刑 法(平成22年)


(2224) 【共 犯】

(2224A) 《幇助犯》
 Aは,BがCに対して暴行を加えるのを手助けする意思で,Bに凶器の鉄パイプを貸したところ,Bは,殺意をもって,その鉄パイプでCを撲殺した。この場合,Aには,殺人罪の幇助犯は成立[しない](最判昭54.4.13)。

(2224B) 《間接正犯》
 公務員でないAは,情を知らない公務員Bに内容虚偽の申告をし,Bをして,その職務に関し,内容虚偽の証明書を作成させた。この場合,Aには,虚偽公文書作成罪は成立[しない](最判昭27.12.25)。

(2224C) 《共同正犯》
 Aは,生活費欲しさから,中学1年生の息子Bに包丁を渡して強盗をしてくるよう指示したところ,Bは,嫌がることなくその指示に従って強盗することを決意し,コンビニエンスストアの店員にその包丁を突き付けた上,自己の判断でその場にあったハンマーで同人を殴打するなどして,その反抗を抑圧して現金を奪い,Aに全額を渡した。この場合,Aには,強盗罪の共同正犯が成立する(最判平13.10.25)。

(2224D) 《共犯からの離脱》
 Aは,Bとの間で,Cを脅して現金を強奪する計画を立て,その計画どおりBと一緒にCをピストルで脅したところ,Cがおびえているのを哀れに思い,現金を奪うことを思いとどまり,その場にいたBに何も言わず立ち去ったが,Bは,引き続き現金を奪い取った。この場合,Aには,強盗(既遂)罪の共同正犯が成立する(最判平1.6.26)。

(2224E) 《片面的幇助》
 Aは,Bが留守宅に盗みに入ろうとしていることを知り,Bが現金を盗み出している間に,Bが知らないまま外で見張りをしていた。この場合,Aには,窃盗の共同正犯は成立[しない](大判大11.2.25)。

(2225) 【強盗罪】

(2225A) 《未遂罪》
 Aは,窃盗の目的でB方に侵入し,タンスの引き出しを開けるなどして金品を物色したが,めぼしい金品を発見することができないでいるうちに,帰宅したBに発見されたため,逃走しようと考え,その場でBを殴打してその反抗を抑圧した上,逃走した。この場合,Aには,事後強盗罪の未遂罪が成立する(最判昭24.7.9)。

(2225B) 《強取》
 Aは,Bから財物を強取するつもりでBを脅迫し,その反抗を抑圧したところ,Bが所持していた鞄から財布を落としたので,その財布を奪ったが,Bは,上記脅迫により畏怖していたため,財布を奪われたことに気付かなかった。この場合,Aには,強盗(既遂)罪が成立[する](最判昭23.12.24)。

(2225C) 《強盗の機会》
 Aは,路上でBを脅迫してその反抗を抑圧し,その財物を強取したが,すぐにBが追いかけてきたので,逃走するため,Bを殴打して負傷させた。この場合,Aには,強盗致傷罪が成立[する](最判昭24.5.28)。

(2225D) 《既遂罪》
 Aは,通行人Bから財物を強取するつもりで暴行を加え,その反抗を抑圧したが,負傷させただけで,財物奪取に失敗した。この場合,Aには,強盗致傷罪の未遂罪は成立[しない](最判昭23.6.12)。

(2225E) 《殺害後》
 Aは,かねてからうらみを抱いていたBを殺害し,その後,その場所でBの財物を奪取する犯意を抱き,Bの財物を奪取した。この場合,Aには,強盗殺人罪は成立しない(最判昭41.4.8)。

(2226) 【暴行罪又は傷害罪】

(2226A) 《身体》
 Aは,狭い4畳半の室内においてBの目の前で日本刀の抜き身を多数回にわたり振り回したが,その行為は,Bを傷つけるつもりではなく,脅かすつもりで行ったものであった。この場合,Aには,暴行罪が成立[する](最判昭39.1.28)。

(2226B) 《承諾》
 Aは,交通事故を装って保険金をだまし取るために傷害を負わせてほしいとのBからの依頼に応じ,自ら運転する自動車をBに衝突させて傷害を負わせた。この場合,あらかじめ被害者であるBの承諾があっても,Aには,傷害罪が成立する(最判昭55.11.13)。

(2226C) 《生理的機能》
 Aは,Bの生理的機能に障害を引き起こさせようとして,Bに故意に風邪薬を大量に服用させ,肝機能障害に陥らせた。この場合,Aには,傷害罪が成立する(最判昭32.4.23)。

(2226D) 《結果的加重犯》
 Aは,Bに傷害を負わせるつもりはなかったものの,故意にBを突き飛ばしたところ,これによりBが転倒してしまい,Bは,打ち所が悪く,頭部に傷害を負い,その傷害のために死亡した。この場合,Aには,傷害致死罪が成立[する](最判昭25.11.9)。

(2226E) 《暴行》
 Aは,故意にBの耳元で拡声器を用いて大声を発し続けた。それによって,Bは,意識もうろうの気分を感じた。この場合,Aには,暴行罪が成立[する](大阪地判昭42.5.13)。

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