(1423A)
《幇助犯との違い》
教唆犯は,自らは実行行為をせず犯罪実行者の背後にあって他人の犯罪に加功するにすぎない点で幇助犯と共通の性質を有するが,犯罪の決意を実行者に生じさせる点で幇助犯と異なる。
※← 幇助犯とは,正犯を幇助した者をいい,幇助行為とは,実行行為以外の行為によって正犯を幇助し,実行行使を容易にする行為をいう(刑法62条1項)。
(1423B)
《共謀共同正犯との違い》
教唆犯は,自らは実行行為を行わない点で共謀共同正犯の共謀者と類似しているが,犯罪の実行を実行者の意思にゆだねるものであって共同犯行の意識を欠く点で共謀共同正犯と異なる。
※← 共謀共同正犯とは,2人以上の者が一定の犯罪を実現することを共謀し,共謀した者の一部の者がその犯罪を実行した場合に,実行行為に関与しなかった者も含め,共謀者全員について共同正犯が成立することをいう(大判大11.5.28)。
(1423C)
《間接教唆》
教唆者を教唆することを間接教唆といい,間接教唆者を教唆することを再間接教唆又は順次教唆という。間接教唆も再間接教唆も,処罰[される]。
※← 再間接教唆といえども,その行為と正犯の犯罪行為との間に相当因果関係がある以上,処罰に値するから。 刑法61条2項の「教唆者を教唆した者」には,間接教唆だけでなく,それ以上の順次教唆者も含む(大判大11.3.1)。
(1423D)
《未遂の教唆》
当初から未遂に終わらせることを意図しながら教唆行為を行った場合を未遂の教唆という。教唆の故意は,被教唆者に特定の犯罪を実行する決意を生じさせる意思で[足りる]と考えると,(結果が発生しない)未遂の教唆についても,教唆犯が[成立する]。
※← これに対し,教唆の故意を,正犯の構成要件的結果の発生についての認識を要すると解すると,結果の発生を認識していない未遂の教唆は,成立しないことになる。
(1423E)
《教唆の未遂》
既に特定の犯罪を実行することを決意している者に対し,これを知らずに,当該犯罪を実行するよう働き掛けた場合には,教唆犯は成立しない
(教唆の未遂)。
※← 単に既発の犯罪意思を強めたに過ぎないので,教唆犯は成立せず,幇助犯が成立する(大判大6.5.25)。
(1424A)
《無銭飲食》
Aは,所持金がないにもかかわらず,客を装って回転寿司店に入店した。店主は,客として振る舞っていたAの態度から,Aも通常の客と同様に飲食後に代金を支払うつもりであると信じて寿司を提供し,Aに飲食させた。Aの行為について詐欺罪が[成立する
](最判昭43.6.6)。
※← 飲食の申込み自体が作為による欺罔行為であり,告知義務の有無は問題とならず,寿司の提供を受けたときに詐欺罪が成立する(最判昭43.6.6)。
(1424B)
《機械に対する欺罔》
Aは,友人から預かったキャッシュカードを悪用しようと考え,その友人の生年月日を暗証番号として銀行の現金自働預払機を操作したところ,番号が偶然一致して現金自働預払機が作動し,現金を引き出すことができた。Aの行為について[窃盗罪
:×詐欺罪]が成立する。
※← 人に対する欺罔行為はないので,詐欺罪は成立しない。
(1424C)
《偽計による逃走》
タクシーで目的地に着き,運賃の支払を求められた際に所持金がないことに気付いたAは,支払を免れようと考え,「このビル内にいる友人から金を借りてきて,すぐに支払う。」などと嘘を言ったところ,タクシー乗務員は,Aの言葉を信じて運賃を受け取らずにAを降車させた。Aの行為について詐欺罪が[成立する
](最決昭36.7.7)。
※← 錯誤に基づき,タクシー料金の請求を猶予するという財産上の利益の移転をもたらしたと言えるから(最決昭36.7.7)。
(1424D)
《高速道路のキセル利用》
Aは,自動車を運転して,甲インターチェンジから乙インターチェンジまで料金後払制の有料道路を通行したが,乙インターチェンジを出る際,遠方の甲インターチェンジからではなく,近くの丙インターチェンジから有料道路を通行してきたかのように装い,あらかじめ用意しておいた丙インターチェンジからの通行券と乙丙間の通行料金を乙インターチェンジ出口の係員に差し出した。係員は,Aが丙インターチェンジから有料道路を通行してきたものと誤信して,Aの運転する車を通過させた。Aの行為について詐欺罪が成立する
