刑 法(平成23年)


(2324) 【故 意】

(2324A) 《未必の故意》
 Aは,知人Bとアメリカに旅行した際,Bから腹巻きと現金30万円を渡され,「腹巻きの中に,開発中の化粧品が入っている。これを着用して先に日本に帰ってほしい。後で自分が帰国したら連絡する。30万円は,お礼である。」旨の依頼を受けた。腹巻きの中には覚せい剤が入っており,Aは,中身が覚せい剤かもしれないし,その他の身体に有害で違法な薬物かもしれないと思いながら,この腹巻きを身に着け,覚せい剤を日本国内に持ち込んだ。この場合,Aには,覚せい剤取締法違反(輸入)の罪が成立[する](最決平2.2.9)。

(2324B) 《因果関係の錯誤》
 Aは,Bを殺害しようと考え,クロロホルムを吸引させて失神させたBを自動車ごと海中に転落させて溺死させるという一連の計画を立て,これを実行してBを死亡させた。この場合において,Aの認識と異なり,海中に転落させる前の時点でクロロホルムを吸引させる行為によりBが死亡していたとき,Aには,殺人罪が成立[する](最決平16.3.22)。

(2324C) 《非現住建造物等放火罪》
 Aは,深夜,1階が空き部屋で,2階にBが一人で住んでいる二階建て木造家屋に放火して全焼させた。火をつける前に,Aが1階の窓から室内をのぞいたところ,誰も住んでいる様子がなく,2階にも灯りがついていなかったことから,Aは,この建物は空き家だと思っていた。この場合,Aには,現住建造物等放火罪は成立しない(大判昭4.6.13)。

(2324D) 《条件付き故意》
 Aは,Bに貸金債権を有していたが,Bが返済を滞らせていたため,配下のC及びDに対し,「Bと会って,借金を返すように言え。Bが素直に借金を返さないときは,Bを車のトランクに押し込んで連れてこい。ただし,なるべく手荒なことはしたくないから,できるだけ金を取り立ててこい。」と命じた。C及びDは,Bと会ったものの,Bが言を左右にして返済に応じなかったため,あらかじめ準備していた手錠をBにかけ,車のトランクに押し込み,Aの事務所まで連行した。この場合,Aには,逮捕・監禁罪が成立[する](最決昭56.12.21)。

(2324E) 《因果関係の錯誤》
 Aは,Bを殺害しようと決意し,Bの首を絞めたところ,動かなくなったので,Bが死んだものと思い,砂浜に運んで放置した。砂浜に運んだ時点では,Bは気絶していただけであったが,砂浜で砂を吸引して窒息死した。この場合,Aには,殺人(既遂)罪が成立する(大判大12.4.30)。

(2325) 【住居侵入罪】

(2325A) 《不作為》
 Aは,マンションの上階のB方の住人の足音などが大きいとして不満を抱き,それまで付き合いのなかったB方へ行くや,鍵の掛かっていなかった玄関ドアからB方の居間に入り込み,騒音が大きいなどと文句を言った。Bは,Aに対し,出て行くよう求めたが,Aは,Bからの通報で警察官が駆け付けるまでB方の居間にとどまり,騒音に対する文句を言い続けた。この場合,Aには,住居侵入罪〈×と不退去罪〉が成立する(最決昭31.8.22)。

(2325B) 《囲繞地》
 Aは,窃盗の目的で,夜間 Bが経営する工場の門塀で囲まれた敷地内に入ったが,工場内に人がいる様子だったため,工場内に入るのを断念して立ち去った。この場合,Aには,建造物侵入の既遂罪が成立[する](最判昭25.9.27)。

(2325C) 《銀行支店》
 Aは,現金自動預払機の利用客のキャッシュカードの暗証番号を盗撮する目的で,現金自動預払機が設置された無人の銀行の出張所の建物内に立ち入り,小型カメラを取り付けた。この場合,Aには,建造物侵入罪が成立する(最決平19.7.2)。

(2325D) 《侵入》
 Aは,勤務先の同僚Bと飲酒した後,終電がなくなったため,BとともにタクシーでB方に行き,B方に泊めてもらった。翌朝,Aは,Bの財布がテーブルの上に置かれているのを見て,現金を盗むことを思い付き,Bがまだ眠っているのを確認してから,Bの財布から2万円を盗んだ。この場合,Aには,〈×住居侵入罪と〉窃盗罪が成立する(最判昭58.4.8)。

(2325E) 《塀の上部》
 Aは,捜査車両の車種やナンバーを把握する目的で,警察署の庁舎建物と高さ約2.4メートル,幅(奥行き)約22センチメートルの塀により囲まれて,部外者の立入りが禁止され,塀の外側から内部をのぞき見ることができない構造となっている警察署の中庭に駐車中の捜査車両を見るため,当該塀によじ上って塀の上部に上がった。この場合,Aには,建造物侵入罪が成立する(最決平21.7.13)。

(2326) 【不法領得の意思】

(2326A) 《窃盗罪》
 Aは,友人Bの部屋に遊びに行った際,B所有のカメラが高価なものだと聞き,Bが席を外した隙に,自分のかばんに入れて持ち帰った。Aは,このカメラを自分で使うか,売ることを考えていたが,どちらにするか確たる考えはなかった。この場合,不法領得の意思が認められるので,窃盗罪が成立する(最判昭26.7.13)。

(2326B) 《詐欺罪》
 Aは,支払督促制度を悪用して叔父Bの財産を差し押さえようと考え,Bを債務者とする支払督促を裁判所に申し立てた上,後日,支払督促正本及び仮執行宣言付支払督促正本を送達してきた郵便配達員Cに対し,いずれの正本の送達の際も,B宅の近辺においてBを装って応対し,AをBと誤信したCから各正本を受け取った。Aは,各正本については,当初から廃棄するつもりであった。この場合,各正本についての不法領得の意思が認められず,Cに対する詐欺罪は成立[しない](最決平16.11.30)。

(2326C) 《女性下着》
 Aは,性欲を満たすため,隣家に住む女性がベランダに干していた下着を持ち去り,自宅に保管していた。この場合,不法領得の意思が認められ,窃盗罪が成立[する](最決昭37.6.26)。

(2326D) 《パチンコ玉》
 Aは,パチンコ台に誤作動を生じさせる装置を携帯してパチンコ店に行き,この装置を用いてパチンコ台を謀作動させて大当たりを出し,パチンコ玉を排出させた。Aは,排出させたパチンコ玉については,当初からパチンコ店内ですぐに景品交換するつもりであった。この場合,不法領得の意思が認められるので,窃盗罪が成立する(最決昭31.8.22)。

(2326E) 《会議資料》
 Aは,勤務先の上司Bに不満を抱き,Bを困らせようと考え,重要な会議の前夜にBが退社した後,Bが準備していた会議資料を密かにBの机の引き出しから持ち出した。Aは,当初,会議資料を自宅に隠しておくつもりで持ち出したが,その後,怖くなって廃棄した。この場合,不法領得の意思が認められず,窃盗罪は成立[しない](大判大4.5.21)。

刑 法(平成23年)