客観説が違法性減少説に結びつくと思われる。そこで、
しかし,違法性減少説につき,やろうと思えばできたのに,その意思を放棄したという意味で,違法性を減少させる主観的違法要素と解することもできる。
(1323B)
《別罪への影響》
中止未遂の効果は,行為者が中止した犯罪と併合罪の関係にある別罪には及ばない[し],科刑上一罪の関係にある別罪に[も及ばない]ので,窃盗目的で他人の住居に侵入した後,窃盗を中止した場合には,住居侵入罪については中止未遂が成立[しない]。
※← 中止未遂は,一罪についてのみ及び,別罪については及ばない。 住居侵入罪と窃盗罪は,牽連犯(最判昭23.12.24)として,科刑上一罪。
(1323C)
《因果関係の中断》
中止犯が成立するためには,中止行為により犯罪の完成が妨げられたことが必要である[が],殺意をもって被害者に重傷を負わせた後,悔悟して被害者を病院に搬送し,一命を取り留めさせたが,たまたま落雷で病院が火事になり被害者が焼死した場合には,中止犯は成立し[得る
](大判大4.9.17)。
※← 結果は発生しているが,相当因果関係が否定される(因果関係の中断)。
(1323D)
《結果的加重犯》
被害者に傷害を負わせる意図で暴行に及んだところ,被害者が転倒し,頭部から血を流して失神したのを見て,死亡させてはいけないと思い,病院に搬送して治療を受けさせたため,脳挫傷を負わせるにとどまり一命を取り留めさせた場合には,傷害致死罪の中止犯は成立[しない]。
※← 傷害罪は既遂に達している以上,結果的加重犯には,中止未遂は成立しない。
(1323E)
《共犯者の1人の中止》
共同正犯者が実行行為に着手した後,一部の関与者について中止未遂が認められるためには,その関与者が自己の犯行を中止したことだけでなく,着手未遂の場合には他の共犯者の行為を阻止したこと,実行未遂の場合には自己及び共犯者の行為から生ずべき結果を阻止したことが必要である
(最判昭24.12.17,大判大12.7.2)。
※← 既に実行を終えた後に、中止未遂が認められるためには,自己及び共犯者の行為から生ずべき結果を防止することまで必要となる。
(1324A)
《将来の侵害》
正当防衛の要件である急迫の侵害とは,法益侵害の危険が切迫していることをいい,将来起こり得る侵害は,これには当たらない[が],将来の侵害を予想してあらかじめ自宅周囲に高圧電線をはりめぐらせた場合,その後に侵入者がこれに触れて傷害を負った[とき],正当防衛が成立[する余地がある]。
※← 防衛の結果が発生する時点を基準として侵害の急迫性が認められれば足りるから。
(1324B)
《対物防衛》
正当防衛の要件である不正の侵害とは,違法なものをいうが,動物による侵害は違法ではあり得ない[が],突然襲いかかってきた他人の飼い犬から自己の生命身体を守るためにその犬を殺害した場合,正当防衛は成立[する]。
※← 人の行為によるものとして対物防衛が認められる(不正の侵害)。
(1324C)
《緊急避難》
正当防衛は,不正の侵害に対して許されるので,Aから不意にナイフで切り付けられたBが自己の生命身体を守るために手近にあったCの花びんをAに投げ付けた場合,その結果花びんを壊した点[には緊急避難
:×を含めて,自己の生命身体を防衛するためやむを得ずにした行為として,正当防衛]が成立し得る。
※← BとCとは,正対正の関係にあるので、正当防衛は成立しない。
(1324D)
《偶然防衛》
防衛の要件として防衛の意思の存在を要しないとの考え方からすると,AがBを殺そうとしてけん銃を発射し,一方Bもたまたま,コート内に隠し持っていたけん銃を発射してAを殺そうとしていたところであったが,Aの弾丸が一瞬早く命中してBを殺害した場合,(客観的には正当防衛の要件を備えているので)正当防衛が成立し得る。
※← すなわち、防衛の意思不要説からは、正当防衛が肯定される。
(1324E)
《防衛の意思》
