刑 法(平成20年)


(2025) 【実行の着手】

(2025A) 《物色行為》
 窃盗の目的で他人の家に侵入し,金品の物色のためにたんすに近寄ったときには,窃盗罪の実行の着手が認められる(大判昭9.10.19)。
※← これに対し,窃盗の目的で住居に侵入しただけでは,いまだ窃盗罪の着手とは言えない(大判昭9.10.19)。


(2025B) 《当たり行為》
 すり犯が,人込みの中において,すりをする相手方を物色するために,他人のポケット等に手を触れ,金品の存在を確かめるいわゆる「当たり行為」をした場合,それだけでは窃盗罪の実行の着手は認められない(広島高判昭28.10.5)。
※← 当たり行為は,金品の存在を確かめる行為であり,窃盗の予備段階に過ぎないから。


(2025C) 《欺罔行為》
 為替手形を偽造・行使して割引名下に現金を詐取しようとした場合,相手方に嘘を言って偽造手形の割引の承諾をさせた場合,まだ偽造手形を相手方に示すなどして行使していなくても,詐欺罪の実行の着手は[認められる](大判昭2.3.16)。
※← すなわち,犯人が人を欺いて財物を交付させる意思で人を欺く行為を開始した時点で実行の着手が認められる。


(2025D) 《保険金詐欺》
 保険金詐欺の目的で,家屋に放火したり,船舶を転覆・沈没させた場合,まだ保険会社に保険金支払の請求をしていなければ,詐欺罪の実行の着手は[認められない](大判昭7.6.15)。
※← その後,保険金の支払いを請求した時に実行の着手が認められる。


(2025E) 《訴訟詐欺》
 不実な請求によるいわゆる訴訟詐欺を目的として,裁判所に対し訴えを提起したとき,すなわち,訴状を裁判所に提出したときには,詐欺罪の実行の着手が認められる(大判大3.3.24)。
※← 判例は訴訟詐欺の成立を肯定しており,訴状を裁判所に提出した時に,詐欺罪の実行が認められる。 


(2026) 【窃盗罪】

(2026A) 《死者の占有》
 長年恨んでいた知人を殺害するため,深夜,同人が一人暮らしをするアパートの一室に忍び込んで,寝ている同人の首を絞めて殺害し,死亡を確認した直後,枕元に同人の財布が置いてあるのが目に入り,急にこれを持ち去って逃走資金にしようと思い立ち,そのまま実行した場合,持ち主である知人は死亡していても,占有離脱物横領罪ではなく,窃盗罪が成立する(最判昭41.4.8)。
※← 殺害犯人との関係では,被害者の生前の占有は,死後も殺害と時間的・場所的に接近した範囲内で刑法上保護される
から。
 これに対し,致死行為に関与していない者が死者の財物を領得した場合には,占有離脱物横領罪となる(大判昭16.11.11)。

(2026B) 《情報窃盗》
 上司が保有している会社の企業秘密を競争相手の会社に売るため,上司の業務用パソコンから,会社備付けのプリンタ,用紙を用いて,企業秘密を印字し,これを持ち出して競争相手会社の社員に渡した場合,企業秘密は情報にすぎず,財物ではないが,窃盗罪が[成立する](東京高判昭56.8.25)。
※← 判例は,情報が化体された紙や磁気ディスク等に財物性を認め,その紙や磁気ディスクについて窃盗罪の成立を認めている。


(2026C) 《ロストボール》
 ゴルフ場で,池の中に落ちたまま放置されたいわゆるロストボールは,仮に,そのゴルフ場において,後に回収し,ロストボールとして販売することになっていれば,もともとは客が所有していたボールであり,客が所有権を放棄したのであるが,[ゴルフ場管理者の占有物:×無主物]であって,これを盗めば窃盗罪と[なる](最決昭62.4.10)。
※← すなわち,ロストボールは,ゴルフ場の所有物となり,ゴルフ場管理者の占有にあるから。


(2026D) 《万引き》
 スーバーマーケットで,ガムを万引しようとしたが,一般の客を装うために,商品棚から取ったガムをスーパーマーケット備付けの買物かごに入れ,取りあえずレジの方向に向かって一歩踏み出したところ,その場で店長に取り押さえられた場合,レジを通過する前に,ガムを買物かごに入れた時点で自己の支配下に置いたと[言えないので],窃盗[未遂罪:×既遂罪]が成立する(最判昭23.10.23)。
※← 自己または第三者の事実上の支配に移したとは言えないから。
 これに対し,レジで代金を支払わず,その外側に商品を持ち出せば,その時点で,窃盗は既遂となる。


(2026E) 《キャッシュカード》
 恐喝の被害者からの振込送金により,第三者名義の銀行口座(口座売買によって取得されたもの)に入金された預金について,恐喝の実行犯からこれを引き出すように依頼を受け,恐喝によって入金されたものであることを知りながら,その口座のキャッシュカードを用いて,その口座内の現金をすべて引き出した場合,銀行との関係で,この引出しについて窃盗罪が成立する(東京高判平6.9.12)。
※← すなわち,機械に対して欺罔的方法を用いても,詐欺罪は成立せず,銀行の現金に対する占有を侵害したものとして,窃盗罪が成立する。


(2027) 【横領罪】

(2027A) 《不法原因給付物》
 Aは,Bから公務員Cに対して賄賂として渡すように頼まれた現金を,Cに渡さず自分で使い込んだ。この場合,Aには,横領罪が成立する(最判昭23.6.5)。
※← 単に犯人の占有する他人の物であれば足り,民法上給付者が返還請求できるものであることを要しないから。


(2027B) 《上下主従者間》
 従業員Aは,店内のレジにある現金を自分で使い込むために店外に持ち出そうと考え,それを手に取って店の出入り口まで移動したが,そこで翻意して,現金をレジに戻した。この場合,Aに[現金について占有が認められれば],横領[既遂罪:×未遂罪]が成立する(大判明43.12.2)。
※← 横領罪は,物についての処分行為が開始されれば直ちに既遂となるから。
 これに対し,従業員Aは占有補助者に過ぎず,現金についての占有が認められなければ,窃盗罪が成立する。


(2027C) 《遺失物等横領罪》
 Aは,帰宅途中,公園で乗り捨てられた自転車を見つけると,それが自分のものではないことを知りながら,それに乗って帰った。この場合,Aには,[遺失物等横領罪:×横領罪]が成立する。
※← 乗り捨てられた自転車は,占有を離れた他人の物だから。

(2027D) 《登記名義人》
 所有者Bから仮装売買により買主として土地の所有権の移転の登記を受けたAが,実際には所有権を取得していないにもかかわらず,自分の借金の担保としてその土地に抵当権を設定したが,Bから土地の実際の引渡しまでは受けていなかった。この場合,Aには,横領罪が成立する(最判昭31.6.26)。
※← 所有権移転登記を受けた者(登記名義人)は,当該土地の法律的支配を有する者と言えるから。
 なお,抵当権設定登記を完了した時点で,横領罪が成立すると解するのが通説である。


(2027E) 《レンタルビデオ》
 Aは,レンタルビデオを借りて保管していたが,自分のものにしたくなり,貸ビデオ店に対して,盗まれたと嘘をついてビデオを返さず自分のものにした。この場合,Aには,横領罪が成立する(大判明43.2.7)。
※← 人を欺く行為は,横領行為を完成させるための手段に過ぎず,錯誤に陥れて財産的処分行為をされたわけではないので,
詐欺罪は成立しない。

刑 法(平成20年)