刑 法(昭和53年)


(5323) 【賄賂罪】

(5323A) 《賄賂罪の客体》
 異性との情交及び有利な地位の供与は,賄賂となりうる(最判昭36.1.13)。
※← 賄賂の目的物は,有形のものであると無形のものであるとを問わず,いやしくも人の需要もしくは欲望を満たすに足りる一切の利益を含む(大判明44.5.19)。


(5323B) 《職務》
 職務は,当該公務員が現実に担当している事務であることを必要としない(最判昭37.5.29)。
※← 職務は,当該公務員の一般的職務権限に属するものであれば足りる(最判昭37.5.29)。


(5323C) 《約束罪》
 贈賄罪(刑法198条)は,賄賂が収受されなかった場合でも成立しうる。
※← 賄賂が収受されなくても,約束していれば約束罪が,そうでなくても申込罪が成立する。

(5323D) 《請託》
 事前収賄罪(刑法197条2項),第三者供賄罪(刑法197条の2)及び事後収賄罪(刑法197条の3第3項)の成立には,犯人が請託を受けたことを必要とする。
※← すなわち,処罰範囲を明確にするため,請託が必要である。

(5323E) 《不正の行為》
 斡旋収賄罪(刑法197条の4)は,他の公務員に職務上正当な行為を行わせる斡旋については[成立しない]。
※← 他の公務員の職務に関する行為のため,処罰範囲が不当に拡大する恐れがあるから。

(5324) 【刑の変更】

(5324A) 《犯罪後》
 継続犯の実行行為中に刑が重く変更された場合には,新法が適用される(最判昭27.9.25)。
※← この場合,実行行為の終了後ではないので,刑法6条は適用されない(最判昭27.9.25)。


(5324B) 《結果犯》
 結果犯について犯罪後とは,結果発生の後のこと[ではなく,実行行為の終了後をいう](通説)。
※← 結果犯とは,たとえば,殺人罪をいう(刑法199条)。


(5324C) 《軽重》
 刑法6条の適用上,罰金は拘留より[重い](刑法10条1項本,9条)。
※← すなわち,主刑の軽重は,死刑,懲役,禁錮,罰金,拘留,科料の順序による。


(5324D) 《法律》
 刑法6条は,刑法犯以外にも適用[される](最判昭24.9.1)。
※← この「法律」とは,法律であると政令であるとその他の政令とあるとすべての刑罰法規を意味する(最判昭24.9.1)。 


(5324E) 《刑の変更》
 犯罪後に親告罪が非親告罪に変更された場合には(刑の変更ではないので),刑法6条は[適用されず]告訴が[なくても]処罰することが[できる]。
※← この場合,「刑」の変更ではないから。

(5325) 【親告罪】

(5325A) 《過失傷害罪》
 過失傷害罪(刑法209条)親告罪であり,被害者の告訴がなければ処罰されない(刑法209条2項)。
※← 犯罪として軽微だから(刑法209条2項)。


(5325B) 《不動産侵奪罪》
 隣家に住んでいる甲の叔父が,甲に対し不動産侵奪罪(刑法235条の2)を犯した場合,叔父の処罰に甲の告訴を必要とする(刑法244条1項前段)。
※← 親族間で処理することが望ましいから(刑法244条1項前段)。


(5325C) 《横領罪》
 隣家に住んでいる甲の叔父が,甲に対し横領罪(刑法252条)を犯した場合,叔父の処罰に甲の告訴を必要とする(刑法244条1項前段)。
※← この場合も,親族間で処理することが望ましいから(刑法244条1項前段)。


(5325D) 《境界損壊罪》
 境界損壊罪(刑法262条の2)は,親告罪ではないので,被害者の告訴がなくても処罰できる。
※← 境界標を損壊し,移動し,若しくは除去し,又はその他の方法により,土地の境界を認識することができないようにした者は,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(刑法262条の2)。 ← 非親告罪。 

(5325E) 《信書隠匿罪》
 信書隠匿罪(刑法263条)親告罪であり,被害者の告訴がなければ処罰されない(刑法264条)。
※← 私用文書毀棄罪,器物損壊罪,信書隠匿罪は,親告罪である。


(5326) 【公正証書原本等不実記載罪】

(5326A) 《客体》
 公法上の権利義務に関する公正証書は,公正証書原本等不実記載罪の客体と[なる](刑法157条1項)。
※← 公正証書原本等不実記載罪の客体は,権利・義務に関する公正証書の原本である(最判昭48.3.15)。


(5326B) 《意思の連絡》
 申請人が登記官と共謀して登記簿に不実の記載をさせた場合,その申請人につき,(公務員を利用した間接的な)公正証書原本等不実記載罪は成立[せず,虚偽公文書作成罪の共同正犯が成立する](刑法156条)。
※← 意思の連絡があるので,虚偽公文書作成罪(刑法156条)の共同正犯が成立する(大判明44.4.27)。 登記官と通謀しているので,公正証書原本不実記載罪は成立しない(刑法157条)。


