刑 法(平成18年)


(1825) 【被害者の同意】

(1825A) 《放火罪》
 Aは,Bの同意を得て,Bが所有し,かつBが一人で居住する,住宅密集地にあるB宅に放火し全焼させた。この場合,Aには,[自己所有の非現住建造物等放火罪が成立する](刑法109条2項)。
※← 放火罪は公共危険罪であるので、被害者の同意があっても、放火罪が成立する。 ただし、同意により処罰規定が変更される。 居住者の身体等の安全を考慮する必要がないから。


(1825B) 《殺人罪》
 4歳のBの母親であるAは,Bと一緒に心中しようとして,Bに対し,「おかあさんと一緒に死のう。」と言って,Bの同意を得てBを殺害した。この場合,Aには,同意殺人罪(刑法202条後)ではなく殺人罪が成立する(刑法199条)。
※← 幼児には承諾能力がなく、承諾の意味・内容を理解できる者の任意かつ真意に出た承諾がなされたとは言えないから(大判昭9.8.27)。


(1825C) 《傷害罪》
 Aは,Bとともに保険金詐欺を企て,Bの同意を得て,Bに対し,故意にAの運転する自動車を衝突させて傷害を負わせた。この場合,Aには,傷害罪が[成立する](刑法204条)。
※← 保険金詐欺の目的で被害者の承諾を得た場合には、社会的に相当な行為とは認められず、違法性が阻却されないから(最判昭55.11.13)。


(1825D) 《住居侵入罪》
 Aは,強盗をする意図でB宅に立ち入るに際し,「こんばんは」と挨拶し,これに対してBが「お入り」と応答したのに応じてB宅に立ち入った。この場合,Aには,住居侵入罪が成立する(刑法130条前)。
※← Bの同意は、錯誤に基づく同意であって、無効だから(最判昭24.7.22)。


(1825E) 《窃盗罪》
 Aは,B宅において現金を盗み,B宅を出たところでBと出会い,Bに説諭されて盗んだ現金をBに返そうとしたが,Aを哀れんだBから「その金はやる。」と言われ,そのまま現金を持って立ち去った。この場合,Aには,窃盗罪が成立する(刑法235条)。
※← 承諾は行為の時に存在しなければならず、事後的に与えられた承諾は無意味であり、行為の違法性を阻却しないから(大判昭11.1.31)。


(1826) 【詐欺罪】

(1826A) 《相当の対価》
 Aは,Bに対し,単なる栄養剤をがんの特効薬であると欺いて販売し,代金の交付を受けた。この場合,真実を知っていればBがAに代金を交付しなかったとすれば,Aの提供した商品が,Bが交付した代金額相当のものであっても,詐欺罪が[成立する](大判昭7.5.23)(最決昭34.9.28)。
※← たとえ価格相当の商品を提供しても、事実を告知すると相手方が金員を交付しないような場合には、財物の交付自体が財産的損害と言えるから。


(1826B) 《旅券の交付》
 Aは,旅券発給の事務に従事する公務員Bに対し,内容虚偽の申立てをしてBを欺き,自己名義の旅券の交付を受けた。この場合,真実を知っていればBがAに旅券を発給しなかったとしても,[公正証書原本不実記載罪だけが成立し、詐欺罪は成立しない](最判昭27.12.25)。
※← 旅券の交付は、国家が単に渡航許可の資格につき証明を与えるだけであり、実質的な財産的利益の移転を伴わず、財産的損害が生じたとは言えないから。


(1826C) 《預金通帳》
 Aは,銀行の係員Bに対し,自分がCであるかのように装って預金口座の開設を申し込み,C名義の預金通帳1冊の交付を受けた。この場合,真実を知っていればBがAに預金通帳を交付しなかったとすれば,詐欺罪が[成立する](最判平14.10.21)。
※← 預金通帳は、それ自体として所有権の対象となるだけでなく、これを利用して預金の預入れ、払戻しを受けられるなどの財産的な価値を有するので、財物に含まれるから。


(1826D) 《保険証書》
 Aは,簡易生命保険契約の事務に従事する係員Bに対し,被保険者が傷病により療養中であることを秘し,健康であると欺いて契約を申し込み,簡易生命保険契約を締結させて,その保険証書の交付を受けた。この場合,真実を知っていればBがAに保険証書を交付しなかったとすれば,詐欺罪が成立する(最決平12.3.27)。
※← 保険証書は、単なる証明文書にとどまらず、保険契約上の権利行使に重大な関わりを持ち、それ自体で経済的な価値効用を有する財物だから。 国家の財産権を侵害したものと言える。


(1826E) 《不法原因給付》
 Aは,Bに対し,覚せい剤を買ってきてやると欺いて,その代金として金銭の交付を受けた。この場合,真実を知っていればBがAに金銭を交付しなかったとすれば,詐欺罪が成立する(最判昭25.7.4)。
※← 相手方は欺かれなければ財物を交付しなかったのであり、欺く行為によって不法原因給付がなされたため、保護される財産的損害はあるとみて良いから。


(1827) 【正当防衛】

(1827A) 《客観的違法性》
 正当防衛の成立要件の一つとして,急迫不正の侵害に対する行為であったことが必要とされるが,この場合の不正とは,違法性を有することを意味し,侵害者に有責性が認められる必要はない。
※← よって、精神病者や幼児のような責任無能力者の侵害行為に対しても、正当防衛をすることができる。
 侵害行為の主体が責任能力を有するか否かは、侵害行為の違法性の有無に影響を与えないから。


(1827B) 《侵害の急迫性》
 正当防衛の成立要件の一つとして,急迫不正の侵害に対する行為であったことが必要とされるが,この場合の侵害の急迫性は,ほとんど確実に侵害が予期されただけで直ちに失われるものではないが(最判昭46.11.16),その機会を利用して積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだ場合には,失われる(最決昭52.7.21)。
※← 侵害の急迫性を要件としたのは、予期された侵害を避けるべき義務を課す趣旨ではなく、このような場合に反撃に出ることは、人間の自己保存本能であって社会的に相当な行為として是認され違法性がないと認められるから。


(1827C) 《緊急避難》
 正当防衛の成立要件の一つとして,急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利を防衛するためにした行為であったことが必要とされるが,突然に殴りかかられたのに対し,殴られるのを避けて逃げるために,そばにいた侵害者以外の第三者を突き飛ばして怪我をさせた行為は,[緊急避難:×正当防衛]となり得る(刑法37条1項)。
※← 侵害者以外の者に対する正当防衛は、あり得ない。


(1827D) 《防衛の意思》
 正当防衛の成立要件の一つとして,「防衛の意思」による行為であったことが必要とされるが,防衛の意思と攻撃の意思とが併存している場合の行為であっても,「防衛の意思」を欠くものではなく,正当防衛となり得る(最判昭50.11.28)。
※← 緊急事態のもとでは、必ずしも冷静な判断に基づくことを要求することは酷だから。


(1827E) 《法益の均衡》
 正当防衛の成立要件の一つとして,やむを得ずにした行為であったことが必要とされるが,反撃行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであれば,当該行為により生じた結果が侵害されようとした法益より大であっても,やむを得ずにした行為といえるので,正当防衛は[認められる](最判昭44.12.4)。
※← 正当防衛は、正対不正の関係にあるので、緊急避難のような厳格な法益均衡の原則は要求されないから。

刑 法(平成18年)