刑 法(昭和52年)


(5223) 【親告罪】

(5223A) 《秘密漏示罪》
 司法書士が,正当な事由がないのに業務上知りえた嘱託人の秘密をもらした場合でも,告訴がなければ処罰されない(刑法135条,134条1項)。
※← 被害者個人の秘密に関わることだから。


(5223B) 《私用文書等毀棄罪》
 司法書士が,嘱託人が持参した契約書を破り捨てた場合でも,告訴がなければ処罰されない(刑法264条,259条)。
※← 私用文書毀棄罪,器物損壊罪,信書隠匿罪は,親告罪である。


(5223C) 《信書開封罪》
 司法書士が,嘱託人がたまたま持参していた封印した信書を嘱託人の許可を得ることなく勝手に開披した場合でも,告訴がなければ処罰されない(刑法135条,133条)。
※← 正当な理由がないのに,封をしてある信書を開けた者は,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する(刑法133条)。← 親告罪である。


(5223D) 《業務妨害罪》
 司法書士が,となりの司法書士の業務内容はでたらめであると虚偽の風説を流布して,その業務妨害した場合,告訴がなくても処罰される(刑法233条)。
※← 虚偽の風説を流布し,又は偽計を用いて,人の信用を毀損し,又はその業務を妨害した者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(刑法233条)。 ← 親告罪ではない。


(5223E) 《侮辱罪》
 司法書士が,依頼通りの仕事をしなかったため,嘱託人は,その司法書士を公然と侮辱した場合でも,告訴がなければ処罰されない(刑法232条1項,231条)。
※← 事実を摘示しなくても,公然と人を侮辱した者は,拘留又は科料に処する(刑法231条)。← 親告罪である。


(5224) 【刑の加重減軽】

(5224A) 《罰金の軽減》
 罰金を減軽すべきときは,その金額の2分の1を減ずる(刑法68条4号)。
※← 法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは,次の例による。
C 罰金を減軽するときは,その多額及び寡額の2分の1を減ずる。(刑法68条4号)。


(5224B) 《科料の減軽》
 科料を減軽すべきときは,その多額の2分の1を減ずる(刑法68条6号)。
※← 法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは,次の例による。
E 科料を減軽するときは,その多額の2分の1を減ずる(刑法68条6号)。


(5224C) 《法律上の減軽と刑の選択》
 有期懲役につき,法律上の減軽事由が2個あるときであっても,その刑期の2分の1しか減ずることができない(刑法69条)。
※← 法律上刑を減軽すべき場合において,各本条に2個以上の刑名があるときは,まず適用する刑を定めて,その刑を減軽する(刑法69条)。


(5224D) 《酌量減軽の方法》
 酌量減軽は,法定刑の最低限度より軽い刑に処するときになされる(刑法71条)。
※← 犯罪の具体的な情状に照らして,法定刑の最下限を適用しても,なお重過ぎる場合には,裁判所の判断で刑を減軽し得る(刑法67条)。


(5224E) 《加重減軽の順序》
 同時に刑を加重減軽すべきときは,[@再犯加重,A法律上の減軽,B併合罪の加重:×法律上の減軽,併合罪の加重,再犯加重],C酌量減軽の順序による(刑法72条)。
※← 同時に刑を加重し,又は減軽するときは,次の順序による。
@ 再犯加重
A 法律上の減軽
B 併合罪の加重
C 酌量減軽(刑法72条)


(5225) 【収賄罪】

(5225A) 《加重収賄及び事後収賄》
 公務員である甲が請託を受けることなく職務上不正な行為をしたことに関し,退職後謝礼として第三者乙に金品を要求した場合,刑法上の収賄罪とならない(刑法197条の3第2項・3項)。
※← 加重収賄は,在職中に賄賂を要求・約束した後,職務違反行為がなされ,さらに退職後賄賂が収受された場合も,加重収賄罪が成立する。


(5225B) 《収賄要求罪》
 公務員である甲が上司の監督のもとで定型的事務をしたことで,その謝礼として第三者乙に金品を要求した場合,収賄要求罪となる(刑法197条1項)。
※← 単純収賄罪の行為は,賄賂を収受し,要求し,または約束することである。


(5225C) 《賄賂約束罪》
 公務員である甲は第三者乙との間で職務上の行為をしないことの謝礼として金品収受の約束をしたが,結局その職務を何もしないで,約束の金品を受取らなかった場合,賄賂約束罪となる(刑法197条1項)。
※← 
約束とは,贈賄者と収賄者間で賄賂の授受について合意することをいう。 約束があれば既遂に達する。

