刑 法(昭和57年)


(5724) 【労役場留置】

(5724A) 《本人の承諾》
 科料を完納することができない者については,裁判確定後10日内は,本人の承諾が[なければ:×あっても],労役場に留置することができない(刑法18条5項後段)。
※← すなわち,本人の承諾があれば,直ちに可能である。


(5724B) 《本人の承諾》
 罰金を完納することができない者については,裁判確定後30日内は,本人の承諾がなければ,労役場に留置することができない(刑法18条5項前段)。
※←= 罰金については裁判が確定した後30日以内,科料については裁判が確定した後10日以内は,本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない(刑法18条5項)。


(5724C) 《併科》
 罰金と科料を併科した場合における労役場の留置期間は,3年を超えることができない(刑法18条3項前段)。
※←= 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は,3年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は,60日を超えることができない(刑法18条3項)。


(5724D) 《法人の代表者》
 法人が罰金を完納することができない場合においても,その法人の代表者を労役場に留置することができない。
※← 刑を言い渡された者は法人であり,その代表者ではないから。

(5724E) 《教育的配慮》
 少年については,科料を完納することができない場合においても,労役場に留置することはできない(少年法54条)。
※← 少年の情操に悪影響を与えるおそれがあるから。


(5725) 【没収】

(5725A) 《犯罪組成物件》
 賄賂として提供したが受領を拒絶された金は,没収することができる(刑法19条1項1号)。
※← 受領を拒絶された場合にも,賄賂申込罪が成立するから。


(5725B) 《犯罪報酬物件》
 殺人犯人をかくまったことの謝礼として受け取った金は,没収することができる(刑法19条1項3号)。
※←B 犯罪行為によって生じ,若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物に該当するから。


(5725C) 《対価物件》
 詐欺犯人が人を欺いて交付された金で買ったカメラは,没収することができる(刑法19条1項4号)。
※←C 犯罪生成物件,犯罪取得物件,犯罪報酬物件の対価として得た物に該当するから。


(5725D) 《犯罪行為ではない行為》
 賭博によって取得した金を貸して得た利子は,没収することができない(刑法19条1項3号・2項)。
※← 利子は,犯罪行為ではない行為(金を貸す行為)によって得た物だから。


(5725E) 《犯罪供用物件》
 殺人に使用した刀のさやは,没収することができる(刑法19条1項2号)(大判明44.4.18)。
※←A 犯罪行為の用に供し,又は供しようとした物に該当するから。


(5726) 【牽連犯】

(5726A) 《保険金詐欺》
 放火をし,その対象物について保険金詐欺をした場合,併合罪となる(大判昭5.12.12)。
※← 放火または詐欺の行為は,性質上,一方の手段として普通に用いられるわけではなく,また,一方より生ずる当然の結果とも言えないから。


(5726B) 《死体遺棄》
 殺人をし,その死体を遺棄した場合,併合罪となる(大判明43.11.1)。
※← 死体遺棄の行為は,必ずしも,常に殺人行為に伴うものではないから。


(5726C) 《盗品の有償譲受け》
 窃盗教唆をし,その盗品を有償で譲り受けた場合,併合罪となる(大判明42.3.16)。
※← 窃盗教唆と盗品の有償譲受けは,法律上,その罪質を異にするが,性質上,一方の手段として普通に用いられるわけではなく,また,一方より生ずる当然の結果とも言えないから。


(5726D) 《文書偽造》
 業務上横領をし,その犯跡を隠ぺいするため文書偽造をした場合,併合罪となる(大判大11.9.19)。
※← 業務上横領と文書偽造とは,通常,手段と目的,原因と結果の関係にないから。


(5726E) 《監禁と恐喝》
 不法監禁をし,その被害者を恐喝した場合,牽連犯となったが,判例変更により,今後は,併合罪となる(最判平17.4.14)。
※← 恐喝罪の手段として監禁することは,十分あり得るから(大判大15.10.14)。
 しかし,恐喝罪と監禁罪の両罪には犯罪の通常の形態として手段または結果の関係にあるものとは認められず,牽連犯の関係にはなく併合罪となる(最判平17.4.14)。


(5727) 【盗品等無償譲受罪の客体】

(5727A) 《非財産罪》
 賭博によって得た金は,盗品等無償譲受罪の客体に当たらない(刑法256条1項)。
※← 盗品等とは,財産罪たる犯罪行為によって得た財物で被害者が法律上追求し得るものをいうから。


(5727B) 《非財産罪》
 賄賂として収受した金は,盗品等無償譲受罪の客体に当たらない。
※← 収賄罪は,財産犯ではないから。

(5727C) 《公訴時効》
 テレビの詐欺について公訴時効が完成した後における当該テレビは,盗品等無償譲受罪の客体に当たる。
※← 公訴時効が完成しても,被害者の追求権がなくなるわけではないので,盗品性は失われないから。

(5727D) 《非財産罪》
 偽証の謝礼として受け取った金は,盗品等無償譲受罪の客体に当たらない。
※← 偽証罪は,財産犯ではないから。

(5727E) 《善意取得》
 横領に係るカメラについて善意取得が成立した後における当該カメラは,盗品等無償譲受罪の客体に当たらない。
※← 善意取得により,被害者は,返還請求権を失うので,盗品性は否定される(大判大15.5.28)。

(5728) 【逃走罪等】

(5728A) 《広義の暴行》
 警察官が乗車している警備中のパトロールカーに投石したが,命中しなかった場合でも,公務執行妨害罪が成立する(刑法95条1項)。
※← その暴行により現実に妨害の結果が発生することを要せず,妨害となるべきものであれば足りる(最判昭25.10.20)。


(5728B) 《捜査中の者》
 捜査中の詐欺容疑者をかくまったが,後にその者が起訴猶予となった場合でも,犯人蔵匿罪が成立する(刑法103条)。
※← 真犯人だけでなく,犯罪の嫌疑を受けて捜査または訴追されている者も含まれる(最判昭24.8.9)。


(5728C) 《居住者の承諾》
 窃盗の目的で他人の家に入ろうとしたところ,家人が来客であると思い招じ入れたので,その中に入った場合でも,住居侵入罪が成立する(刑法130条前段)。
※← 承諾は,居住者の任意かつ真意に基づくものでなければならず,錯誤による承諾は無効だから(最判昭23.5.20)。


(5728D) 《窃盗の機会》
 窃盗犯人が,犯行現場から逃走しようとしたところ,これを見た通行人が追跡してきたので,逮捕を免れるため,その者に暴行を加え,反抗を抑圧した場合,準強盗罪が成立する(刑法238条)。
※← 暴行または脅迫の相手方は,必ずしも窃盗の被害者である必要はなく,逮捕を免れる等の目的を遂げるのに障害となる者であれば足りる(大判昭8.6.5)。


(5728E) 《少年院の在院者》
 少年院に収容されている少年数名が,共謀の上,少年院の窓を壊して逃走した場合,加重逃走罪は成立しない(刑法98条)。
※← 少年院の在院者は,加重逃走罪の主体ではないから。

刑 法(昭和57年)