(2524A)
《第三者の過失行為》
Aは,乗用車のトランク内にBを入れて監禁し,信号待ちのため路上で停車していたところ,後方から脇見をしながら運転してきたトラックに追突され,Bが死亡した。この場合において,Aの監禁行為とBの死亡の結果との間には,因果関係がある
(最決平18.3.27)。
(2524B)
《自殺行為》
Aは,Bの腹部をナイフで突き刺し,重傷を負わせたところ,Bは,医師の治療により一命を取り留めたものの,長期入院をしていた間に恋人に振られたため,前途を悲観して自殺した。この場合において,Aがナイフで刺した行為とBの死亡の結果との間には,因果関係は[ない
](最決平16.2.17)。
(2524C)
《被害者側の落度が介在》
柔道整復師Aは,医師免許はないものの,客の健康相談に応じて治療方法の指導を行っていたが,風邪の症状を訴えていたBに対し,水分や食事を控えて汗をかけなどと誤った治療方法を繰り返し指示したところ,これに忠実に従ったBは,病状を悪化させて死亡した。この場合において,Aの指示とBの死亡の結果との間には,因果関係が[ある
](最判昭63.5.11)。
(2524D)
《第三者の行為介入》
Aは,Bの頭部等を多数回殴打するなどの暴行を加えて脳出血等の傷害を負わせた上で,路上に放置したところ,その傷害によりBが死亡したが,Bの死亡前,たまたま通り掛かったCが路上に放置されていたBの頭部を軽く蹴ったことから,Bの死期が早められた。この場合において,Aの暴行とBの死亡の結果との間には,因果関係が[ある
](最決平2.11.20)。
(2524E)
《被害者の不適切な行為》
Aは,多数の仲間らと共に,長時間にわたり,激しく,かつ,執ようにBに暴行を加え,際を見て逃げ出したBを追い掛けて捕まえようとしたところ,極度に畏怖していたBは,交通量の多い幹線道路を横切って逃げようとして,走ってきた自動車に衝突して死亡した。この場合において,Aの暴行とBの死亡の結果との間には,因果関係がある
(最決平15.7.16)。
(2525A)
《急迫の侵害》
Aは,Bと口論になり,鉄パイプで腕を殴られたため,Bから鉄パイプを奪った上,逃げようとしたBを追い掛けて,その鉄パイプで後ろからBの頭部を殴り付け,全治1週間程度のけがを負わせた。この場合において,AがBを殴った行為について,正当防衛が成立[しない](最判昭46.11.16)。
(2525B)
《自救行為》
Aは,散歩中,塀越しにB方の庭をのぞいたところ,前日に自宅から盗まれたA所有の自転車が置かれていたのを発見したため,直ちにB方の門扉の鍵を壊して立ち入り,自転車を自宅に持ち帰った。この場合において,AがB方の門扉の鍵を壊して立ち入り,自転車を持ち出した行為について,正当防衛が成立[しない
](最判昭46.11.16)。
(2525C)
《防御手段の相当性》
女性であるAは,人通りの少ない夜道を帰宅中,見知らぬ男性Bに絡まれ,腕を強い力でつかまれて暗い脇道に連れ込まれそうになったため,Bの手を振りほどきながら,両手でBの胸部を強く突いたところ,Bは,よろけて転倒し,縁石に頭を打って,全治1週間程度のけがを負った。この場合において,AがBを突いた行為について,正当防衛が成立する
(最判昭44.12.4)。
(2525D)
《積極的加害意思》
暴走族のメンバーであるAは,当該暴走族の集会に際して対立関係にある暴走族のメンバーであるBらが襲撃してくるのではないかと予想し,返り討ちにしてやろうと考えて角材を用意して待ち構えていたところ,Bがバットを手にして向かってきたため,用意していた角材で殴り掛かり,Bに全治1週間程度のけがを負わせた。この場合において,AがBを角材で殴った行為について,正当防衛が成立[しない
](最判昭52.7.21)。
(2525E)
《やむを得ずにした行為》
Aは,歩行中にすれ違ったBと軽く肩がぶつかったものの,謝ることなく,立ち去ろうとしたところ,激高したBがいきなりサバイバル・ナイフを取り出して切り掛かろうとしてきたため,手近にあった立て看板を振り回して対抗し,立て看板が当たったBに全治1週間程度のけがを負わせた。この場合において,AがBに立て看板を当てた行為について,正当防衛が成立する
(最判昭44.12.4)。
(2526A)
《人格の同一性》
Aは,司法書士ではないのに,同姓同名の司法書士が実在することを利用して,Bから司法書士の業務を受任した上,当該業務に関連してBに交付するため,「司法書士A」の名義で報酬金請求書を作成した。この場合には,Aに私文書偽造罪が成立[する
](最決平5.10.5)。
(2526B)
《虚偽の登記申請》
Aは,自己所有の土地が登記記録上B名義で登記されていたため,たまたまBから預かっていた印鑑を使用して自己への売渡証書を作成し,Bから所有権の移転を受けたとして,その旨の登記を申請し,当該土地に係る登記記録にその旨を記録させた。この場合には,Aに電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪が成立[する
](最決昭35.1.11)。
(2526C)
《内容についての認識》
Aは,Bが高齢であることに乗じて,B所有の土地を第三者に売却することを企て,Bに対し,税務署に提出するための確認書であるなどと嘘をついて信じ込ませ,B所有の土地に係る売買契約書をその売主欄に署名押印させて作成させ,これをAに交付させた。この場合には,Aに私文書偽造罪が成立する
(大判明44.5.8)。
(2526D)
《卒業証書》
公立高校の教師であるAは,落第した生徒に依頼され,その両親に見せるため,当該公立高校の校長名義の卒業証書を偽造し,これを当該生徒の卒業証書であるとして,その両親に見せた。この場合には,Aに公文書偽造罪が成立するが,同行使罪も成立[する
](最決昭42.3.30)。
(2526E)
《代表名義の文書の名義人》
Aは,Bに対し,Cの代理人であると詐称し,C所有の土地をBに売り渡す旨の売買契約書に「C代理人A」として署名押印し,完成した文書をBに交付した。この場合には,Aに私文書偽造・同行便罪が成立する
(最決昭45.9.4)。