(5326C) 《不実の登記》
 不動産の真実の所有者が,登記簿上の所有名義人の委任状及び登記済証を偽造して,自己名義への所有権移転の登記の申請をし,その旨の登記をさせた場合,公正証書原本等不実記載罪が成立[する](最判昭35.1.11)。
※← 現在の法律関係に合致していても,登記義務者の意思に基づかない虚偽の申立てによるものであり,不実の登記である(最判昭35.1.11)。


(5326D) 《虚偽離婚》
 戸籍簿に不実の記載をさせるために虚偽の請求原因に基づいて離婚訴訟を提起した場合,(まだ実行の着手がないので)公正証書原本等不実記載罪の未遂罪は成立[しない]。
※← すなわち,離婚訴訟を提起した段階では,実行の着手がないから。

(5326E) 《二重譲渡》
 甲に土地を売り渡した者が,更に乙にその土地を売り渡し,その土地につき乙に対し所有権移転の登記をした場合,(虚偽の申立てであるとは言えないので)公正証書原本等不実記載罪は成立[しない]。
※← 二重譲渡の場合,いずれが確定的に所有権を取得するかは登記によって決せられるので(民法177条),第2譲受人への所有権移転登記の申請が虚偽の申立てであるとは言えない。

(5327) 【私文書偽造罪】

(5327A) 《債権譲渡証》
 譲受人の表示を欠いた債権譲渡証は,私文書偽造罪の客体となる(大判大12.5.24)。
※← 債権譲渡証は,権利義務に関する文書である。債権譲渡の効果を発生させることを目的とする文書だから(大判大12.5.24)。


(5327B) 《落款のある書画》
 落款のある書画は,(事実を証明する文書ではないので)私文書偽造罪の客体となり得ない(大判大2.3.27)。
※← 書画のような芸術的作品は,事実を証明する文書ではないから(大判大2.3.27)。


(5327C) 《外国の公務所名義の文書》
 外国の公務所名義の文書は,(公文書ではないので)私文書偽造罪の客体となる(最判昭32.4.25)。
※← 公文書は,日本国のものに限るから。


(5327D) 《公務員名義の退職届》
 公務員名義の退職届は,(職務に関して作成したものではないので)私文書偽造罪の客体となる(大判大10.9.24)。
※← 公務員の職務権限内において,職務に関して作成したものとは言えない文書は,公文書ではなく私文書である(大判大10.9.24)。


(5327E) 《死亡人名義》
 死亡人名義の文書は,(作成名義人が実在しなくても)私文書偽造罪の客体となる(最判昭26.5.11)。
※← 作成名義人が文書上に現れていれば,その名義人が実在しなくても,真正に作成された文書であると誤信させるおそれがあるから(最判昭26.5.11)。


(5328) 【加重軽減等】

(5328A) 《宣告刑》
 必要的減軽事由のある場合でも,(宣告刑は,軽減を施した処断刑の範囲内であれば),法定刑の下限を[超えてもよい:×超える刑を科することはできない]。
※← すなわち,法定刑に加重軽減をして,処断刑の範囲が定められ,具体的な決定により,宣告刑が確定する。


(5328B) 《正当防衛》
 14歳末満のため責任能力を欠く者(刑法41条)の攻撃に対しても,正当防衛は成立[する](刑法36条1項)。
※← 正当防衛は,急迫不正な侵害に対して成立するから。


(5328C) 《自 首》
 警察に犯罪事実及び犯人の氏名が判明したが(発覚後),犯人の所在が判明しない場合に,犯人が自首したとき,これを理由に刑を減軽することは[できない]。
※← 単に犯人の所在が不明の場合には,「発覚する前」に当たらないから。

(5328D) 《心神喪失》
 精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力がない状態で犯罪を犯した場合,[犯罪は成立しないので,罰しない:×その刑は必ず減軽される](刑法39条1項)。
※← すなわち,
心神喪失者の行為は,罰しない,と規定されている(刑法39条1項)。
※← 心神耗弱者の行為は,その刑を減軽する(刑法39条2項)。


(5328E) 《併合罪の遮断》
 甲,乙及び丙の3罪を順次犯し,既に乙罪についてのみ[罰金刑:×懲役刑]に処せられている場合,[甲罪と乙罪と丙罪]は併合罪になる(刑法45条)。
※← すなわち,罰金以下の確定判決では,併合罪関係は遮断されないから。 もし,乙罪が懲役刑ならば,丙罪とは遮断されて,甲罪と乙罪が併合罪となる。

刑 法(昭和53年)