(1625A)
《50万円以下の罰金》
罰金100万円の刑を言い渡す場合には,その刑の執行を猶予することができない
(刑法25条1項柱)。
※← 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは,情状により,裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間,その執行を猶予することができる。
@ 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
A 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者(刑法25条1項柱)
(1625B)
《再度の執行猶予》
執行猶予の期間中の者に懲役刑を言い渡す場合にも,(保護観察に付されていないときは)その刑の執行を猶予することが[できる
](刑法25条2項本)。
※← 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け,情状に特に酌量すべきものがあるときも,前項と同様とする。ただし,次条第1項の規定により保護観察に付せられ,その期間内に更に罪を犯した者については,この限りでない(刑法25条2項本)。
(1625C)
《執行猶予の取消し》
執行猶予の期間中の者に禁錮刑の実刑判決が言い渡された場合には,執行猶予の言渡しを取り消さなければならない
(刑法26条1号)。
※← 次に掲げる場合においては,刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし,第3号の場合において,猶予の言渡しを受けた者が第25条第1項第2号に掲げる者であるとき,又は次条第3号に該当するときは,この限りでない。
@ 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ,その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
A 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ,その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
B 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。(刑法26条1号)
(1625D)
《確定前に犯した罪》
執行猶予の判決が確定した後,その確定前に犯した罪について刑を言い渡す場合には,その刑の執行を猶予することが[できる
](刑法25条2項)。
※← 前に執行猶予を付した判決が確定した後に、それと併合罪の関係に立つ余罪が発覚したとき、その余罪について執行猶予を言い渡すことができる。同時に審判されていたら、一括して執行猶予の言渡しをすることができたはずだから。
(1625E)
《執行を終わった者》
前に禁鋼以上の刑を受けてその執行を終わった者に懲役3年の刑を言い渡す場合には,その刑の執行を猶予することが[できる
](刑法25条1項2号)。
※← 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは,情状により,裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間,その執行を猶予することができる。
@ 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
A 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者(刑法25条1項2号)
(1626A)
《法定的符合説》
AがBに対して甲宅に侵入して絵画を盗んでくるよう教唆したところ,Bは,甲宅に侵入したが,絵画を見付けることができなかったため,現金を盗んだ。Aには,住居侵入・窃盗罪の教唆犯が成立する
(最判昭25.7.11)。
※← 他人の財物を窃取するという,窃盗の限度で構成要件が重なり合うから。
(1626B)
《住居侵入》
AがBに対して甲宅に侵入して金品を盗んでくるよう教唆したところ,Bは,誤って乙宅を甲宅と思って侵入し,金品を盗んだ。Aには,住居侵入・窃盗罪の教唆犯が成立する
(大判大9.3.16)。
※← 人の住居に侵入して,財物を窃取するという点で重なり合うから。
(1626C)
《因果関係》
AがBに対して甲宅に侵入して金品を盗んでくるよう教唆したところ,Bは,甲宅に人がいたので,甲宅に侵入することをあきらめたが,その後,金品を盗もうと新たに思い付き,乙宅に侵入して金品を盗んだ。Aには,住居侵入・窃盗罪の教唆犯が成立[しない
](最判昭25.7.11)。
※← これは新たに思いついたものであり,因果関係がないから。
(1626D)
《強盗罪》
AがBに対して甲宅に侵入して金品を盗んでくるよう教唆したところ,Bは,甲宅に侵入して金品を物色したが,その最中に甲に発見されたので,甲に刃物を突き付けて甲から金品を強取した。Aには,住居侵入・[窃盗罪
:×強盗罪]の教唆犯が成立する
(最判昭25.7.11)。
※← この場合、窃盗の限度で重なり合うから。
(1626E)
《結果的加重犯》
AがBに対して甲宅に侵入して金品を強取するよう教唆したところ,Bは,甲宅に侵入して甲を殴って金品を強取したが,甲は,殴られた際に倒れて頭を打ち,死亡した。Aには,住居侵入・強盗致死罪の教唆犯が成立する
(大判昭6.10.22)。
※← 教唆者も、致傷,致死の結果的加重犯の責任を負うべきだから。
(1627A)
《他人が占有する自己の物》
本権説(A説)によれば,第242条は,[自己が所有権等の本権を有する財物であっても,他人が占有するものについて窃盗罪等の成立を認める]第235条の例外的な規定と解することになるが,占有説(B説)によれば,[事実上の占有が保護法益であるので]第242条は,第235条の注意的な規定と解することになる。
※← 242条の位置づけ
(1627B)
《犯人からの取り戻し》
窃盗の被害者である所有者が犯人から自己の所有物をひそかに取る行為は,本権説(A説)によれば[所有権に対する侵害がないので]窃盗罪を構成しないが,占有説(B説)によれば[この場合にも,犯人の事実上の占有を侵害しているので]窃盗罪を構成する。
※← 被害者が犯人から取り戻した場合。
(1627C)
《第三者の窃取》
窃盗の被害者以外の第三者が犯人からその窃取に係る財物をひそかに取る行為は,A説又はB説いずれによっても,窃盗罪を構成[する]。
※← 占有説によれば、他人の占有を侵害することになるが、本権説によっても,元の被害者の所有権が,さらに侵害されるから。
(1627D)
《賃貸借契約の終了後》
賃賃人が賃貸借契約終了後に目的物を賃借人からひそかに取る行為は,A説又はB説いずれによっても,窃盗罪を構成[する]。
※← 占有説によれば,賃借人の事実上の占有を侵害するから。 また、本権説によれば,刑法242条の「他人が占有するとき」に該当するから。
(1627E)
《禁制品》
わいせつ物のように法律が所有及び所持を禁止している物をひそかに取る行為は,[本権説(A説)によれば,禁制品の所有が認められない以上,所有権の侵害はないので
:×A説又はB説いずれによっても],窃盗罪を構成しない。
※← 占有説によれば,法律的手続によらなければ没収されないという限度でその占有は保護されるので、窃盗罪が成立する。 ただし,本権説によっても,法律的手続によらずに奪取されないはず。