(福井地判昭56.8.31)。
※← インターチェンジの出口において,正常な通過者を装うために,積極的な仮装欺罔行為がなされている。
(1424E)
《利益窃盗》
Aは,所持金がないにもかかわらず,係員が出入口で客にチケットの提示を求めて料金の支払を確認している音楽会場でのコンサートを聴きたいと考え,人目に付かない裏口から会場に忍び込み,誰にも見とがめられずに客席に着席してコンサートを聴いた。Aの行為について詐欺罪は成立しない
(利益窃盗)。
※← 裏口から忍び込んでおり,人を欺く行為がないから(不可罰)。
(1425A)
《傷害罪の結果的加重犯》
Aが路上でBの顔面を手拳で殴打したため,Bは,数歩後ずさりしてから仰向けに倒れ,後頭部を道路脇の緑石に強く打ち付けて死亡した。Aの暴行とBの死亡との間には因果関係が認められるから,Aには傷害致死罪が成立する
(大判大14.12.23)(最決昭59.7.6)。
※← Aの暴行とBの死亡との間には因果関係があれば,致死の結果について過失がなくても,傷害致死罪が成立する(最決昭59.7.6)。
(1425B)
《暴行罪の結果的加重犯》
AがBの顔面を平手打ちしたところ,Bは,倒れ込んで片腕を骨折した。AがBにけがをさせようとは思っていなかった場合,Bの傷害はAが予想していた範囲を超え[ていても],Aには[傷害罪が成立する
:×暴行罪しか成立しない]。
※← 傷害の故意は,暴行につき認識があれば足り,傷害について認識がなくてもよい(最判昭22.12.15)。
(1425C)
《傷害の未遂》
Aは,Bにけがをさせようと背後から木刀で殴りかかったが,Bが身をかがめたため,Bの背を軽くたたいたにとどまった。Aには傷害の故意があったにもかかわらず,Bに傷害の結果が発生していないから,Aには[暴行罪
:×傷害未遂罪]が成立する
(大判昭4.2.4)。
※← 傷害の未遂を処罰する規定がないので,暴行罪は,傷害の未遂を含むと解される(大判昭4.2.4)。
(1425D)
《傷害の結果》
暴行により傷害の結果が生じることが傷害罪の成立要件である[が],Aが職場の給湯ポットに毒を入れて職員に飲用させ,下痢を起こさせた場合,Aには傷害罪が[成立する
](最判昭27.6.6)。
※← 毒を飲ませ下痢を起こさせた場合も,他人の身体の生活機能に傷害を与えたと言えるから(最判昭27.6.6)。
(1425E)
《共同正犯》
AとBは,Cに対する傷害を共謀し,実行に着手したところ,BがAの予想に反して故意をもってCを殺害した場合,Aには[傷害致死罪の共同正犯が成立する
:×傷害罪しか成立しない](最決昭54.4.13)。
※← 殺意のなかったAには,殺人罪の共同正犯と傷害致死罪の共同正犯との構成要件の重なり合う限度で,傷害致死罪の共同正犯が成立する(最決昭54.4.13)。
一人の行為者について複数の犯罪が成立する場合でも,「一個の行為が二個以上の罪名に触れるとき」と「犯罪の手段又は結果である行為が他の罪名に触れるとき」は,その最も重い刑によって処断される。
(1426A)
《観念的競合》
この「一個の行為が二個以上の罪名に触れるとき」を[観念的競合],
(1426B)
《牽連犯》
「犯罪の手段又は結果である行為が他の罪名に触れるとき」を[牽連犯],
(1426C)
《科刑上一罪》
両者を合わせて[科刑上一罪]と呼んでいる。
(1426D)
《観念的競合の例》
具体的な[観念的競合]の例としては[職務執行中の警察官に暴行を加えて負傷させた場合の公務執行妨害罪と傷害罪],[駅構内で一つの爆弾を爆発させることによって複数の駅員,乗客及び通行人を殺害した場合の複数の人に対する殺人罪]を,
(1426E)
《牽連犯の例》
[牽連犯]の例としては[他人の住居に侵入し,被害者の反抗を抑圧して金員を奪った場合の住居侵入罪と強盗罪],[小切手を偽造し,その偽造小切手を銀行員に呈示した場合の有価証券偽造罪と同行使罪]を挙げることができる。