Aは,強盗を企て,B及びCとともに,「ABCの3人で宝石店に赴き,AとBとがその店の前で見張りをしている間に,CがAの用意した拳銃で店員を脅して宝石を強取する。分け前は山分けする。」という計画を立てた。計画に従い,Aは,拳銃を用意してこれをCに手渡し,A,B及びCは,宝石店に向けて車で出発することとなった。
(1925A)
《共犯からの離脱》
出発直前,Bは,急に怖くなって「おれはやめる」と言い出し,A及びCが仕方なくこれを了承したため,Bは,その場から立ち去ったが,A及びCは,そのまま強盗を実行した。この場合,Bは,強盗の共犯の罪責を負わない。
※← 他の共犯者の了承を得て離脱した者には、離脱後の犯罪行為の結果は帰責されない。
(1925B)
《離脱者が提供した道具》
出発直前,Aは,急に怖くなって「おれはやめる」と言い出し,B及びCが仕方なくこれを了承したため,Aは,その場から立ち去ったが,拳銃を残していったので,B及びCは,そのままAの用意した拳銃を用いて強盗を実行した。この場合,Aは,強盗の共犯の罪責を[負う]。
※← 離脱者が提供した道具が残っているような場合には、犯罪結果への影響力が持続していると言えるから。
(1925C)
《見張り行為》
Cは,宝石店付近で車を降りて宝石店に入り,宝石を強取する目的で拳銃で店員を脅し始めたが,A及びBは,車から降りるのが遅れ,Cが店員に拳銃を向けた時点では,いまだ宝石店の前に到着しておらず,見張りもしていなかった。この場合,Cが店員に拳銃を向けた時点で,A及びBは,強盗未遂の共犯の罪責を[負う]。
※← A・Bがまだ見張り行為を開始していなくても,Cにより強盗の実行の着手がなされている以上、A・Bとの関係においても、強盗の実行の着手が認められるから。
(1925D)
《強盗殺人》
Cは,宝石店で,拳銃で店員を脅して宝石を強取したが,逮捕されないようにするためには,いっそ店員を殺害した方が良いと決意し,拳銃を発射して店員を殺害した。この場合,A,B及びCには,強盗殺人の共同正犯が[成立しない]。
※← ABには,店員を故意に殺害する意思がないから。
(1925E)
《強盗致傷》
Cは,宝石店で,拳銃で店員を脅して宝石を強取したが,拳銃を向けられた店員は,動転のあまり,あわてて後ずさりしたため仰向けに転倒し,全治1か月の頭部外傷を負った。この場合,A,B及びCには,強盗致傷の共同正犯が成立する。
※← 強盗の機会に発生した傷害と強盗犯人の行為とに因果関係があれば,強盗致傷の共同正犯が成立する。
(1926A)
《自転車》
一時使用の目的で他人の自転車を持ち去った場合,使用する時間が短くても,乗り捨てるつもりであったときは,不法領得の意思が認められるので,窃盗罪が成立する。
※← 乗り捨てるつもりであったときは,完全に権利者を排除して,自己の所有物であるかのごとく処分する意思があったといえるから。
(1926B)
《自動車》
一時使用の目的で他人の自動車を乗り去った場合,相当長時間乗り回すつもりであれば,返還する意思があっても,不法領得の意思は認められるので,窃盗罪が[成立する]。
※← 相当長時間乗り回すつもりであれば,完全に自己の支配下に置いており、不法領得の意思が認められる。
(1926C)
《返品》
商店から商品を無断で持ち出した場合に,その直後に返品を装って当該商品を商店に返還し代金相当額の交付を受ける目的で持ち出したとき,不法領得の意思は認められるので,窃盗罪が[成立する]。
※← いったん自分の所有物になったことを前提に,商品を返しているから。
(1926D)
《投票用紙》
水増し投票をする目的で投票用紙を持ち出した場合,経済的利益を得る目的がなくても,不法領得の意思が認められるので,窃盗罪が成立する。
※← 投票用紙の本来の用法に従って,自己の所有物であるかのように利用しているから。
(1926E)
《器物損壊罪》
嫌がらせのために,勤務先の同僚が毎日仕事に使う道具を持ち出して水中に投棄した場合,不法領得の意思が認められないので,窃盗罪は[成立しない]。
※← 奪取物を、その経済的用法に従い利用・処分する意思がないから。 この場合,器物損壊罪が成立する(刑法261条)。
(1927A)
《即時取得》
横領罪の被害物が第三者により即時取得された場合には,これにより被害者の当該被害物に対する追求権は失われるので,以後,盗品等に関する罪は,成立しない。
※← 本罪の客体である盗品等は、被害者が法律上追及することができる物でなければならないから(大判大12.4.14)。
民法193条の盗品または遺失物には,横領罪によって横領された物は含まれないから。
(1927B)
《取消し前》
本犯が詐欺罪の場合,欺岡による財産移転の意思表示を取り消す前には,被害者は,当該財産に対する追求権を有しないが,盗品等に関する罪が[成立する]。
※← 追求権が具体化する前であっても,被害者の利益を保護する必要があるから。
(1927C)
《売却代金》
本犯の被害物が同一性を失った場合には,被害者の当該被害物に対する追求権は失われるので,本犯の被害物の売却代金である金銭の贈与を受けても,盗品等に関する罪は,成立しない。
※← 被害者による所有権に基づく返還請求権は,本犯の被害物についてのみ認められるから。
(1927D)
《有償処分のあっせん》
本犯の被害者を相手方として本犯の被害物の有償処分のあっせんをしても,被害者の追求権の行使を困難にしないが,盗品等に関する罪が[成立する]。
※← 窃盗等の犯罪を助長し誘発するおそれがあるから。
(1927E)
《両替》
本犯の被害物が同一性を失った場合には,被害者の当該被害物に対する追求権は失われるが,本犯の被害物である紙幣を両替して得た金銭の贈与を受ければ,盗品等に関する罪が[成立する
](大判大2.3.25)。
※← 両替して得た金銭は,同じく金銭として代替性を有するので,被害物としての同一性は失われていないから。