(5225D) 《収賄要求罪》
 公務員である甲が職務上の不正行為の謝礼として第三者乙に金品を要求した場合,収賄要求罪となる(刑法197条1項前段)。
※← 要求とは,賄賂の供与を請求することをいう。 請求があれば,相手方がこれに応じなくても既遂に達する。


(5225E) 《第三者供賄罪》
 公務員である甲が職務に関し乙から請託を受け職務上の行為をした謝礼として第三者丙に金品を寄付するよう要求した場合,第三者供賄罪となる(刑法197条の2)。
※← 公務員が自ら賄賂を受け取るのではなく,
第三者に受け取らせる犯罪である。

(5226) 【強盗罪等の成否】

(5226A) 《強盗殺人》
 金品を不正に領得する目的で他人を毒殺し,身体を検査しようとしたところ発見されたので逃走したときは,強盗殺人の[既遂罪:×未遂罪]である(刑法240条)。
※← 
殺傷行為は,財物強取の前でも後でもよい。

(5226B) 《強盗罪》
 財物を奪取する目的で他人の住居に侵入したが家人がおらず,居合わせた訪問客だけを脅迫して,その反抗を抑圧し部屋のタンスから金品を奪取したときは住居侵入強盗罪が成立する(刑法236条1項)。
※← 訪問客に対してではあるが,脅迫行為がなされているから。


(5226C) 《強盗殺人》
 他人の金品を預り保管中に,横領しようとしてこれを殺害したときは,[強盗殺人罪が成立する:×単純な殺人罪が成立するにすぎない](刑法240条)。
※← 殺害により,債権者の追及を事実上不能にしているから。


(5226D) 《強盗利得罪》
 債権者に対してピストルで脅迫して債務免除の意思表示をさせようとしたとき,債務免除の意思表示は私法上の行為であり,無効又は取消原因がある行為である[が,強盗利得罪が成立する:×から脅迫罪が成立するにすぎない](刑法236条2項)。
※← 財産上の利益の取得の態様として,被害者に一定の意思表示をさせる場合もあるから。


(5226E) 《暴行・脅迫》
 金品奪取の目的でピストルで脅迫したが被害者が強度の近視のためピストルを認識することができず脅迫された状態で財布を提供したとき,[強盗罪が成立する:×恐喝罪が成立するにすぎない](刑法236条1項)。
※← 暴行・脅迫の程度は,一般人を基準として客観的に判断され,相手方がこれを認識したか否かを問わない。


(5227) 【偽証罪】

(5227A) 《宣誓許否》
 甲が,乙の刑事被告事件の証人として公判廷に喚問され,虚偽の事実を陳述して宣誓拒否した場合,偽証罪は成立しない。
※← 結局,宣誓は,なされていないから。

(5227B) 《宣誓許否要求》
 被告人甲が,自己の刑事被告事件の証人として喚問された証人乙に,虚偽の事実を述べて宣誓拒否するよう要求した場合,偽証罪は成立しない。
※← 宣誓拒否要求により,宣誓は,なされていないから。

(5227C) 《証人》
 甲は,被告人乙の刑事被告事件の証人として喚問されたが,自己の不利益となる事実について虚偽の陳述をした場合,偽証罪が成立する(刑法169条)。
※← 偽証罪の主体は,法律により宣誓した証人だから(身分犯)。


(5227D) 《被告人質問》
 被告人甲が,共犯でありかつ共同被告人である乙に公判廷における裁判官の被告人質問に際し,虚偽の陳述をするよう要求した場合,偽証罪は成立しない。
※← 被告人質問は,証人尋問ではないから。

(5227E) 《虚偽陳述書》
 刑事被告事件の弁護士甲が,同事件の証人として喚問された乙に対して,虚偽の陳述書を作成させ,これを証人の証言に代えて裁判所に提出した場合,偽証罪は成立しない。
※← 偽証罪は,証人の陳述について成立するから。

(5228) 【放火罪】

(5228D) 《非現住建造物等放火罪》
 住宅街にある自己所有の家屋に1人で居住している甲は,この家を焼いて保険金を騙取しようと企て,母屋に隣接している物置小屋に火をつけたが,母屋に燃え移る前に鎮火されてしまった場合,甲には非現住建造物等放火罪のみが成立する。
※← 犯人が自分1人で住んでいる建造物は,現住建造物にあたらない。 保険料の支払請求をしない限り,詐欺罪の着手はない。

刑 法(昭和52年)