刑 法(昭和54年)


(5423) 【不能犯】

(5423A) 《窃盗の未遂》
 通行人の懐中をねらったスリは,たまたまその通行人の懐中が無一物であった場合,結果発生の危険が[ないとは言えないので,窃盗の未遂となる:×絶対にないから不能犯である](大判大3.7.24)。
※← 通行人が懐中物を所持することは,通常予想されるから(大判大3.7.24)。


(5423B) 《殺人の未遂》
 殺害の目的をもって青酸カリを他人に飲ませた場合,それが致死量に達していないときでも,結果発生の危険が絶対に[ないとは言えないので,殺人の未遂となる:×ないから不能犯である](最判昭27.8.5)。
※← 被害者の身体的条件その他の事情のいかんによっては,死の結果発生の危険が絶対にないとは言えないから(最判昭27.8.5)。


(5423C) 《殺人の未遂》
 自ら実弾を装填しておいた銃機の引き金を殺人の目的を持って引いた場合,その直前に他人により弾丸を抜き取られてしまっていたときでも,[結果を発生させる可能性を有し,実害を生じる危険があるので,殺人の未遂となる:×結果発生の危険が絶対にないから不能犯である](福岡高判昭28.11.10)。
※← 殺人の目的でピストルの引き金を引く行為は,殺害の結果を発生させる可能性を有するものであって,実害を生じる危険があるから(福岡高判昭28.11.10)。


(5423D) 《傷害罪》
 硫黄粉末によって毒殺を計り,これを他人に飲ませた場合,結果発生の危険が絶対にないので[殺人罪については]不能犯である(大判大6.9.10)。
※← ただし,硫黄の粉末によって傷害の結果を引き起こすことは可能であるので,
傷害罪が成立する(刑法204条)。

(5424) 【併合罪】

(5424A) 《没収の併科》
 併合罪中,その一罪につき死刑に処すべきときでも,[没収:×科料]は主刑ではないので,これを併科することができる(刑法46条1項)。
※← これに対し,
科料は,主刑であり,死刑と併科できない。

(5424B) 《罰金の併科》
 併合罪中,その一罪につき無期禁錮に処すべきとき,罰金を併科することが[できる](刑法46条2項但)。
※← 併合罪のうちの1個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも,他の刑を科さない。ただし,罰金,科料及び没収は,この限りでない(刑法46条2項)。


(5424C) 《長期の合算》
 併合罪中,2個の有期懲役に処すべき罪があるときは,各罪につき定めた刑の長期を合算したものをもって長期とすることができる場合もある(刑法47条但)。
※← たとえば,偽証罪(刑法169条。長期10年)と証拠隠滅罪(刑法104条。長期2年)
 10×1.5 = 15 > 12 = 10+2    長期は,15年ではなく,12年となる。
← 併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは,その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし,それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない(刑法47条但)。


(5424D) 《没収の付加》
 併合罪中,最も重い罪に没収がないときは,他の罪に没収があるとき,併合罪の処断は最も重い罪によるが,没収を付加することが[できる](刑法49条1項)。
※← 併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても,他の罪について没収の事由があるときは,これを付加することができる(刑法49条1項)。


(5424E) 《余罪の処理》
 併合罪中,すでに裁判を経た罪が1個でもあるとき,裁判を経ない罪については,一事不再理の原則に[触れるわけではないので,処断できる:×よりさらに処断することができない](刑法50条)。
※← 併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは,確定裁判を経ていない罪について更に処断する(刑法50条)。


(5425) 【文書偽造罪等】

(5425A) 《客体としての文書》
 私文書偽造罪(刑法159条1項)の客体たる文書は,文書として完全なものであることを[要せず],白紙委任状を偽造した場合,同罪は[成立する]。
※← 内容の一部が未確定であったり,不完全なものを含む。

(5425B) 《虚偽私文書作成罪》
 虚偽私文書作成罪(刑法160条)は,医師が公務所に提出すべき診断書,検案書,死亡証書に虚偽の記載をした場合にのみ成立する。
※← 医師が公務所に提出すべき診断書,検案書,死亡証書について,その文書の重大性から,その内容の真実性を保護するものである。

(5425C) 《不正な使用》
 文書偽造の目的で単に白紙の上に他人の印章を盗捺した場合には,私印不正使用罪(刑法167条2項)の[実行の着手はなく]未遂罪は成立しない。
※← 使用とは,印影を正当に押印されたものとして,他人の閲覧に供することのできる状態に置くことをいうので(大判大4.2.26),単に印影を押捺しただけでは使用したとは言えない。実行の着手がない。

(5425D) 《虚偽公文書作成罪》
 登記官をそそのかし,その内容が虚偽であることを打ち明けて建物の登記簿に不実の記載をさせた場合には,記載をさせた者について,虚偽公文書作成罪(刑法156条)の教唆犯が成立する。
※← 登記官には,虚偽公文書作成罪が成立する。 登記官と通謀しているので,公正証書原本不実記載罪は成立しない(刑法157条)。

(5425E) 《文書の毀棄》
 公務所においてその用に供する目的で保管されている私文書をどこかに隠匿した場合には,公用文書毀棄罪(刑法258条)が成立する。
※← 文書の毀棄とは,文書の効用を滅却または減損させる一切の行為をいい,隠匿も含まれる。

