刑 法(昭和55年)


(5524) 【公正証書原本不実記載罪】

(5524A) 《不実の記載》
 家屋の売主が,いまだ登記名義が自己にあるのを奇貨として,自己の債務の担保のため抵当権を設定し,その旨の登記を受けた場合,公正証書原本不実記載罪は成立しない。
※← 家屋を買った者と抵当権者とは対抗関係にあるので(民法177条),かかる抵当権設定は有効であり,不実とは言えないから。

(5524B) 《公正証書の原本》
 裁判所書記官に対して虚偽の申立てをし,書記官をして何ら債務を負担していない第三者を相手方とする支払督促を出させた場合,公正証書原本不実記載罪は成立しない(大判大11.12.2)。
※← 支払督促は,裁判所の書記官が発するものであり(民訴法382条),証明文書ではない(大判大11.12.2)。


(5524C) 《虚偽公文書作成罪》
 他人所有の未登記不動産について,自己名義の保存登記を受けようと企て,知人の登記官に情を明らかにして,その旨の登記を受けた場合,虚偽公文書作成罪の教唆犯が成立する(大判大6.6.25)。
※← 公正証書原本不実記載罪が成立するためには,公務員(登記官)が情を知らないことを要する。


(5524D) 《公正証書の原本》
 市立の結婚相談所に提出する身上経歴書に虚偽の事項を記載し,同所の相談員をして依頼人名簿に虚偽の記入をさせた場合,公正証書原本不実記載罪は成立しない。
※← 結婚相談所の依頼人名簿は,利害関係人のために権利義務に関する事実を公的に証明する文書ではない。

(5524E) 《虚偽の申立て》
 土地の買主が,別の目的で売主から保管を依頼されていた印鑑を勝手に利用して,その土地の所有権移転の登記を受けた場合,公正証書原本不実記載罪が成立する(最決昭35.1.11)。
※← 現実の法律関係に一致するが,売主の承諾なしに登記申請をしており,虚偽の申立てにより不実を記載をしたことになる。


(5525) 【因果関係の錯誤】

(5525B) 《因果関係の錯誤》
 甲は海岸で乙を殺害しようとして首をしめたところ,乙は失神して身動きしなくなった。甲は乙が死亡したものと思い,犯行を隠すために乙を船に乗せて沖合で海中に投げ込んだところ,乙は溺死した。[行為者の表象した因果の経過と実際に生じた因果の経過とが相当因果関係の範囲内にあるので]甲の罪責は,殺人既遂に当たる(大判大12.4.30)。
※← 行為者の表象した因果の経過と実際に生じた因果の経過とが相当因果関係の範囲内にあるとみられるかぎり,構成要件的故意を認めるのが妥当である。
※← 2つの行為に分けて考えると,殺人未遂と過失致死になるが,通説は,一体としてとらえ,因果関係の錯誤があるという。
※← 海中に投げ込んだ時点では生きていたので,死体を遺棄したとは言えない。死体遺棄の客体は存在せず,未遂罪の規定もない。


(5526) 【偽造通貨行使罪】

(5526A) 《真貨として使用》
 偽造通貨を用いてペンダントを作り,贈与した場合,[真貨として使用するものではないから]偽造通貨行使罪は成立しない。
※← 「行使」するとは,偽造・変造の通貨を真正の通貨として流通に置くことをいう。 真貨として使用するものではないから。

(5526B) 《行使の相手方》
 情を知って偽造を手伝った者に謝礼として偽造通貨の一部を手渡した場合,[情を知っているので]偽造通貨行使罪は成立しない。
※← 行使の相手方は,偽貨であることの情を知らないものでなければならないから。 共犯者は,重い偽造・変造罪で処罰される。

(5526C) 《流通に置く》
 支払能力を示すために,偽造通貨を示した場合,[流通に置いていないので]偽造通貨行使罪は成立しない。
※← 見せるだけでは流通に置いたことにはならないから。

(5526D) 《行使の方法》
 偽造通貨を賭博の負債の履行として支払った場合,[行使の方法は,適法でなくてもよいので]偽造通貨行使罪が成立する(大判明41.9.4)。
※← 行使の方法は,適法でなくても差し支えない。


