(2624A)
《強盗罪の共謀共同正犯》
Aは,知人Bとの間で,飲食店の店員に暴行を加えて現金を強奪することを計画し,Aが凶器を準備し,Bが実行役となって強盗をすることについて合意した。ところが,Bは,一人で実行するのが不安になり,Aに相談しないまま,Cに協力を持ち掛け,BとCとが一緒になって強盗をすることについて合意した。犯行当日,Bは,Cと二人で飲食店に押し入り,店員に暴行を加えて現金20万円を奪い取った。この場合,Aには,Cとの間でも強盗罪の共謀共同正犯が成立する
(大判昭13.10.28)。
(2624B)
《傷害致死罪の共同正犯》
AとBは,Cに対し,それぞれ金属バットを用いて暴行を加えた。その際,Aは,Cを殺害するつもりはなかったが,BはCを殺害するつもりで暴行を加えた。その結果,Cが死亡した場合,殺意がなかったAには,Bとの間で[傷害致死罪の共同正犯が成立する
:×殺人罪の共同正犯が成立するが,傷害致死罪の刑の限度で処断される](最決昭54.4.13)。
(2624C)
《傷害致死罪の共同正犯》
AとBは,態度が気に入らないCを痛め付けようと考え,それぞれ素手でCの顔面や腹部を殴り続けていたが,Aは,途中で暴行をやめ,暴行を続けていたBに「俺はもう帰るから。」とだけ言い残してその場を離れた。Bは,その後もCを殴り続けたところ,間もなくCは死亡した。Cの死亡の原因がAの暴行によるものかBの暴行によるものか不明であった場合,Aには,Bとの間で[傷害致死罪の共同正犯が成立する
:×傷害罪の共同正犯が成立し,傷害致死罪の共同正犯は成立しない](最決平1.6.26)。
(2624D)
《業務上横領罪の共同正犯》
顧客から委託を受けて現金1,000万円を業務上占有していた銀行員Aは,業務とは無関係の知人Bと相談し,当該現金を横領しようと考え,Bに当該現金を手渡して横領し,その後,当該現金を二人で折半して費消した。この場合,Bには,業務上横領罪の共同正犯が成立し,刑法65条2項により単純横領罪の刑が科される
(最判昭32.11.19)。
(2624E)
《わいせつ図画公然陳列幇助罪》
Aは,Bから,「友人Cが,多数の者を相手にわいせつ動画を見せるので,わいせつ動画が録画されたDVDディスクを貸してほしい。」と依頼され,わいせつ動画が録画されたDVDディスク1枚をBに貸与した。その結果,Bは,同ディスクをCに貸与し,Cがこれを上映して,多数の者にわいせつ動画を観覧させた。この場合,Aには,わいせつ図画公然陳列幇助罪が[成立する
](最決昭44.7.17)。
(2625A)
《つなぎ牽連犯》
Aは,不法に他人の住居に侵入し,そこに居住するB及びCの2名を殺害した。この場合,Aに成立する住居侵入罪とB及びCに対して成立する各殺人罪とがそれぞれ牽運犯の関係にあり,これらは,[牽連犯
:×併合罪]となる
(最決昭29.5.27)。
(2625B)
《併合罪》
Aは,Bを殺害した後,Bの死体を山林に遺棄した。この場合,Aに成立する殺人罪と死体遺棄罪とは,併合罪となる
(大判昭8.7.8)。
(2625C)
《牽連犯》
私人であるAは,何の権限もないのに,私人であるBの名義の委任状を作成し,これを登記官に提出して行使し,B名義の不動産についての登記を申請した。この場合,Aに成立する私文書偽造罪と偽造私文書行使罪とは,[牽連犯
:×観念的競合]となる。
(2625D)
《観念的競合》
Aは,1回の焼却行為により,Bが所有する物とCが所有する物を損壊した。この場合,Aに成立するBに対する器物損壊罪とCに対する器物損壊罪とは,観念的競合となる
(法54条1項前段)。
(2625E)
《不可罰的事後行為》
Aは,Bが所有する時計を窃取したものの,自分が欲しかった時計ではなかったことに気付き,ハンマーで叩いて粉々にした上で山中に投棄した。この場合,Aには窃盗罪[のみが成立する
:×と器物損壊罪とは,牽連犯となる](大判大11.7.12)。
(2626A)
《無銭飲食》
Aは,所持金がなく,代金を支払う意思も能力もないのに,飲食店で料理を注文して飲食し,その後,代金の支払を求められた際,何も言わずに店を出て逃走した。この場合,Aには,刑法246条[1項
:×2項]の詐欺罪が成立する。
(2626B)
《クレジットカード》
Aは,不正に入手したB名義のクレジットカードを使用し,当該クレジットカードの加盟店であるC店の店主Dに対し,B本人になりすまして商品の購入を申し込み,その引渡しを受けた。その後,C店は,クレジットカード会社から代金相当額の金員の支払を受けた。この場合,Aには,C店の店主Dに対する詐欺罪は[成立する]。
(2626C)
《詐欺罪の未遂罪》
Aは,一人暮らしのBに電話をかけ,Bに対し,息子であると偽り,交通事故の賠償金を用意して,友人であるCに手渡すように申し向けた。Bは,Aの声色が自分の息子のものとは違っていることに気付いたことから,Aが虚偽の事実を申し向けて金員の交付を求めてきたのだと分かったが,憐憫の情に基づいて現金を用意し,Cに対し,現金を交付した。この場合,Aには,刑法246条1項の詐欺罪の未遂罪が成立する。
(2626D)
《預金の払戻し》
Aは,自己の銀行口座に誤って現金が振り込まれていたことを知り,これを自己の借金の返済に充てようと考え,銀行の窓口係員Bに対し,誤振込みがあったことを告げずに,同口座の預金全額の払戻請求をして現金の交付を受けた。この場合,Aには,刑法246条1項の詐欺罪が成立する
(最判平15.3.12)。
(2626E)
《不動産》
Aは,土地の所有者Bをだまし,当該土地についてBからAへの所有権の移転の登記を受けた。この場合,Aには,当該土地について,刑法246条[1項
:×2項]の詐欺罪が成立する。