(2424A)
《ポケット》
電車内で,他の乗客のズボンのポケットから財布をすり取ろうと考え,そのポケットに手を伸ばしてポケットの外側に手を触れたものの,別の乗客に発見されて取り押さえられたため,財布に触れることができなかった場合でも,窃盗罪の実行の着手がある
(最判昭29.5.6)。
(2424B)
《強盗罪》
タクシーの売上金を強取しようと考え,出刃包丁をバッグに入れてタクシーに乗車し,虚偽の行き先を告げてタクシーを発車させたものの,その後間もなく怖くなったため,タクシーが赤信号で停車した際に逃げ出した場合,強盗罪の実行の着手は[ない]。
(2424C)
《土蔵窃盗》
土蔵内の金品を盗み取ろうと考え,その扉の錠を破壊して扉を開いたものの,母屋から人が出てくるのが見えたため,土蔵内に侵入せずに逃走した場合でも,窃盗罪の実行の着手がある。
(2424D)
《隔離犯》
知人を毒殺しようと考え,毒入りの菓子を小包郵便でその知人宅宛てに郵送したものの,知人がたまたま既に転居していたため,転居先不明により返送されてきた場合,殺人罪の実行の着手は[ない
](大判大7.11.16)。
(2424E)
《暴行・脅迫》
二人がかりで通り掛かった女性に暴行・脅迫を加え,他所に連行した上でそれぞれ強姦しようと考え,それぞれ暴行・脅迫を加えて無理矢理自動車に乗せたものの,間もなく警察官の検問を受けたため,姦淫行為に至らなかった場合でも,強姦罪の実行の着手がある。
(2425A)
《住居侵入罪》
現に他人が居住する家屋の前を通り掛かったところ,その窓越しに当該家屋内で炎が上がっているのを発見し,その火を消そうと考え,当該家屋の住人の承諾を得ることなく,家屋内に立ち入った場合には,住居侵入罪は成立しない。
(2425B)
《社会的相当性》
けじめをつけると称し,暴力団組員が同じく暴力団組員である知人の承諾を得た上,当該知人の小指の第一関節を包丁で切断した場合には,傷害罪が成立[する]。
(2425C)
《保険金詐欺》
過失による自動車事故により他人を負傷させたかのように装って保険金の支払を受けようと企て,その情を知った知人の承諾を得た上,自らが運転する自動車を当該知人に衝突させて傷害を負わせた場合には,傷害罪が成立[する]。
(2425D)
《強制わいせつ罪》
12歳の少女にわいせつ行為を行った場合には,当該少女の真塾な承諾が[あっても],強制わいせつ罪が成立[する]。
(2425E)
《私文書偽造・同行便罪》
交通違反を犯して免許停止等の行政処分を受けるのを回避するため,友人からあらかじめその氏名及び住所を使用することの承諾を得た上で,交通取締りを受けた際,交通事件原票中の供述書に当該友人の氏名及び住所を記載した場合には,私文書偽造・同行便罪が成立[する]。
(2426A)
《公共の危険》
Aが所有し,居住する甲家屋と,甲家屋に隣接するBが所有し,居住する乙家屋の2棟を燃やす目的で,甲家屋の壁に火を付けて乙家屋に延焼させ,これら2棟を全焼させた場合には,[一つ]の現住建造物等放火の既遂罪が成立する。
(2426B)
《取り外し可能な雨戸》
現に人が住居に使用する木造家屋を燃やす目的で,取り外し可能な雨戸に火を付けた場合には,その雨戸が独立して燃え始めた段階で,現住建造物等放火の[未遂罪]が成立する。
(2426C)
《錯誤》
知人が所有する木造倉庫に人がいないものと考え,当該木造倉庫を燃やす目的で,当該木造倉庫にあった段ボールの束に火を付けたところ,たまたま当該木造倉庫の中で寝ていた浮浪者がその木造柱に燃え移った火を発見して消火したため,当該木造柱が焼損した場合には,非現住建造物等放火罪の既遂罪が成立する。
(2426D)
《他人の物》
保険金を騙し取る目的で,火災保険の対象である自己所有の倉庫に火を付けて焼損させた場合には,その周囲に建物等がなく,他の建物に延焼するなどの具体的危険がないときでも,非現住建造物等放火の既遂罪が成立する。
(2426E)
《吸収関係》
現に人が住居に使用する木造家屋を燃やす目的で,当該木造家屋に隣接する物置に火を付けたところ,その住人が発見して消火したため,物置のみを焼損させた場合には,[現住建造物等放火の未遂罪
:×非現住建造物等放火の既遂罪]が成立する。