刑 法(昭和56年)


(5624) 【実行の着手】

(5624A) 《ポケットに触れる》
 甲は,通行人乙のポケットから財布をすりとろうとしてそのポケットの外側に手を触れたが,財布が入っていない様子であったのであきらめた場合,窃盗実行の着手が認められる(最判昭29.5.6)。
※← その時点で,他人の占有が侵害される現実的危険性が認められるから。 ただし,あたり行為は,除かれる。


(5624B) 《暴行・脅迫》
 甲は,強盗の目的で乙の家に侵入したところ,家人がいなかったので居間の金庫をこじ開けて金をとろうとしたが,失敗してそのまま帰った場合,強盗実行の着手は認められない(最判昭23.6.26)。
※← 相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫が開始されていないから。 せいぜい
窃盗罪実行の着手があったのみ。

(5624C) 《火を放つ》
 甲は,現に人の住居に使用する家屋(現住建造物)を焼燬する目的でこれに接続する犬小屋(非現住建造物)に放火したが,通行人に消し止められてその犬小屋を焼くだけにとどまった場合でも,現住建造物等放火実行の着手が認められる(大判大12.11.12)。
※← 現住建造物に火が燃え移らなくても,目的物焼燬の現実的危険性が発生しており,現住建造物に対する放火罪の実行の着手が認められるから。


(5624D) 《欺罔行為の開始》
 甲は,乙から金銭をだましとるつもりで,乙に対し返済する意思もないのに「明日返すから金を貸してくれ」とうそを言ったところ,乙は,これをうそだと見破ったが,甲に同情して金を渡した場合,詐欺実行の着手が認められる。
※← 欺罔行為に財物騙取の現実的危険性があるから。 なお,既遂かどうかについては,争いがある。

(5624E) 《昏睡させる行為》
 催眠術師の甲は,乙に催眠術をかけ,意識に一時的な障害をもたらして金をとろうと思い,部屋で乙に対して催眠術をかけ始めたが,他人が部屋に入ってきたのでその目的を遂げなかった場合,昏酔強盗実行の着手が認められる。
※← 財物窃取の目的で人を昏睡させる行為を開始すれば,実行の着手が認められる。

(5625) 【場所的適用範囲】

(5625A) 《属人主義》
 日本人が日本国外において,外国人に対する傷害罪を犯した場合,我が国の刑法が適用される(刑法3条7号,204条)。
※← 刑法は,日本国外で,放火罪,殺人罪その他一定の重要な社会的法益または個人的法益に対する犯罪を犯した日本国民に適用される(3条)。


(5625B) 《保護主義》
 外国人が日本国外において,行使の目的をもってする日本の通貨偽造した場合,我が国の刑法が適用される(刑法2条4号,148条)。
※← 刑法は,日本国外で,内乱罪,外患罪その他日本国の重要な国家的法益または社会的法益に対する犯罪を犯したすべての者に適用される(刑法2条)。なお,日本国外において日本国民に対して,強制猥褻,強姦,殺人,傷害などの罪を犯した日本国民以外の者にも,刑法の適用が認められる(刑法3条の2)。


(5625C) 《贈賄罪》
 日本人が日本国外において,日本国の公務員に対するその職務に関しての賄賂の供与した場合,我が国の刑法は適用されない(刑法198条)。
※← これに対し,日本国の公務員が日本国外で収賄罪を犯した場合には,刑法が適用される(刑法4条3号,197条)。 贈賄側には適用されない。


(5625D) 《属人主義》
 日本人が日本国外において,外国人からの金銭の騙取した場合,我が国の刑法が適用される(刑法3条14号,246条)。
※← 刑法は,日本国外で,放火罪,殺人罪その他一定の重要な社会的法益または個人的法益に対する犯罪を犯した日本国民に適用される(刑法3条)。


(5625E) 《公務員の国外犯》
 日本国の公務員が日本国外において,行使の目的をもってするその職務に関しての虚偽の文書の作成した場合,我が国の刑法が適用される(刑法4条2号,156条)。
※← 刑法は,日本国外で,看守者等逃走援助罪その他一定の公務員犯罪を犯した日本国の公務員に通用される(刑法4条)。


(5626) 【文書偽造罪】

(5626A) 《私文書》
 甲がかねてからうらみを持っていた公務員乙に,いやがらせをするため,その勤務先に提出する目的で乙の退職届を偽造した場合には,私文書偽造罪が成立する(刑法159条1項)(大判大10.9.24)。
※← 公務員が職務とは関係なく作成する文書であるから(大判大10.9.24)。


(5626B) 《偽造》
 他人に交付された自動車運転免許証を拾った甲が警察官から求められたときは提示する目的で,その写真を自分の写真にはり替えた場合には,公文書偽造罪が成立する(刑法155条)(最判昭35.1.12)。
※← 運転免許証の写真は,本人の同一性を確認する手段であり,運転免許証にとって本質的部分であり,変更前と変更後とでは,運転免許証の同一性がないから(最判昭35.1.12)。