(5426) 【横領罪等】

(5426A) 《占有補助者》
 店員がその店にある商品を経営者に無断で自分のものにするのは,[窃盗罪(刑法235条):×横領罪]である(大判大7.2.6)。
※← 店頭にある商品は,店主の占有に属し,店員は,店主の指示に基づく単なる監視者または占有補助者に過ぎない。


(5426B) 《二重譲渡》
 甲に譲渡した不動産を元の所有者がその移転登記前に乙に売り渡すのは,[横領罪(刑法252条1項):×背任罪]である。
※← 自己の占有する他人の物を横領したものとして横領罪が成立するときは,別に背任罪を構成するものではない(補充的規定)。

(5426C) 《財産的処分行為》
 他人を欺罔しその注意を他にそらせ,そのすきにその人の財物を自分のものにするのは,[窃盗罪(刑法235条):×詐欺罪]である。
※← 被害者の財産的処分行為がなく,財産的処分行為を引き出す欺罔行為がないから,詐欺罪は成立しない。

(5426D) 《処分意思の認められない者》
 まったく意思能力を欠く精神障害者に欺罔的手段を施して,その人の財物を自分のものにするのは,窃盗罪(刑法235条)である。
※← 財産的処分行為を引き出す欺罔行為とは言えないから。

(5426E) 《旅館主の占有下》
 旅館の脱衣場に客が置き忘れた財物を自分のものにするのは,[窃盗罪(刑法235条):×遺失物等横領罪]である。
※← 客の占有を離脱しているが,旅館主の占有下におかれたものであるから,占有を離れた他人の物とは言えない。

(5427) 【各種財産罪】

(5427A) 《横領罪の従犯》
 物の占有者である甲が,不法にその物を乙に売り渡したときは,甲について横領罪(刑法252条1項)が,事情を知って買い受けた乙について盗品等有償譲受罪(刑法256条2項)がそれぞれ成立する(大判明43.1.17)。
※← 横領罪の既遂後に,横領罪の従犯の成立の余地はない。


(5427B) 《窃盗罪の従犯》
 窃盗罪(刑法235条)の実行を決意した者の依頼に応じて同人が将来窃取すべき物の売却を周旋しても[窃盗罪が既遂に達していないので],窃盗幇助罪の他,盗品等有償処分斡旋罪(刑法256条2項)は[成立しない]。
※← 窃盗罪の実行前に将来窃取すべき物の売却を周旋しても,盗品等有償処分斡旋罪は成立しない。 被害者の返還請求権も,まだ発生していないから。

(5427C) 《農地の売買》
 県知事の許可を条件として農地を売り渡した場合において,売主が自己の債務の担保のため第三者に抵当権を設定したときは,その許可前ならば[所有権はまだ売主にあり]背任罪(刑法247条)が,許可後ならば[所有権が買主に移転しているので]横領罪が成立する。
※← 県知事の許可は,効力要件であり(農地法3条),許可がなければ,所有権は買主に移転しない。

(5427D) 《不可罰的事後行為でない》
 計画的にまずある商店で洋品類を窃取し,これをその店の経営者方に持参し正当に買い入れた品物と偽って返品の形で金員を詐取したときは,窃盗罪の他に詐欺罪(刑法246条1項)が成立する。
※← 窃盗罪で包括的に評価されていない新たな法益が侵害されたとき,別罪を構成する。

(5427E) 《不可罰的事後行為》
 顧客を装い商品の衣類を試着したまま便所に行くと偽って逃走した後,その衣類を損壊した場合には窃盗罪のみが成立する。
※← 被害者の財産的処分行為がなく,財産的処分行為を引き出す欺罔行為がないから,詐欺罪は成立しない。

(5428) 【暴行の概念】

(5428A) 《最広義の暴行》
 騒乱罪(刑法106条)における暴行は,人に向けられると物に向けられるとを問わず,すべての有形力の行使をいう。
※← 騒乱罪(106条)における暴行は,有形力が不法に行使される場合のすべてをいい,必ずしも人に対するものに限りらない(最広義の暴行)。

(5428B) 《広義の暴行》
 公務執行妨害罪(刑法95条1項)における暴行は,直接に公務員の身体に加えられることは必要でないが,公務員に向けられた有形力の行使であることを要する。
※← 公務執行妨害罪(95条1項)における暴行は,人に向けられた有形力の行使でなければならないが,物に対して加えられた有形力でも,それが人の身体に物理的に強い影響を与えうるものであれば足りる(広義の暴行)。

(5428C) 《最狭義の暴行》
 強姦罪(刑法177条)における暴行は,被害者の反抗を著しく困難にする程度のものであれば[足り],[必ずしも]被害者の反抗を抑圧する程度であることを[要しない]。
※← 被害者の反抗を著しく困難にする程度のものであれば,反抗を抑圧する程度でなくても,性的自由の侵害は可能だからである。

(5428D) 《狭義の暴行》
 暴行罪(刑法208条)における暴行は,人の身体に加えられる有形力の行使であることを要する。
※← 暴行罪における暴行は,被害者の身体に向けられた不法な有形力であれば足りる(狭義の暴行)。

刑 法(昭和54年)