刑 法(平成27年)


(2724) 【故 意】

(2724A) 《同一構成要件内の方法の錯誤》
 Aは,Bを脅迫しようと考え,パソコン上で「お前を殺してやる」との内容の電子メールを作成し,これを送信したが,その際,送信先を間違えてCに送信してしまいCがこれを読んで畏怖した。この場合,Aには,Cに対する【脅迫罪】が成立する(最判昭53.7.28)。
※← 両者は構成要件的評価として一致しているから。


(2724B) 《異なる構成要件間の客体の錯誤》
 Aは鹿の狩猟のために山中に入ったところ,山菜採りのために山中に入っていたB(人間)を鹿であると誤信してライフル銃を発射し,その弾がBの脚に当たって重傷を負わせた。この場合,Aには,《傷害罪》は[成立しない](法209条1項)。
※← 鹿を殺そうとして、過って人を怪我させたので、過失傷害罪が成立する。


(2724C) 《法律の錯誤》
 Aは,勤務する会社で担当した会計処理の誤りを取り繕うため,取引先であるB名義の領収証を偽造したが,その際,領収証は私文書偽造罪における「文書」には当たらないと思っていた。この場合,Aには,【私文書偽造罪】は[成立する](最判昭62.7.16)。
※← あてはめの錯誤の場合、故意を阻却しない。


(2724D) 《結果的加重犯》
 Aは,酒場で口論となったBの顔面を拳で殴り,その結果,Bが転倒して床で頭を強く打ち,脳挫傷により死亡したが,Aは,Bを殴った際,Bが死亡するとは認識も予見もしていなかった。この場合,Aには,【傷害致死罪】が成立する(最判昭32.2.26)。
※← 暴行と死亡との間に因果関係の存在を必要とするが、致死の結果についての予見を必要しないから。


(2724E) 《因果関係の錯誤》
 Aは,殺意をもって,Bの頭を鉄パイプで数回殴り,Bが気絶したのを見て,既に死亡したものと誤信し,犯行を隠すためにBを橋の上から川に投げ入れたところ,Bは転落した際に頭を打って死亡した。この場合,Aには,【殺人罪】が[成立する](大判大12.4.30)。
※← 第一行為と結果との間には因果関係があり、第二行為の介在は、その因果関係を遮断せず、故意を阻却しない(最判昭53.7.28)。


(2725) 【中止未遂】

(2725A) 《実行の中止》
 Aは,Bを殺そうと考え,刺身包丁をBに向かって振り下ろしたが,Bが身をかわしたためにBの衣服が切れたにとどまり,その際,Bから涙ながらに「助けてくれ」と懇願されたため,Bを哀れに思い,殺害するのをやめてその場を立ち去った。この場合,Aには,殺人罪の【中止未遂】が[成立する](法43条但)。
※← 犯人がそれ以上の実行行為をせずに犯行を中止し、かつ、その中止が犯人の任意に出たと認められるから(東京高判昭62.7.16)


(2725B) 《防止行為》
 Aは,一戸建てのB宅に放火しようと考え,その軒先に,準備した段ボールを置いて火をつけたが,Bが死んでしまっては申し訳ないと思い,大声で「火事だ」と叫びながら立ち去り,その声を聞いたBが消火したため,B宅には燃え移らなかった。この場合,Aには,現住建造物等放火罪の中止未遂は成立しない(大判昭12.6.25)。
※← 少なくとも犯人自身が防止に当たったと同視できる程度の努力を払う必要があるから。


(2725C) 《既遂後》
 Aは,日々の生活費に窮し,金属買取店で換金して現金を得ようと考え,道路に設置されたマンホールの蓋を三つ盗んで自宅に持ち帰ったが,その後,他人が転落してしまう危険があると考えて反省し,翌日,全てのマンホールの蓋を元の場所に戻しておいた。この場合,Aには,窃盗罪の中止未遂は[成立しない](大判大12.4.9)。
※← 既に窃盗罪は、既遂に達しているから。


(2725D) 《結果の発生》
 Aは,Bを殺そうと考え,青酸化合物をBに飲ませたが,Bが苦しむ姿を見て,大変なことをしてしまったと悟り,直ちに消防署に電話をかけ,自己の犯行を正直に話して救急車を呼び,その結果,Bが病院に搬送されて治療が施されたが,Bは青酸化合物の毒性により死亡した。この場合,Aには,殺人罪の中止未遂は成立しない。
※← 死亡という結果が発生し、殺人罪は既遂に達しているから(法43条但)。

(2725E) 《着手前》
 Aは,Bが旅行に出かけている間に,B宅に侵入して金品を盗もうと考え,深夜,侵入に使うためのドライバーなどを準備してB宅の前まで行ったが,Bが金品を盗まれて落胆する姿を想像し,それがかわいそうになって,B宅に侵入することなく帰宅した。この場合,Aには,窃盗罪の中止未遂は[成立しない](大判昭9.10.19)。
※← 未だ着手するに至っていないから(法43条)。


(2726) 【強盗罪】

(2726A) 《強盗の機会》
 Aは,人気のない夜道でBにナイフを示して脅迫し,現金を要求したが,畏怖したBがナイフの刃を手でつかんだので,Bの手を離すためにナイフを動かしたところ,Bが手に切り傷を負った。この場合,Aには,【強盗致傷罪】が成立する(最判昭24.5.28)。
※← その致傷の結果は、強盗の機会に生じたものと言えるから。


(2726B) 《強盗の機会》
 Aは,飲食店で包丁を示して店員Bを脅迫し,レジにあった現金を奪って逃走したが,数日後,その飲食店から5キロメートル離れた路上で,たまたまBに出会って声を掛けられたので,Bを殴って逃走した。この場合,Aには,事後強盗罪が[成立しない](最判平16.12.10)。
※← 窃盗の機会の継続中に行われたものと言うことができない。


(2726C) 《暴行・脅迫》
 Aは,金品を奪おうと考え,帰宅途中のBの背後から歩いて近づき,Bが持っていた手提げカバンをつかんで引っ張ったところ,Bがすぐにカバンから手を離したので,それを持って逃走した。この場合,Aには,強盗罪は[成立しない]。
※← 被害者の犯行の抑圧に向けられた暴行ではないから。

(2726D) 《強取》
 Aは,B宅に侵入し,Bに拳銃を突き付けて脅迫し,金品を要求したが,Bが畏怖して身動きできなくなったので,自らB宅内を物色し,Bが気付かないうちに,B所有の腕時計をポケットに入れて逃走した。この場合,Aには,【強盗罪】が成立する(最判昭23.12.24)
※← 反抗が抑圧された被害者が気付かない間に財物を持ち去った場合も、強取にあたる。


(2726E) 《詐欺の機会》
 Aは,無賃乗車をするつもりでタクシーに乗車し,自宅付近でタクシーを停めると,料金を支払わずに車外に出たが,運転手であるBから料金の支払を要求されたため,Bを殴り倒して逃走した。この場合,Aには,事後強盗罪は[成立しない]。
※← 詐欺罪に問われることはあっても、窃盗ではないから。

刑 法(平成27年)