(2824A)
《共同正犯》
Aは,是非弁別能力はあるものの13歳である息子Bに対し,通行人を刃物で脅して現金を奪って小遣いにすればいいと促し,Bは,小遣い欲しさから,深夜,道を歩いていた女性Cにナイフを突きつけて現金2万円を奪った。この場合,Aには,強盗罪の間接正犯は成立しない
(最判平13.10.25)。
(2824B)
《殺人罪》
Aは,Bに対し,執拗に暴行を加えながら,車に乗ったまま海に飛び込んで自殺するよう要求し,Aの指示に従うしかないという精神状態にまで追い詰められたBは,Aの目前で,車を運転して漁港の岸壁から海に飛び込んで溺死した。この場合,Aには,[殺人罪
:×自殺教唆罪の間接正犯]が成立する
(法199条)(最判平16.1.20)。
(2824C)
《実行の着手なし》
Aは,知人Bを殺害しようと考え,毒入りの和菓子が入った菓子折を用意し,その事情を知らないAの妻Cに対し,その菓子折をB宅の玄関前に置いてくるよう頼んだが,Aの言動を不審に思ったCは,B宅に向かう途中でその菓子折を川に捨てた。この場合,Aには,殺人未遂罪の間接正犯は成立しない
(大判大7.11.16)。
(2824D)
《自殺教唆罪》
Aは,多額の借金のために将来を悲観し,毒薬を調達した上で,妻Bに心中を持ちかけ,それに同意したBにその毒薬を渡したところ,先にBが毒薬を飲んで死亡し,続いてAも致死量を超える毒薬を飲んだが,嘔吐して死亡することができなかった。この場合,Aには,[自殺教唆罪
:×殺人罪の間接正犯]が成立する
(法202条前段)(最判昭33.11.21)。
(2824E)
《窃盗罪の間接正犯》
Aは,Bが同人所有の空き地に自動車の中古部品を多数保管していることを知り,Bに無断で,金属回収業者Cに対し,その中古部品が自己のものであるかのように装って売却し,Cは,その中古部品を自己のトラックで搬出した。この場合,Aには,窃盗罪の間接正犯が[成立する
](法235条)(最判昭31.7.3)。
(2825A)
《詐欺罪》
Aは,飲食代金を踏み倒すっもりで,金を持たずに居酒屋に一人で行き,飲食物を注文して飲み食いし,残ったおにぎり三つを上着の下に隠した上で,店員に対して,「トイレに行ってきます」と告げ,その居酒屋の外にあったトイレに行くように装ってそのまま立ち去った。この場合,Aには,《窃盗罪》は成立しない
(法246条1項)(最判昭30.7.7)。
(2825B)
《使用窃盗》
Aは,隣家に住むB所有の自動車にエンジンキーが付いたままになっていることに気付き,その自動車を運転してみたいと考え,深夜,Bに無断で,その自動車に乗って約5時間ドライブし,その後,元の場所に戻しておいた。この場合,Aには,【窃盗罪】が[成立する
](最決昭55.10.30)。
(2825C)
《占有あり》
Aは,電車内で隣に座っていたBが,座席に携帯電話を置き忘れたまま立ち上がり,次の駅で降車しようとしてドアの方に向かったので,その携帯電話が欲しくなり,それを自己のカバンの中に入れたところ,間もなくBが携帯電話を置き忘れたことに気付いて座席に戻ってきた。この場合,Aには,【窃盗罪】が[成立する
](最決平16.8.25)。
(2825D)
《受忍限度を超える》
金融業者であるAは,Bとの間で,B所有の自動車の買戻特約付売買契約を締結して代金を支払い,その自動車の管理者は引き続きBとしていたが,Bが買戻権を喪失した後,密かに作成したスペアキーを利用して,Bに無断でその自動車をBの駐車場からAの事務所に移動させた。この場合,Aには,【窃盗罪】が[成立する
](最決平1.7.7)。
(2825E)
《不法領得の意思なし》
Aは,会社の同僚Bの営業成績が上がったことをねたみ,Bが職務上保管する物を投棄してBを困らせてやろうと考え,社外秘の顧客情報が記録されてBが保管していた電磁的記録媒体をBの机の引出しの中から勝手に持ち出し,付近の川に投げ捨てた。この場合,Aには,《窃盗罪》は成立しない
(大判大4.5.21)。
(2826A)
《自己の刑事事件》
Aは,美術館から絵画10点を一人で盗み出して自宅に保管していたところ,警察がAを犯人として疑っていることを知り,自宅を捜索されることを恐れて,その絵画を全て切り刻んでトイレに流した。この場合,Aには,《証拠隠滅罪》は[成立しない
](法104条)。
(2826B)
《罪を犯した者》
Aは,殺人事件の被疑者としてBに対する逮捕状が発付されていることを知りながら,Bから懇願されたため,Bを自宅に3か月間かくまった。この場合,Aには,【犯人蔵匿罪】が[成立する
](法103条)(最判昭24.8.9)。
(2826C)
《身代わり》
Aは,友人Bが自動車を運転中に人身事故を起こしたにもかかわらず逃走したことを知り,Bの身代わりとなろうと考え,自ら警察署に出頭し,自己が犯人であると警察官に申告した。この場合,Aには,【犯人隠避罪】が成立する
(法103条)(最決平1.5.1)。
(2826D)
《主観説》
Aは,被告人Bによる傷害事件の公判で証言した際,実際は目撃などしていないのに,Bの犯行状況を想像して証言したが,その後,他の証拠により,Aの証言どおりの事実であることが明らかとなった。この場合,Aには,【偽証罪】が[成立する
](法169条)(大判大3.4.29)。
(2826E)
《捜査段階における参考人》
Aは,友人Bが犯した殺人事件について,その目撃者Cが警察に協力すれば,Bが逮捕されてしまうと考え,それを阻止するため,Cに現金を与えて国外に渡航させ,国外で5年間生活させた。この場合,Aには,【証拠隠滅罪】が成立する
(法104条)(最決昭36.8.17)。