正当防衛の要件として防衛の意思の存在を要するとの考え方からすると,攻撃の意思が併存していても防衛の意思を認めることはできるが,防衛に名を借りて積極的な加害行為に出た場合は,防衛の意思を欠くことになるので,過剰防衛として刑が減軽され,又は免除されることはない
(最判昭50.11.28)。
※← 正当防衛が成立しない以上,過剰防衛(刑法36条2項)も成立しない。(最判昭60.9.12)。
(1325A)
《暴行後の犯意》
Aは,うらみを晴らす目的でBになぐるけるの暴行を加え,Bを失神させた後,この機会に金品を奪おうと考え,Bが身に付けていた背広のポケットを探り,中にあった財布を奪った場合,暴行罪(または傷害罪)と窃盗罪の併合罪が成立する
(東京高判昭48.3.26)。
※← 当初から財物奪取の意思で暴行・脅迫を加えたわけではないから。
(1325B)
《犯行後の窃取》
Aは,たまたま公園内で,Bが「金をよこせ。」などと言いながらCになぐるけるの暴行を加えているのを目撃したため,Bに加勢して自分も金品を奪おうと考えたが,Bが現金を奪って立ち去ってしまったため,負傷して身動きができなくなったCの傍らに置いてあったCのバッグを奪った場合,窃盗罪が成立する。
※← Aは,暴行に加わっていないから(承継的共同正犯,犯行後の窃取)。
(1325C)
《被害者の主観》
Aは,金品を奪う目的でBにナイフを突き付けて金品を要求したところ,Bは,恐怖心は感じたものの,合気道の達人であるので,反抗ができないわけではないと思ったが,万が一けがをしてはいけないと考え,自らAに所持金を差し出し,Aは,これを奪った場合,強盗既遂罪が成立する
(最判昭24.2.8)。
※← 暴行・脅迫は,当該被害者の主観を基準にして決せられるものではないから。 客観的基準によって判断される。
(1325D)
《因果関係なし》
Aは,金品を奪う目的でBにナイフを突き付けて金品を要求したところ,驚いたBは,反射的に逃げ出し,その途中でポケットから財布を落としたが,それに気付かないまま逃走した。Bの姿が見えなくなった後,Aは,財布が路上に落ちているのに気付き,Bが落としたものと思って,これを奪った場合,強盗既遂罪は成立しない
(名古屋高判昭30.5.4)。
※← 脅迫と財物奪取との間に因果関係が認められないから。 暴行・脅迫を手段とする財物奪取とは評価し得ないから。 もし,犯行現場に財布を放置して逃げた場合には,強盗既遂罪が成立する(名古屋高判昭32.3.4)。
(1325E)
《強盗の目的》
Aは,コンビニエンス・ストアに押し入って売上金を強奪することを計画し,深夜,けん銃を持って営業中の店に侵入したが,たまたま店員が不在であったため,レジから売上金を奪った場合,窃盗罪(と建造物侵入罪)が成立する。
※← Aは,暴行・脅迫を行っていないから(強盗の目的)。 主観的には、強盗の故意を有しているが、客観的には、暴行・脅迫を行っていない。
偽証罪は,法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をした場合に成立するが,虚偽の意味については,主観説と客観説とが対立している。
(1326A)
《主観説の主張》
主観説によれば,証人が[自己の記憶に合致する]事実を陳述すれば,それが[客観的事実に反する]ものであり,かつ,[証人が真実ではないと思う]ものであっても,偽証罪は成立しないことになる。
(1326B)
《客観説の主張》
これに対し,客観説によれば,[客観的事実に反する]陳述が虚偽に当たるが,
(1326C)
《客観説の故意》
[証人が真実であると思う]場合には,故意がないので,偽証罪は成立しないし,
(1326D)
《客観説に対する批判》
そもそも[客観的事実に合致する]陳述をした場合には,それが[自己の記憶に反する]ものであり,かつ,[証人が真実ではないと思う]ものであっても,虚偽の陳述には当たらないので,偽証罪は成立しないことになる。