刑 法(平成15年)


(1525) 【原因において自由な行為】

(1525A) 《原因において自由な行為》
 原因において自由な行為については,間接正犯と類似した考え方に基づき,責任無能力の状態にある自分を道具として利用し犯罪を実行したものとして,その可罰性を認める見解(A説:間接正犯類似説)や,原因行為から結果行為までの一連の過程を一つの意思決定に貫かれた一つの行為と見て,その意思決定が責任能力ある状態でされた場合には,行為者はその行為全体について責任能力あるものとして,その可罰性を肯定する見解(B説:結果行為説)などがある。
(1525B) 《行為と責任の同時存在》
 A説(間接正犯類似説)は(行為と責任の同時存在の原則をとり,責任主義の原則を堅持する反面,実行行為性を緩和し),実行行為を〔原因行為〕に(認めるものである。これに対し),B説(結果行為説)は(行為と責任の同時存在の原則を緩和し),一つの行為のうちの実行行為を〔結果行為〕に認め,(結果行為時に責任能力が失われていても,原因行為から結果行為までの一連の過程が一つの意思決定に貫かれている場合には,その原因行為時に責任能力があれば足りると解する)ものである。
(1525C) 《殺人未遂罪の成立》
 したがって,責任無能力の状態を利用して人を殺そうとして酒を飲み,飲み過ぎて眠ってしまった場合の殺人未遂罪の成立については,A説(間接正犯類似説)は(原因行為時に実行の着手があったとして)〔肯定〕し,B説(結果行為説)は(結果行為に着手していないので)〔否定〕する。
(1525D) 《実行行為の定型性》
 ただし,A説(間接正犯類似説)の中には,実行行為の定型性を要求し,殺人未遂の成立を〔否定〕する見解もある。

(1526) 【業務妨害罪】

(1526A) 《許可の有無》
 業務妨害罪における業務は,[刑法上保護に値しない違法なものは除かれるが:×適法なものでなければならないから],その業務が許可制であるにもかかわらず,その許可を得ずに行われている場合[でも],その業務は,業務妨害罪における業務に[当たる](東京高判昭27.7.3)。
※← すなわち,業務に関する「許可」の有無は,無関係である。


(1526B) 《公務》
 業務妨害罪における業務には,[公務のうち非権力的行為および強制力を行使しない権力的行為も含まれるので:×公務は含まれないから],県議会の委員会において条例案の審議中に反対派住民多数が委員会室に侵入し,委員に暴言を浴びせるなどした上,委員長らの退室要求を無視して同室内を占拠して,委員会の審議採決を一時不能にさせ[たら],業務妨害罪が[成立する](最判昭62.3.12)。
※← 非権力的な公務も,業務妨害罪の「業務」に含まれる。


(1526C) 《具体的危険犯》
 業務妨害罪の構成要件は,「業務を妨害した」ことであるから,業務妨害罪が成立するには,業務の遂行に対する妨害の結果を発生させるおそれのある行為を[なすことによって成立し:×しただけでは足りず],現実に業務妨害の結果が発生したことは[必要ない](東京高判昭31.5.30)。
※← 業務妨害罪は(具体的)危険犯であり,危険の発生で足りる。


(1526D) 《人の社会的活動》
 業務妨害罪における業務とは,職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいうから,嫌がらせのために夜中に人家の前で大声を上げるなどしてその家の家人の睡眠を妨害しただけでは,業務妨害罪は成立しない(大判大10.10.24)。
※← 人の睡眠のような個人的な事柄は,社会生活上の地位に基づく事務とは言えないから。


(1526E) 《人の業務》
 業務妨害罪の構成要件は,人の業務を妨害することであり,人とは,自然人又は法人[のほか法人格のない団体も含まれるので:×をいうから],法人格のない団体の業務[も],業務妨害罪における業務に[当たる](大判大15.2.15)。
※← 人の業務における「人」には,法人格なき社団も,含まれる。


(1527) 【不動産侵奪罪】

(1527A) 《不動産》
 Aが,自己所有の家屋の2階部分を隣家の庭の上に張り出して増築した場合,Aに不動産侵奪罪が成立する(刑法235条の2)(大阪地判昭43.11.15)。
※← 不動産侵奪罪の不動産とは,土地及びその定着物をいい,土地については,その上下,地下,地上まで及んでいるから。


(1527B) 《新たな占有侵害》
 建物の賃借人であるAは,賃貸人に無断で,当該建物に接続して,木造の物置小屋を庭に建てた場合,Aに不動産侵奪罪が成立しない(刑法235条の2)(大阪高判昭41.8.9)。
※← 賃貸人の占有を排除侵害して,新たな占有状態を現出されたものではないから。


(1527C) 《侵奪:社会通念》
 Aは,他人所有の畑に囲いを設置し,その畑の中で野菜を栽培した場合,Aに不動産侵奪罪が成立する(刑法235条の2)(大阪高判昭41.8.19)。
※← 侵奪に当たるか否かは,社会通念に照らして判断されるが,この場合には,他人の占有を排除して,不動産を自己又は第三者の事実的支配下に移したととえるから。


(1527D) 《一部の動産化》
 Aは,他人所有の畑に生育している作物を抜き取った上,その地表の肥土を持ち去った場合,Aに不動産侵奪罪が成立しない(刑法235条の2)(最判昭25.4.13)。
※← 不動産の一部も不動産であるが,これを分離すれば,動産となり,この場合,窃盗罪が成立する。


(1527E) 《消極的な行為》
 建物の賃借人であるAは,賃料不払のため賃貸借契約を解除され,賃貸人から引渡請求を受けたにもかかわらず,その後も居住し続けた場合,Aに不動産侵奪罪が成立しない(刑法235条の2)(東京高判昭53.3.29)。
※← 単に他人の不動産を不法に占拠している消極的な行為は,侵奪とはいえないから。

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