(2124A)
《現住建造物等放火罪》
Aは,B宅を全焼させるつもりで,B宅の前に積み上げられている木材に灯油をまいて点火したが,思った以上に燃え上がるのを見で怖くなり,たまたま近くを通りかかったCに「火を消しておいてくれ。」と頼んで逃走したところ,Cが家屋に燃え移る前に木材の火を消し止めた場合,Aには,現住建造物等放火罪の中止未遂は認められない
(大判昭12.6.25)。
※← 他人の助力を受けたときは,少なくとも犯人自身がその防止に当たった場合と同視するのに足りる程度の努力を払ったことが必要だから(法108条)。
(2124B)
《強盗予備》
Aは,Bを脅して現金を強奪するつもりで,けん銃を用意し,B宅に向かったものの,途中で反省悔悟し,けん銃を川に捨てて引き返した場合,Aには,強盗予備の中止未遂は[認められない
](最判昭29.1.20)。
※← 予備行為を行えば直ちに既遂となり,中止という観念を入れる余地はないので,強盗予備(法237条)が成立する。
(2124C)
《殺害行為》
Aは,Bを殺害するため,その腹部を包丁で1回突き刺したものの,致命傷を与えるには至らず,Bが血を流してもがき苦しんでいるのを見て,驚くと同時に怖くなってその後の殺害行為を行わなかった場合,Aには,殺人罪の中止未遂は[認められない
](東京高判昭62.7.16)(最判昭32.9.10)。
※← 怖くなってやめたに過ぎないので,中止行為の任意性が認められないから(法199条)。
(2124D)
《窃盗》
Aは,早朝に留守中の民家に盗みに入り,物色を始めたが,玄関に近づいた新聞配達員を帰宅した家人と誤認し,犯行の発覚を恐れ,何も盗まずに逃走した場合,Aには,窃盗罪の中止未遂は認められない
(最判昭21.11.27)(大判昭12.9.21)。
※← 外部的な障害事情と言えるから(法235条)。
(2124E)
《殺人未遂》
Aは,就寝中のBを殺害するため,バットでその頭部を数回殴打したが,Bが血を流しているのを見て,驚くと同時に悪いことをしたと思い,119番通報をして救助を依頼したため,Bは救急隊員の救命措置により一命を取り留めた場合,Aには,殺人罪の中止未遂が[認められる
](東京高判昭62.7.16)(福岡高判昭61.3.6)。
※← 悔悟の情から結果発生を防止するための適切な措置を講じたと言えるから(法199条)。
(2125A)
《喧嘩》
Aは,見ず知らずのBと殴り合いのけんかになった。最初は互いに素手で殴り合っていたが,突然,Bが上着のポケットからナイフを取り出して切りつけてきたので,Aは,ナイフを避けながら,Bの顔面をこぶしで殴りつけた。この場合,Aは,けんかの当事者であるが,AがBの顔面をこぶしで殴りつけた行為には,正当防衛が[成立する
](最判昭23.6.22)。
※← 喧嘩の最中でも,攻撃が質的に急激に重大化した場合には,正当防衛が成立する。
(2125B)
《積極的加害意思》
Aは,知人のBと飲酒していたが,酒癖の悪いBは,Aに絡み出し,Aの顔面をこぶしで数回殴りつけ,更に殴りかかってきた。Aは,自分の身を守ろうと考えるとともに,Bの態度に憤激し,この際,Bを痛い目にあわせてやろうと考え,Bの頭髪を両手でつかんでBを床に引き倒した。この場合,AのBに対する積極的加害意思が認められるが,AがBの頭髪を両手でつかんでBを床に引き倒した行為には,正当防衛が[成立する
](最判昭50.11.28)。
※← 防衛の意思と攻撃の意思が併存している場合の行為は,防衛の意思を欠くものではないから。
(2125C)
《侵害の予期》
Aは,普段から仲の悪いBと殴り合いのけんかになったが,Bは,「金属バットを取ってくるから,そこで待っていろ。」と言って,いったんその場を立ち去った。Aは,BがAを攻撃するため,金属バットを持って再びその場にやって来ることを予期し,この際,Bを痛めつけてやろうと考え,鉄パイプを準備して待っていた。すると,案の定,Bが金属バットを持って戻ってきて,Aに殴りかかってきたので,Aは,Bを鉄パイプで殴りつけた。この場合,侵害の急迫性が認められないので,Aが Bを鉄パイプで殴りつけた行為には,正当防衛は成立しない