(5526E) 《偽造通貨交付罪》
 偽造通貨を情を知っている者に売却した場合,偽造通貨行使罪は成立しないが,偽造通貨交付罪が成立する(刑法148条2項)。
※← 偽造通貨行使罪が成立するためには,行使の相手方は,偽貨であることの情を知らないものでなければならないから。 偽造通貨交付罪が成立する。


(5527) 【罪刑法定主義】

(5527A) 《類推解釈の禁止》
 刑法の規定について異なった解釈が数個ある場合に,被告人に最も有利なものを採用するとすることは,罪刑法定主義の要請[ではない]。
※← 類推解釈は,法律の本来の趣旨を超えて,その適用範囲を不当に広げるものであり,罪刑を厳格に法定した趣旨をそこなうので,刑法においては,禁ぜられる。 しかし,そのことから,被告人に最も有利なものを採用すべきことまで要請されるわけではない。

(5527B) 《刑の変更》
 犯罪後の法律の改正によりが軽く変更された場合に,新法を適用することは,罪刑法定主義の要請[ではない](刑法6条)。
※← これは,形式的には,不遡及の原則の例外であるが 実質上は,犯人の利益をはかって事後の軽い刑法に遡って効力(遡及効)を認めるものであり,罪刑法定主義の精神に反するものではない。


(5527C) 《慣習刑法の排除》
 森林窃盗罪の成否について入会権の有無の判断を要する場合に,その判断の根拠を慣習法に求めてはならないとすることは,罪刑法定主義の要請[ではない]。
※← 慣習は,刑法の法源とはなりえないが,刑法の解釈上,意味をもつ場合が少なくない。 たとえば,刑法123条の水利妨害罪における水利権は,通常,慣習によって認められるし,また,刑法218条の保護責任者遺棄罪における保護責任も,慣習・条理に基づくものであってもよい。

(5527D) 《明確性の原則》
 著しく不明確な構成要件を定めてはならないとすることは,罪刑法定主義の要請[である]。
※← 「法律の定める手続」とは,単に法律の定めた手続でさえあればよいのではなく,適正な手続であることを要する。 したがって,犯罪と刑罰を規定する法律は,その内容が明確でなければならない(刑法の明確性の原則)。

(5527E) 《一事不再理》
 前に無罪となった行為について更に処罰することができないとすることは,[一事不再理の原則であり],罪刑法定主義の要請ではない(憲法39条)。
※← 憲法39条は,「何人も,実行の時に適法であった行為…については,刑事上の責任を間はれない」と定め,事後法(または遡及処罰)を禁止するとともに,さらに,「何人も,…既に無罪とされた行為については,刑事上の責任を間はれない。又,同一の犯罪について,重ねて刑事上の責任を問はれない」と定めている。


(5528) 【公務執行妨害罪】

(5528A) 《みなし公務員》
 改札中の旧国鉄職員(みなし公務員)の職務を妨害するため,同職員に暴行を加えれば,公務執行妨害罪が成立[した]。
※← 公務執行妨害罪の客体たる公務員には,公務員とみなされる者も含む(東京高判昭30.7.25)。

(5528B) 《職務執行中》
 職務を終え,レストランで制服を着用したまま食事中の警察官に暴行を加えても,公務執行妨害罪は成立しない。
※← 職務執行が終了しており,職務を執行するに当たりに該当しないから。

(5528C) 《故意を欠く》
 街頭で犯人を追跡中の私服警察官を私立探偵と誤解し,その者に暴行を加えても,公務執行妨害罪は成立しない。
※← 行為者には,相手方が公務員であるという認識がないから。

(5528D) 《間接暴行》
 覚せい剤取締法違反の現行犯人を逮捕した現場で,警察官が証拠物として適法に差押え整理中の覚せい剤注射液入りアンプルを,警察官の面前で踏み付けて損壊すれば,公務執行妨害罪が成立する。
※← 公務執行妨害罪(95条1項)における暴行は,人に向けられた有形力の行使でなければならないが,物に対して加えられた有形力でも,それが人の身体に物理的に強い影響を与えうるものも含まれる(広義の暴行)。

(5528E) 《偽計》
 警察署に,東京駅構内に爆弾を仕掛けたとのにせ電話をかけて,多数の警察官を出動させても,公務執行妨害罪は成立しない。
※← にせ電話のように偽計を手段とする場合は,「暴行または脅迫」に含まれない。

刑 法(昭和55年)