(3024) 【文書偽造の罪】
(3024A) 《再入国許可申請書》
密入国者Aが,法務大臣から再入国許可を受けるために他人であるB名義でその承諾なく再入国許可申請書を作成した。この場合に,Aが長年自己の氏名としてBの氏名を公然使用し,Bの氏名が相当広範囲にAを指称する名称として定着していたとき,Aには,【私文書偽造罪】が[成立する](最判昭59.2.17)。
(3024B) 《弁護士の肩書》
Aは,自己の氏名が弁護士Bと同姓同名であることを利用して,行使の目的で,弁護士の肩書を自己の氏名に付して弁護士業務の報酬として金銭を受領した旨の領収証を作成した。この場合,Aには,【私文書偽造罪】が成立する(最判平5.10.5)。
(3024C) 《偽造運転免許証》
Aが,偽造に係る運転免許証をポケット内に携帯して自動車を運転したにすぎない場合,Aには,《偽造公文書行使罪》は[成立しない](最判昭44.6.18)。
(3024D) 《代表名義》
学校法人Bを代表する資格がないAは,行使の目的で,その代表資格を偽り,Bを代表する資格がある者として自己の氏名を表示して契約書を作成した。この場合,Aには,B名義の文書を偽造した【私文書偽造罪】が成立する(最判昭45.9.4)。
(3024E) 《履歴書》
Aは,就職活動に使用するため,履歴書に虚偽の氏名,生年月日,経歴等を記載したが,これに自己の顔写真を貼付しており,その文書から生ずる責任を免れようとする意思は有していなかった。この場合,Aには,【私文書偽造罪】が[成立する](最判平11.12.20)。
(3025) 【自 首】
(3025A) 《余罪》
Aは,窃盗により逮捕された際に取調官Bが余罪の嫌疑を持ってAの取調べを行ったことが契機となって,反省悔悟し,その余罪についても供述した。この余罪については,Aには,《自首》は成立しない(最判昭55.12.8)。
(3025B) 《減軽》
Aは,Bの財物を窃取したが,その後,警察に【自首】した。この場合,Aの窃盗罪の刑は任意的減軽〈×又は免除〉の対象となる(法42条1項)。
(3025C) 《犯人の所在》
Aは,Bを殺害した後に逃走した。警察は,捜査の結果Aがその犯人であることを把握したものの,Aの所在を全く把握することができなかった。Aは,犯行から10年経過後,反省悔悟し,警察に出頭して,自己の犯罪事実を自発的に申告した。この場合,Aには,《自首》は成立しない(最判昭24.5.14)。
(3025D) 《捜査機関》
Aは,生活保護費を詐取していたが,その後,区役所の担当職員Bに対し,生活保護費を詐取していた事実を申告し,自らの処置を委ねた。この場合,Aには,《自首》は[成立しない]。
(3025E) 《発覚》
Aは,路上でBを殺害したが,そこには多数の目撃者がいた。Aは,逃げられないと観念し,警察署に出頭し,自己の犯罪事実を自発的に申告したが,たまたまその時点で警察はAがその殺人事件の犯人であることを把握していなかった。この場合,Aには,【自首】は[成立する]。
(3026) 【生命・身体に対する罪】
(3026A) 《一部露出》
Aは,殺意をもって,出産の際に母体からその頭部が露出した胎児を攻撃し死亡させた。この場合,Aには,【殺人罪】は[成立する](大判大8.12.13)。
(3026B) 《瑕疵ある意思》
Aは,後追い自殺する意思がないのに交際相手であったBを驅してAが後追い自殺をするものと誤信させ,Bに自殺させた。この場合,Aには,自殺関与罪は[成立せず],【殺人罪】が[成立する](最判昭33.11.21)。
(3026C) 《PTSD》
Aは,Bに暴行・脅迫を加えて監禁し,その暴行・脅迫によりBに外傷後ストレス障害(PTSD)を負わせた。この場合,Aには,【監禁致傷罪】が成立する(最判平24.7.24)。
(3026D) 《結果的加重犯》
Aは,Bの言動に腹を立ててその胸を強く突いたが,Bに怪我を負わせてもよいなどとは思っていなかった。しかし,Bは,Aのその行為により足を滑らせて転倒して頭部打撲の傷害を負った。この場合,Aには,[傷害罪:×暴行罪のみ]が成立する(最判昭22.12.15)。
(3026E) 《業務》
Aは,狩猟免許を受けて娯楽のために繰り返し猟銃を用いて狩猟を行っていたものであるが,狩猟中に過失により人を猟銃で撃ち怪我を負わせた。この場合,Aには,【業務上過失致傷罪】が成立する(最判昭33.4.18)。