(5626C) 《公務所に提出する場合》
 開業医の甲が,公務員乙から頼まれて,乙がその勤務先(公務所)に提出するものであることを知りながら,真実に反する病名を記載した診断書を作成した場合には,虚偽私文書作成罪が成立する(刑法160条)。
※← 医師が公務所に提出すべき診断書,検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは,3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられる(刑法160条)。


(5626D) 《旅行記》
 甲が出版する目的で有名人乙に無断で同人名義のヨーロッパ旅行記を書いた場合には,私文書偽造罪は成立[しない](刑法159条1項)(大判大2.3.27)。
※← 小説や論文,旅行記等の著述物は,その内容が法律上または社会生活上重要な事項事項について証拠となるものではないので,文書ではない(大判大2.3.27)。


(5626E) 《住民票》
 甲が市役所の住民票係の公務員乙に対して虚偽の申立てをし,情を知らない乙をして住民票に真実に反する記載をさせた場合には,公正証書原本不実記載罪が成立する(刑法157条1項)(最判昭48.3.15)。
※← 住民票は,権利義務に関する公正証書の原本にあたるから(最判昭48.3.15)。


(5627) 【刑の執行猶予】

(5627A) 《拘留・科料》
 拘留20日の刑に処する場合には,その執行を猶予することはできない(刑法25条)。
※← 執行猶予を付することができる刑は,懲役・禁固・罰金である(刑法25条)。


(5627B) 《初度目の執行猶予》
 罰金50万円の刑の執行が終った日から5年以内に懲役3年の刑に処する場合には,その執行を猶予することができる(刑法25条1項1号)。
※← 刑法25条1項1号の禁固以上の刑に処せられたことのない者に当たるから。


(5627C) 《再度の猶予不可》
 懲役2年の刑の執行猶予の期間中に再び犯罪を犯し,禁錮1年6月の刑に処する場合には,更にその執行を猶予することはできない(刑法25条2項)。
※← 1年以下の懲役又は禁錮に限る。


(5627D) 《執行猶予の必要的取消し》
 懲役2年の刑の執行猶予の期間中に再び犯罪を犯し,禁錮6月の実刑に処する場合には,その執行猶予の言渡しを取り消さなければならない(刑法26条1号)。
※← 実刑を受け,執行猶予の言い渡しがないから。


(5627E) 《執行猶予の裁量的取消し》
 懲役1年の刑の執行猶予の期間中に,その言渡し前に他の犯罪で懲役3年の刑に処せられ,その執行を猶予されたことが発覚した場合には,その懲役1年の刑の執行猶予の言渡しを[取り消すことができる:×取り消さなければならない](刑法26条の2第3号)。
※← これは,必要的取り消しではない。


(5628) 【各種財産罪】

(5628A) 《利益窃盗》
 甲は,所持金を十分持って宿泊したが,旅館を出る直前になって宿泊代金を踏み倒そうと思い,玄関にだれもいないのに乗じて逃走し,宿泊代金の支払を免れ,財産上不法の利益を得た場合,詐欺罪は成立しない(刑法246条2項)。
※← この場合,財産的処分行為をさせる欺罔行為も,相手方の処分行為も認められないから。


(5628B) 《横領行為の完成》
 甲は,乙からテープレコーダーを借りて占有していたが,乙に対し,「テープレコーダーが壊れてしまった。」とうそを言ってだまし,これを他に売却した場合,横領罪が成立する(刑法252条)(大判明43.2.7)。
※← 乙を欺いているが,処分行為に向けて欺いたわけではなく,横領行為を完成させる手段として行われているに過ぎず,詐欺罪は成立しない(大判明43.2.7)。


(5628C) 《自己の財物》
 甲は,乙に賃貸し,乙が占有中の自己所有のトラックを乙に無断で他に売却しようと思い,ひそかにこれを乙の車庫から運転して自宅まで運んだ場合,窃盗罪が成立する(刑法235条,242条)(最判平1.7.7)。
※← 借主の事実上の支配内にあるものの引揚行為は,他人の占有する物を窃取したものとして窃盗罪を構成する(最判平1.7.7)。


(5628D) 《罪責の隠滅目的》
 甲は,宝石店で指輪を盗んだ直後店員に発見され,身体をつかまれたので,その指輪を早く捨てて証拠を隠そうと思い,その店員を突き倒し,反抗を抑圧して逃走した場合,準強盗罪が成立する(刑法238条)。
※← 窃盗の機会の継続中と言えるから。


(5628E) 《継続犯》
 甲は,乙からビデオカメラを盗品とは知らずに預っていたが,それが盗品であることを知った後も,その保管を継続した場合,盗品等保管罪が成立する(刑法256条2項)(最決昭50.6.12)。
※← 開始の時点で認識がなくても,継続犯なので,なおも保管を継続する行為は,盗品等保管罪にあたる(最決昭50.6.12)。

刑 法(昭和56年)