(1725A)
《消極的属人主義》
刑法には,我が国の国民が国外で刑法上の犯罪の被害者となったことにより我が国の国民以外の者に対して我が国の刑法が適用される場合が,規定されて[いる
](刑法3条の2)。
※← 一定の場合に自国民保護の見地から,外国人による国外犯を処罰することは,諸外国の立法例において多く認められるので,平成15年の改正により,国民以外の者の国外犯の規定(刑法3条の2)が新設された。
(1725B)
《保護主義》
刑法には,国外で刑法上の罪を犯したいかなる国籍の者に対しても我が国の刑法が適用される場合が規定されている
(刑法2条)。
※← 日本国の重要な国家的法益および社会的法益に関わる犯罪については,日本国外で犯した全ての者に我が国の刑法が適用される。
(1725C)
《公務員の国外犯》
刑法には,国外で公務員を主体とする刑法上の罪を犯した我が国の公務員に対して我が国の刑法が適用される場合が,規定されて[いる
](刑法4条)。
※← 犯人が自国民である限り刑法の適用を認める点で属人主義であるが,日本の公務を保護するという意味では保護主義もある。
(1725D)
《世界主義》
刑法には,我が国が加入している条約が国外犯の処罰を求めている刑法上の罪を犯した者に対して我が国の刑法が適用される場合が規定されている
(刑法4条の2)。
※← 昭和62年の改正により,一定の限度で,国外犯を包括的に処罰できるようにした。
(1725E)
《属人主義》
刑法には,国外で刑法上の罪を犯した我が国の国民に対して我が国の刑法が適用される場合が規定されている
(刑法3条)。
※← 日本国民である以上,国外でも日本の刑法を基準に行動すべきであり,刑法に規定した重い犯罪を犯したときには処罰されるべきだから。
(1726A)
《作成名義》
他人の作成名義を冒用して文書を作成する行為を〔有形偽造〕という。
※← 有形偽造とは,文書の作成権限を有しない者が,他人名義の文書を作成することをいう。
(1726B)
《内容虚偽》
文書の作成権限を有する者が内容虚偽の文書を作成する行為を〔無形偽造〕という。
※← 無形偽造とは,真実に反する内容の文書を作成することをいう。 作成権限を有する者が,虚偽文書を作成すること。
(1726C)
《公文書と私文書》
刑法上,〔無形偽造〕は,公文書に関しては広く処罰の対象とされているが,私文書に関しては限定的である。
※← 公文書は,社会的信用性が高いから。 内容の信憑性も保護する必要がある。
(1726D)
《権限濫用》
公文書の作成権限がある公務員がその地位を濫用して公文書を作成した場合に成立し得るのは,〔無形偽造〕である。
※← 作成権限がある以上,有形偽造ではない。
(1726E)
《代理名義》
代理権を有しないBが,代理人であると偽ってA代理人B名義の文書を作成した場合には,〔有形偽造〕となる
(最判昭45.9.4)。
※← 代理人資格を冒用して文書を作成することは,その効果が帰属する本人名義を冒用して文書を作成するのと実質的に異ならないから。 この文書の名義人は本人だから。
(1727A)
《支払猶予》
債務者Aが債権者Bを脅迫し,AのBに対する債務の支払を一時猶予する旨の意思表示をさせた場合には,恐喝罪が成立し,かつ既遂に達する
(最判昭43.12.11)。
※← 債務の支払いを一時猶予させることも,財産上の利益といえるから。
(1727B)
《財産的損害》
Aは,Bを脅迫し,AのC銀行に対する債務についてBが免責的債務引受けをする旨の意思表示をAに対してさせた場合には,そのBの意思表示をC銀行が承諾していないときであっても,恐喝罪が成立するが,[未遂である
](大判大12.12.25)。
※← 銀行の承諾がない段階では,法律上有効に成立しているとはいえず,財産上の利益を取得したことにはならないから。
(1727C)
《脅迫による畏怖》
Aは,Bの所有する土地を購入しようと考え,Bと売買交渉を始めたが,適正な価格を提示してもBが売却に応じないためにBを脅迫して適正な価格で売却させた場合には,Aがその適正な価格を支払ったときであっても,恐喝罪が成立し,かつ既遂に達する
(大判昭4.11.22)。
※← 恐喝罪が成立するためには,脅迫による畏怖がなければ,その財物または財産上の利益を交付しなかったであろうという関係があれば足りるから。
(1727D)
《財産上不法の利益》
売春の遊客となったAが売春婦Bを脅迫して売春代金の請求を断念させた場合には,売春契約が公序良俗に反し無効であっても恐喝罪が成立し,かつ既遂に達する
(名古屋高判昭25.7.15)。
※← 公序良俗に反する契約に基づく代金債務も,財産上不法の利益にあたるから。
(1727E)
《暴行》
Aが,タクシー運転手Bの態度に立腹し,後部座席からBの頭部を殴ったところ,畏怖したBがタクシーから降りて逃げ出したため,Aは,この機会にタクシー内の金員を奪おうと思い立ち,これを奪い取った場合には,[暴行罪と窃盗罪が成立し,併合罪となる
:×恐喝罪が成立し,かつ既遂に達する](最判昭24.1.11)。
※← この暴行は,財物を交付させる手段として行われたものではないので,恐喝罪は成立しない。