(最決昭52.7.21)。
※← 刑法36条における侵害の急迫性は,当然又はほとんど確実に侵害が予期されただけで失われるものではないが,その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときは失われることになる(最決昭52.7.21)。
(2125D)
《侵害の急迫性》
Aは,知人のBと口げんかになった。Aは,Bが普段からズボンのポケットの中にナイフを隠し持っていることを知っており,きっとBはナイフを取り出して切りつけてくるだろうと考えた。そこで,Aは,自分の身を守るため,先制してBの顔面をこぶしで殴りつけた。この場合,侵害の急迫性が認められないので,AがBの顔面をこぶしで殴りつけた行為には,正当防衛は成立しない
(最判昭30.10.25)。
※← 被告人が被害者と対面するにおいては攻撃を受ける蓋然性が多い状況の下に,被害者に対面して謝罪させ相手が攻撃して来たらこれに立ち向うため日本刀一振を抜身のまま携え,被害者の様子を窺ううち,被害者が被告人を認め矢庭に出刃庖丁をもつて突きかかつて来た場合,不正な侵害は急迫なものといえず,被害者に加えた傷害行為は権利防衛のため止むを得ざるに出たものといえない(最判昭30.10.25)。
(2125E)
《法益の均衡》
Aは,見ず知らずのBから因縁を付けられて,顔面をこぶしで数回殴りつけられた。そのため,Aは,Bの攻撃を防ぐため,Bの胸付近を両手で押したところ,たまたまBはバランスを崩して路上に転倒し,打ち所が悪かったため死亡した。この場合,Aの反撃行為によって生じた結果は,Bによって侵害されようとしていた法益よりも大きいが,AがBの胸付近を両手で押した行為には,正当防衛が[成立する
](最判昭44.12.4)。
※← 刑法36条1項にいう「やむを得ずにした行為」とは,反撃行為が急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を有することを意味し,その行為によつて生じた結果がたまたま侵害されようとした法益より大であつても,正当防衛行為でなくなるものではない(最判昭44.12.4)。
(2126A)
《現金自動支払機》
Aは,Bの承諾がないのに,B名義のキャッシュカードを悪用して,C銀行の現金自動支払機(ATM)から,現金を引き出した場合,Aには,C銀行に対する[窃盗罪]が成立する
(最判昭29.10.12)(東京高判昭55.3.3)。
※← 欺く行為は,人との関係でのみ成立し,機械との関係においては成立しないから。
(2126B)
《すきを見てすった場合》
Aは,Bに対して,うそを言ってその注意をそらし,そのすきにBのかばんから財布をすり取った場合,Aには,Bに対する[窃盗罪]が成立する
(広島高判昭30.9.6)。
※← 相手方の錯誤によって財物を交付させたものではないから。(大判大6.12.24)
(2126C)
《役務の提供》
Aは,所持金がなく代金を支払う意思もないのにタクシーに乗り,目的地に到着すると,運転手Bのすきを見て何も言わずに逃げた場合,Aには,Bに対する詐欺罪が成立する
(大阪高判昭44.8.7)。
※← この場合,対価を支払わずに,運送の利益を受けたから。
(2126D)
《領取意思》
Aは,Bから自転車を借りていたが,自分のものにしたくなったため,Bに対して,盗まれたとうそをついて自転車を返さなかった場合,Aには,Bに対する[横領罪]が成立する
(大判明43.2.7)。
※← 欺く行為は,横領行為を完成させるための手段に過ぎないから。
(2126E)
《準詐欺未遂罪》
Aは,知慮浅薄な未成年者Bに対して,返すつもりがないのに「すぐに返す。」と欺いて現金の交付を求めたところ,それを信用したBがAに1万円を差し出そうとしたが,Bの親Cが現れたため,Aは1万円を受け取れなかった場合,Aには,Bに対する準詐欺未遂罪ではなく,詐欺未遂罪が成立する
(大判大4.6.15)。
※← すなわち,財物を交付させる手段が欺く行為である場合には,詐欺罪が成立する。