刑 法(平成29年)

(2924) 【住居侵入罪等】

(2924A) 《現金自動預払機》
 Aは,現金自動預払機が設置された銀行の出張所にその利用客のカードの暗証番号等を盗撮する目的で,その営業時間中に一般の利用客と異なるものでない外観で立ち入った。この場合,Aには,【建造物侵入罪】が成立する。

(2924B) 《塀の上部》
 Aは,甲警察署の中庭に駐車された捜査車両の車種やナンバーを把握するため,甲警察署の敷地の周囲に庁舎建物及び中庭への外部からの交通を制限し,みだりに立入りをすることを禁止するために設けられ,外側から内部をのぞき見ることができない構造となっている高さ2.4メートルのコンクリート製の塀の上部へ上がった。この場合,Aには,【建造物侵入罪】が成立する。

(2924C) 《錯誤による承諾》
 Aは,B宅に強盗に入ろうと考えて,B宅に赴き,Bに対して,強盗の意図を隠して,「今晩は」と挨拶をしたところ,BがAに対して「おはいり」と答えたので,これに応じてB宅に入った。この場合,Aには,【住居侵入罪】が成立する。

(2924D) 《家出中》
 Aは,実父であるBと共にB宅に居住していたが,数日前に家出をしていたところ,Bから金品を強取することについてC,D及びEと共謀の上,B宅にC,D及びEと一緒に深夜に立ち入った。この場合,Aに,【住居侵入罪】は[成立するし],C,D及びEにも,【住居侵入罪】が成立する。

(2924E) 《囲繞地》
 Aは,研究所の建物の敷地の周囲に設けられていた,外部との交通を制限し外来者がみだりに出入りすることを禁止するための金網柵を引き倒して,当該敷地内に立ち入ったが,当該建物自体には立ち入らなかった。この場合,Aに,【建造物侵入罪】は[成立する]。

(2925) 【正当防衛】

(2925A) 《財産権の防衛》
 【正当防衛】は,財産権への不正の侵害に対して,その財産権を防衛するため,相手の身体の安全を侵害した場合であっても,成立する。

(2925B) 《侵害の急迫性》
 【正当防衛】は,侵害が確実に予期されている場合,侵害の急迫性が失われず,[成立する]。

(2925C) 《反撃行為》
 【正当防衛】は,反撃行為が侵害行為に対する防衛手段として相当性を有する場合には,反撃行為によって生じた結果が侵害されようとした法益よりも大きいときであっても,成立する。

(2925D) 《他に採るべき方法》
 【正当防衛】は,法益に対する侵害を避けるため,他に採るべき方法がない場合に[限らず],成立する。

(2925E) 《喧嘩闘争》
 【正当防衛】は,互いに暴行し合う喧嘩闘争の場合,[成立する]。

(2926) 【横領罪等】

(2926A) 《共同占有》
 Aは,動産甲をBと共同占有していたところ,Bの占有を奪ってAの単独の占有に移した。この場合,Aには,[窃盗罪:×横領罪]が成立する(法235条)(最判昭25.6.6)。

(2926B) 《二重譲渡》
 Aは,A所有の乙不動産をBに売却し,Bから代金を受け取ったが,登記簿上の所有名義がAに残っていたことを奇貨として,乙不動産について,更にCに売却し,Cへの所有権の移転の登記を行った。この場合,Aには,【横領罪】が成立する(法252条)。

(2926C) 《誤送》
 Aは,その自宅の郵便受けに誤って配達されたB宛ての郵便物がB宛てのものであることを知りながら,その中に入っていた動産甲を自分のものとした。この場合,Aには,【遺失物等横領罪】が成立する。

(2926D) 《受領した代金》
 Aは,Bと共有している乙不動産についてBから依頼を受けて売却し,その代金を受領してAが単独で占有していたところ,これを自分のものとした。この場合,Aには,【横領罪】が成立する(法252条)(最判昭43.5.23)。

(2926E) 《根抵当権の設定》
 Aは,A所有の乙不動産について,Bのために根抵当権を設定したが,その登記がされていなかったことを奇貨として,更にCのために根抵当権を設定し,その登記を行った。この場合,Aには,[背任罪:×横領罪]が成立する(法247条)(最判昭31.12.7)。

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